○昭島市商店街チャレンジ戦略支援事業費補助金交付要綱
平成15年4月1日
実施
(目的)
第1条 この要綱は、東京都商店街チャレンジ戦略支援事業費補助金交付要綱(令和2年2月28日付31産労商地第2215号)に基づき、商店街等が実施するイベント事業及び活性化事業に対し、昭島市が交付する補助金に関し必要な事項を定め、商店街振興を図り、もって、中小商業の経営の安定と発展及び地域経済の活性化に寄与することを目的とする。
(一部改正〔平成25年要綱1号・26年7号・27年3号・28年54号・29年8号・30年43号・31年15号・令和2年13号〕)
(定義)
第2条 この要綱において、使用する用語の定義は、次に定めるところによる。
(1) 「商店街等」とは、次に掲げるものをいう。
ア 商店街
イ 商店街の連合会
ウ 商工会、商工会連合会及び商工会議所
(2) 「商店街」とは、次に掲げるものをいう。
ア 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)により設立された商店街振興組合
イ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された事業協同組合
ウ 次に掲げる事項に照らし、市長が認めるもの
(ア) 当該区域で、中小小売商業又はサービス業に属する事業者の相当数が近接してその事業を営み、かつ、組織的な活動を行っていること。
(イ) 社会通念上消費者により、まとまった買物の場として認識されていること。
(ウ) 当該区域内に人又は車両が常時通行できる道路等を包含していること。
(エ) 当該区域で活動を行うための会則等を有していること。
(3) 「商店街の連合会」とは、次に掲げるものをいう。
ア 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)により設立された連合会
イ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された連合会
(6) 「商店街等が行う事業」とは、別表1に例示するイベント事業、活性化事業及びこれらと同趣旨の事業で商店街等が自ら企画し実施するものをいう。ただし、次に掲げる事業を除く。
ア 内容が経常的な性格を有する事業
イ 商品券等の特典又は割引きを付加する事業
ウ 他の補助金等を一部財源とする事業
エ 事業に係る全ての業務を委託する事業
(7) 「イベント事業」とは、次に掲げる事業をいう。
ア 商店街の主催又は共催による当該商店街の街区内において連続する期間に行われる行事に係る事業
イ 商店街の連合会、商工会、商工会連合会及び商工会議所(以下「商店街等の団体」という。)の主催又は共催による、連続する期間に行われる行事に係る事業
エ 商店街等の主催又は共催による市長が特に認める行事に係る事業
(8) 「活性化事業」とは、商店街施設整備、販売促進等の商店街活性化を図るための事業で、イベント事業ではないものをいう。ただし、市長が必要と認めるイベント事業については、この限りではない。
(9) 「キャッシュレス対応事業」とは、活性化事業のうち、キャッシュレス決済環境を整備することで、商店街の利便性を高め、商店街の活性化を図る事業をいう。
(10) 「商店街組織力強化支援事業」(以下「組織力強化事業」という。)とは、活性化事業のうち、商店街の連合会や商工会、商工会議所等が商店街と協働して行う、商店街への加入及び協力促進を図るための事業をいう。
(11) 「小額支援事業」とは、イベント事業及び活性化事業のうち、防災や環境など当該商店街等に相応しいテーマを掲げて小規模な事業を実施する場合、特別に支援する事業をいう。
(12) 「若手・女性支援事業」とは、イベント事業のうち、商店街の若手・女性グループが小規模な事業を実施する場合、特別に支援する事業をいう。
(13) 「組織活力向上支援事業」とは、法人商店街の組織そのものの維持・活性化を後押しすることで、魅力ある商店街の増加につなげていくため、法人商店街が実施するイベント事業を特別に支援する事業をいう。
(14) 「女性活躍推進事業」とは、イベント事業及び活性化事業のうち、商店街等の女性グループが実施する事業を、特別に支援する事業をいう。
(一部改正〔平成25年要綱1号・26年7号・27年3号・29年8号・30年43号・令和3年13号・4年30号・5年45号・6年19号〕)
2 商店街等が行う事業は、当該年度の交付決定の日から翌年の3月31日までの期間に実施完了する事業とする。
(一部改正〔平成31年要綱15号・令和6年19号〕)
(補助金の額)
第4条 商店街等が行う事業に対して昭島市が商店街等に交付する補助金の補助率、及び補助限度額は別表3のとおり定める。
