○昭島市商店街装飾灯管理補助金交付要綱

昭和49年4月1日

実施

(目的)

第1条 この要綱は、市の区域内の商業団体(以下「団体」という。)が、設置している商店街の装飾灯(以下「装飾灯」という。)に対して交付する管理補助金(以下「補助金」という。)についての必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成28年要綱53号〕)

(補助対象)

第2条 補助金を交付する装飾灯は、商店街の振興を図るために設置してあるもので、かつ、終夜点灯しているものが総数の100分の25以上で、毎年度4月1日現在で次の各号の一に該当するものとする。

(1) 市道、都道及び国道に面するところに設置され、団体の所有に属し、かつ、維持管理及び電灯料を負担していること。

(2) 独立行政法人都市再生機構又は東京都住宅供給公社の住宅の存する敷地内に設置され、団体が維持管理及び電灯料を負担していること。

(3) 東京都営住宅の存する敷地(当該住宅を管轄する東京都部局の分掌に係るものに限る。)内に設置され、団体の所有に属し、かつ、維持管理及び電灯料を負担していること。

2 前項の規定による補助の対象となる装飾灯の新設及び補助の対象となっている装飾灯が滅失又はその目的に供しなくなったときは、その月から、又はその月まで補助の対象とする。

(一部改正〔平成28年要綱53号〕)

(補助金額)

第3条 補助金は、毎年度予算の範囲内で算出した額で(千円未満の端数は、切り捨てる。)これを交付する。

2 補助金の額については、市長が別に定める額とする。

(一部改正〔平成28年要綱53号〕)

(交付申請手続)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体は、別に指示する日までに昭島市商店街装飾灯管理補助金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成28年要綱53号〕)

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、又は、必要に応じて現地調査をし、適当と認めるものに対して、昭島市商店街装飾灯管理補助金交付決定通知書(第2号様式)により補助金の交付を決定する。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、その決定の内容を当該申請団体に通知する。

3 市長は、前項の通知に際して、必要な条件を付することができる。

(一部改正〔平成28年要綱53号〕)

(申請の取下げ)

第6条 団体は、前条の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を市長に提出することにより、申請の取下げをすることができる。

2 前項に規定するほか、交付申請後に申請を取り下げようとするときは、遅滞なくその旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(追加〔平成28年要綱53号〕)

(変更申請)

第7条 団体は、次の各号のいずれかに該当するときは、昭島市商店街装飾灯管理補助金変更交付申請書(第3号様式)を提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、第1号及び第2号に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、昭島市商店街装飾灯管理補助金変更交付決定通知書(第4号様式)により、団体に通知するものとする。

(追加〔平成28年要綱53号〕)

(新設等の届出)

第8条 団体は、第2条の規定による補助の対象となる装飾灯の新設及び補助の対象となっている装飾灯が、滅失又はその目的に供しなくなったとき、或いは移設したときは、速やかに市長に届出なければならない。

(一部改正〔平成28年要綱53号〕)

(実績報告)

第9条 団体は、事業が完了したときは、必要な書類等を添えて、速やかに昭島市商店街装飾灯管理補助金実績報告書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(追加〔平成28年要綱53号〕)

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る団体が行う事業の成果が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、昭島市商店街装飾灯管理補助金確定通知書(第6号様式)により通知するものとする。

2 前項の規定により交付すべき補助金の額は、前条の実績報告の内容に基づき算出する。

(追加〔平成28年要綱53号〕)

(補助金の支払等)

第11条 市長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定したのち、補助金を支払うものとする。ただし、補助金の交付決定後に事業の円滑な遂行のため市長が特に必要があると認める経費については、概算払をすることができる。

2 団体は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、昭島市商店街装飾灯管理補助金請求書(第7号様式)又は昭島市商店街装飾灯管理補助金概算払請求書(第8号様式)を市長に提出しなれければならない。

3 団体は、補助金の概算払を受けたときは、前条の規定による補助金の額の確定通知書受領後、昭島市商店街装飾灯管理補助金精算・追加請求書(第8号様式の2)を市長に提出し、速やかに補助金を精算しなければならない。

(追加〔平成28年要綱53号〕)

(交付決定の取消又は返還)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定を取消し、若しくはその内容を変更し、又は既に交付した補助金の全額若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金の交付決定の内容又はその他の定めに違反したとき。

(2) 補助金を受けることによって、不正な行為があると認められたとき。

(3) 補助金の交付をすることが、不適当と認められる事実があったとき。

(一部改正〔平成28年要綱53号〕)

(関係書類の整理等)

第13条 団体は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助金の交付の決定に係る会計年度終了後5年間保管しておかなければならない。

(追加〔平成28年要綱53号〕)

この要綱は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年4月1日)

この要綱は、昭和51年4月1日から適用する。

(平成28年6月15日要綱第53号)

この要綱は、平成28年6月15日から実施する。

(令和4年4月1日要綱第24号)

この要綱は、令和4年4月1日から実施する。

(全部改正〔令和4年要綱24号〕)

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(全部改正〔令和4年要綱24号〕)

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(全部改正〔令和4年要綱24号〕)

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(全部改正〔令和4年要綱24号〕)

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(全部改正〔令和4年要綱24号〕)

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(全部改正〔令和4年要綱24号〕)

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(全部改正〔令和4年要綱24号〕)

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(全部改正〔令和4年要綱24号〕)

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(全部改正〔令和4年要綱24号〕)

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昭島市商店街装飾灯管理補助金交付要綱

昭和49年4月1日 実施

(令和4年4月1日施行)