○昭島市地域コミュニティ活動連携推進計画策定等庁内検討委員会要綱
令和6年5月1日
要綱第86号
(設置)
第1条 昭島市地域コミュニティ活動連携推進計画(以下「連携推進計画」という。)の策定及び進捗状況等について調査・検討を行うため、昭島市地域コミュニティ活動連携推進計画策定等庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について、必要な調査・検討を行う。
(1) 連携推進計画の策定に必要な事項に関すること。
(2) 連携推進計画の施策の進行管理に関すること。
(3) その他連携推進計画に関して必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、市民部長の職にある者を、副委員長は総務部危機管理担当部長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
4 前項に規定する者のほか、公募による職員3人以内を委員に充てることができる。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員長は、委員会の議長となる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の構成員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴取し、又は委員会の構成員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、市民部生活コミュニティ課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年5月1日から実施する。
別表(第3条関係)
1 | 企画部企画政策課長 |
2 | 総務部地域防災担当課長 |
3 | 保健福祉部福祉総務課長 |
4 | 保健福祉部地域包括ケア担当課長 |
5 | 学校教育部統括指導主事 |
6 | 生涯学習部社会教育課長 |
7 | 企画部企画政策課市民総合交流拠点施設建設担当係長 |
8 | 総務部情報システム課デジタル戦略担当係長 |
9 | 保健福祉部介護福祉課高齢者支援係長 |
10 | 子ども家庭部子ども未来課子ども政策係長 |
11 | 生涯学習部市民会館・公民館事業係長 |