2 イベント事業と活性化事業を合わせて行う場合においては、それぞれの範囲内で合計した額とする。
3 複数の商店街が共同又は協力してイベント事業又は活性化事業を行う場合においては、各商店街等の前各号の額のそれぞれの範囲内の額を合計した額とする。
(一部改正〔平成25年要綱1号・26年7号・27年3号・29年8号・30年43号・令和3年13号・4年30号〕)
(補助金の交付申請)
第5条 商店街等は、補助金の交付を受けようとするときは、市長が定める期日までに、昭島市商店街チャレンジ戦略支援事業費補助金交付申請書(第1号様式)を、必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成30年要綱43号〕)
2 市長は、前項の通知に際して、必要な条件を付することができる。
3 補助金の交付決定の額は、商店街等が行う事業ごとの第4条の規定により算出する額(1,000円未満の端数は切り捨て)又はその補助金交付申請額のいずれか低い額とする。
(一部改正〔平成30年要綱43号〕)
(申請の取下げ)
第7条 商店街等は、前条の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を市長に提出することにより、申請の取下げをすることができる。
2 前項に規定するほか、交付申請後に申請を取り下げようとするときは、遅滞なくその旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(補助事業遅延等の報告)
第8条 商店街等は、商店街等が行う事業が当該年度内に完了することができないと見込まれるとき又はその遂行が困難となったときは、速やかに昭島市商店街チャレンジ戦略支援事業費補助金補助事業遅延等報告書(第3号様式)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(一部改正〔平成30年要綱43号〕)
(商店街等が行う事業の内容変更等)
第9条 商店街等は、実施する事業の名称、実施期間等の内容を著しく変更しようとする場合又は中止をしようとする場合は、あらかじめ昭島市商店街チャレンジ戦略支援事業費補助金補助事業内容変更等承認申請書(第4号様式)を、必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成30年要綱43号〕)
(実績報告)
第10条 商店街等は、事業が完了したときは、原則、商店街等が行う事業の実施が完了した月の翌々月末又は翌会計年度で市長が定める期日のいずれか早い日までに、必要な書類等を添えて、速やかに昭島市商店街チャレンジ戦略支援事業費補助金実績報告書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成29年要綱8号・30年43号〕)
(一部改正〔平成30年要綱43号〕)
(補助金の支払等)
第12条 市長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定したのち、補助金を支払うものとする。
(一部改正〔平成30年要綱43号〕)
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、商店街等が次の各号のいずれかに該当する場合、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は補助金の交付決定に基づく命令に違反したとき。
(一部改正〔平成29年要綱8号〕)
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定による補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消に係る部分に関し、既に商店街等に補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(一部改正〔平成30年要綱43号・令和2年13号〕)
(補助金の経理等)
第15条 商店街等は、事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を商店街等が行う事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。
(補助金に付す条件)
第16条 商店街等に補助金を交付するとき、次に掲げる条件を付す。
(1) 補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、台帳を設け、その管理状況を明らかにしなければならない。
