○公益社団法人昭島市シルバー人材センター補助金交付要綱

昭和58年7月1日

実施

(目的)

第1条 この要綱は、公益社団法人昭島市シルバー人材センター(以下「シルバー人材センター」という。)が、定年退職等において、雇用関係でない就業を通じて、労働能力を活用し、追加的収入を得るとともに生きがいの充実を希望する高齢者に対して、地域社会の日常生活に関連した臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な就業の機会を提供する事業について補助することにより、高齢者の就業機会の増大を図り、併せて活力ある地域社会づくりに寄与することを目的とする。

(補助金の交付対象等)

第2条 補助金は、高年齢者就業機会確保事業(シルバー人材センター事業)実施要領(平成12年6月12日付け労働省発職第124―2号労働事務次官通達)及び高年齢者就業機会確保事業(シルバー人材センター事業)の実施について(平成12年6月12日付け職発第430―2号厚生労働省職業安定局長通達)並びに東京都シルバー人材センター就業機会拡大支援事業実施要綱(平成22年4月1日付け21産労雇就第731号)の規定による事業を実施し、かつ、国庫補助及び都の補助の対象となっている事業(以下「補助事業」という。)を実施するシルバー人材センターに対して、その補助事業に要する経費のうち、次に掲げる経費を対象として交付する。

(1) シルバー人材センター職員の人件費

(2) シルバー人材センター管理運営費(シルバー保険料含む。)

(3) その他市長が認める必要経費

(補助金の交付額)

第3条 補助金は、補助事業に要する経費について、予算の範囲内で交付する。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするシルバー人材センターは、公益社団法人昭島市シルバー人材センター補助金交付申請書(第1号様式)により、市長が指定する期日までに申請しなければならない。

2 前項の補助金交付申請書には、シルバー人材センターの当該事業年度の事業計画書、収支予算書、定款及び役員名簿を添付しなければならない。

(一部改正〔令和4年要綱23号〕)

(補助金交付決定及び交付時期等)

第5条 市長は前条により申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、公益社団法人昭島市シルバー人材センター補助金交付決定通知書(第2号様式)によりシルバー人材センターに通知するものとする。

2 補助金は、その交付時期を原則として4月及び10月とする。また、交付決定額の概ね3分の2を4月に、残りの3分の1を10月に交付するものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができるものとする。

(一部改正〔令和4年要綱23号〕)

(補助事業及び予算の変更等の申請)

第6条 前条の補助金交付決定を受けたシルバー人材センターが、次の各号のいずれかに該当する場合は、公益社団法人昭島市シルバー人材センター補助事業(変更・中止・廃止)承認申請書(第3号様式)により、あらかじめ市長に申請しなければならない。

(1) 補助事業の内容及び補助事業に要する経費の配分等を変更しようとするとき。

(2) 補助事業を中止又は廃止しようとするとき。

2 シルバー人材センターは、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(一部改正〔令和4年要綱23号〕)

(補助事業及び予算の変更等の承認)

第7条 市長は前条により申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、公益社団法人昭島市シルバー人材センター(変更・中止・廃止)承認書(第4号様式)によりシルバー人材センターに通知するものとする。

(実施状況報告)

第8条 補助金の交付決定を受けたシルバー人材センターは、次に掲げる実施状況を市長に報告しなければならない。

(1) 9月30日までの上半期分の実施状況を公益社団法人昭島市シルバー人材センター補助事業実施状況報告書(第5号様式)により翌月の20日までに市長に報告しなければならない。

(2) 毎月の実施状況を 月分公益社団法人昭島市シルバー人材センター補助事業実施状況報告書(第6号様式)により、翌月の10日までに市長に報告しなければならない。

(一部改正〔令和4年要綱23号〕)

(実績報告)

第9条 シルバー人材センターは、補助金の交付決定に係る会計年度が終了したとき、又は第6条第1項第2号の規定により承認を受けたときは、公益社団法人昭島市シルバー人材センター補助事業実績報告書(第7号様式)に、シルバー人材センターの当該事業年度の事業報告書及び収支決算書を添付して市長に報告しなければならない。

(一部改正〔令和4年要綱23号〕)

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条により実績報告を受けたときは、その内容を審査し、又は必要に応じて行う調査等により、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、公益社団法人昭島市シルバー人材センター補助事業補助金確定通知書(第8号様式)により、シルバー人材センターに通知するものとする。

(一部改正〔令和4年要綱23号〕)

(補助金の返還及び決定の取消し)

第11条 市長は、補助金の交付を受けようとし、又は既に交付を受けたシルバー人材センターが、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全額若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき、又は偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助事業の執行額が補助額に達しなかったとき。

2 前項の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用する。

(補助金の経理及び関係書類の整理保管)

第12条 シルバー人材センターは、補助金の経理状況を常に明確にし、証拠書類等は随時整備し、関係書類は、当該事業の属する会計年度終了後5年間整理保管しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、昭和58年7月1日から実施する。

(平成13年4月1日)

この要綱は、平成13年4月1日から実施する。

(平成14年4月1日)

この要綱は、平成14年4月1日から実施する。

(平成23年4月1日)

この要綱は、平成23年4月1日から実施する。

(平成25年4月1日)

この要綱は、平成25年4月1日から実施する。

(令和4年4月1日要綱第23号)

この要綱は、令和4年4月1日から実施する。

様式 略

公益社団法人昭島市シルバー人材センター補助金交付要綱

昭和58年7月1日 実施

(令和4年4月1日施行)