(2) 取得財産等については、商店街等が行う事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的運営を図らなければならない。
(3) 取得財産等を他の用途に使用し、他の者に貸し付け若しくは譲り渡し、他の物件と交換し又は債務の担保に供しようとする場合は、市長の承認を受けなければならない。
(4) 取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれる場合は、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市長に納付しなければならない。
(5) 商店街等が行う事業の完了後、市長から要求のあったときは、事業内容等について常に公開できるよう書類を整備しなければならない。この場合において、公開期限は商店街等が行う事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間とすること。
2 商店街等は、前項の規定に違反した場合は、書面等により速やかに昭島市長に報告しなければならない。
(一部改正〔平成29年要綱8号・30年43号〕)
2 市長は、前項の承認をした商店街等に対し、商店街等が納付を受けた収入の全部又は一部を納付させることができる。
(一部改正〔平成30年要綱43号〕)
(検査)
第18条 商店街等は、市長が昭島市職員をして事業の運営及び経理等の状況について検査させた場合、又は報告を求めさせた場合には、これに応じなければならない。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、この運用に関する必要な事項及び補助対象の要件は、別に実施細目で定める。
附則
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
2 元気を出せ昭島市商店街事業補助金交付要綱(平成10年4月1日制定)及び昭島市商店街活性化推進事業補助金交付要綱(平成7年10月1日制定)は、廃止する。
附則(平成16年3月31日)
この要綱は、平成16年3月31日から適用する。
附則(平成18年4月1日)
この要綱は、平成18年4月1日から実施する。
附則(平成20年4月1日)
この要綱は、平成20年4月1日から実施する。
附則(平成21年4月1日)
この要綱は、平成21年4月1日から実施する。
附則(平成22年4月1日)
この要綱は、平成22年4月1日から実施する。
附則(平成24年9月1日)
この要綱は、平成24年9月1日から実施する。
附則(平成25年4月1日要綱第1号)
この要綱は、平成25年4月1日から実施する。
附則(平成26年4月1日要綱第7号)
この要綱は、平成26年4月1日から実施する。
附則(平成27年4月1日要綱第3号)
この要綱は、平成27年4月1日から実施する。
附則(平成28年4月1日要綱第54号)
この要綱は、平成28年4月1日から実施する。
附則(平成29年4月1日要綱第8号)
この要綱は、平成29年4月1日から実施する。
附則(平成30年4月1日要綱第43号)
この要綱は、平成30年4月1日から実施する。
附則(平成31年4月1日要綱第15号)
この要綱は、平成31年4月1日から実施する。
附則(令和2年4月1日要綱第13号)
この要綱は、令和2年4月1日から実施する。
附則(令和3年4月1日要綱第13号)
この要綱は、令和3年4月1日から実施する。
附則(令和4年4月1日要綱第30号)
この要綱は、令和4年4月1日から実施する。
附則(令和5年4月1日要綱第45号)
この要綱は、令和5年4月1日から実施する。
附則(令和6年4月1日要綱第19号)
この要綱は、令和6年4月1日から実施する。
別表1(第2条関係)商店街等が行う事業
(一部改正〔平成26年要綱7号・27年3号・28年54号・29年8号・31年15号・令和3年13号・4年30号・5年45号・6年19号〕)
1 イベント事業
(1) 文化、歴史など地域資源を活かしたイベント ①季節のイベント(七夕、盆踊り、クリスマス等) ②スポーツイベント ③スタンプラリー・ウォークラリー ④各種フェスティバル・コンクール(コンサート、音楽祭、ストリートアート、シャッターアートコンクール等) ⑤地産地消イベント ⑥観光物産展 ⑦朝市・夜市 |
(2) 資源リサイクル、環境対策に資するイベント ①エコキャンペーン(アルミ缶・ペットボトル等回収、エコバッグ配布、ごみゼロイベント等) ②クリーンキャンペーン(地域清掃イベント等) ③フリーマーケット ④リサイクル用品フェア |
(3) 地域福祉、健康に資するイベント ①高齢者用品フェア ②高齢者等を招待してのイベント ③健康フェスティバル |
(4) 防犯防災や生活安全に資するイベント ①防犯・防災フェア ②防災・避難体験訓練イベント ③交通安全キャンペーン |
※イベント事業は、商店街等からの提案により内容を定める事業であり、各区分に掲げる細区分の事項は例示である。
※イベント事業は、1商店街当たり1箇年度に2回までとする。また、法人化商店街が実施する事業は、商店街が設立された当該年度又は翌年度から3箇年度に限り、1商店街あたり1箇年度に3回までとする。ただし、複数の商店街等による共催事業1回は、当該回数に含まないものとする。なお、第2条第2号ウ(エ)に規定する会則等を有していない商店街が実施する事業は、複数の商店街等による共催事業も含め、1箇年度に1回までとする。
※第2条第12号に定める「若手・女性支援事業」、同第13号に定める「組織活力向上支援事業」及び同第14号に定める「女性活躍推進事業」は上記の回数のほか、1箇年度に1回までとする。
※販売促進のために、チラシ・ポスター等の作成のみを行う事業は対象外とする。
2 活性化事業
(1) 施設を整備する事業 ①街路灯整備・改修 ②カラー舗装 ③アーケードの設置・改修 ④アーチ整備・改修 ⑤モニュメント設置 ⑥放送用スピーカー設置 ⑦商店街会館建設・改修 ⑧商店街事務所設置・改修 ⑨統一看板設置 ⑩ポケットパーク整備 ⑪ファザード整備 ⑫来街者用トイレ設置 ⑬駐車場・駐輪場整備 ⑭消火栓スタンドパイプの整備 ⑮基本設計、実施設計 ⑯AEDの設置 |
(2) IT機能の強化を図るための事業 ①ホームページ作成 ②ポイントカード導入 ③キャッシュレス決済導入 ④Eコマース導入 ⑤POSシステム導入 ⑥スマートフォンアプリ導入 ⑦顧客情報システム導入 ⑧フリーWi-Fi整備 |
(3) 顧客利便機能の強化を図るための事業 ①お客様向け巡回バス導入 ②タウンモビリティ導入 ③宅配事業 ④案内板設置 ⑤商店街マップ作成 |
(4) コミュニティ機能の強化を図るための事業 ①空き店舗等を活用した事業(交流施設、保育施設、高齢者向け施設等) ②安全パトロール事業 ③エコマネーの導入・調査 ④エコ・リサイクル事業(ごみゼロ運動、リサイクル機器設置等) |
(5) 組織力、経営力の強化を図るための事業 ①活性化計画策定 ②活性化委員会開催 ③来街者調査 ④購買動向調査 ⑤消費者懇談会 ⑥普及宣伝 ⑦専門家派遣 ⑧人材育成 ⑨法人化支援 ⑩テナントミックス ⑪地域ブランド・商品開発 ⑫空き店舗等を活用した事業(創業支援施設、チャレンジショップ等) |
※活性化事業は、商店街等からの提案により内容を定める事業であり、各区分に掲げる細区分の事項は例示である。
※第2条第2号ウ(エ)に規定する会則等を有していない商店街が実施する事業は、複数の商店街等による共催事業も含め、1箇年度に1回までとする。
※商業ビルや地下街における商店街については、原則として、活性化事業の補助対象外とする。
別表2(第3条関係)
(一部改正〔平成31年要綱15号・令和2年13号・4年30号〕)
1 イベント事業の補助対象経費
区分 | 摘要 | |
イベントの周知を図るために要する経費 | ||
ポスター、チラシ等の制作費 | ||
広告の新聞折り込み経費 | ||
新聞、雑誌等への広告掲載料 | ||
案内看板等の製作費 | ||
抽選会券、福引券等の印刷経費 | ||
コピー代 | ||
イベント会場の設営、運営等に要する経費 | ||
舞台設営、電気、装飾、照明、音響設備工事等に係る工事費 | ||
イベントの企画、運営の委託に要する経費 | ||
会場警備、廃棄物処理等を委託する経費 | ||
会場賃借料 | ||
金魚すくい、輪投げ等のゲーム類を行うための経費 | ||
抽選会や福引の景品の購入に要する経費 | 景品単価1万円以下の部分 総額で90万円以下の部分 等級及び当選者数等を確認できるものを具備 不特定多数の者にあらかじめ周知した個数以下の部分 | |
イベント来場者に配布する記念品の購入に要する経費 | 不特定多数の者にあらかじめ周知した個数以下の部分 | |
大道芸やコンサート出演者等への出演料に要する経費 | 1件当たり1日100万円以下の部分 | |
イベント実施に要する諸経費 | ||
賠償責任保険料、傷害保険料等 | 準備及び撤去期間を含む | |
道路使用許可手数料 | ||
送料 | ||
事業系一般ごみ処理手数料又はごみ処理券購入費 | ||
上記経費に付随する経費 | ||
イベント事業のために臨時に雇い入れた短期雇用者の賃金 | 時間給1,200円の範囲内 | |
イベント事業への協力、設備、物品等の提供等に対する個人又は団体への謝礼 | ||
事業実施に直接必要な備品購入費 | 備品台帳を具備 | |
事業実施に直接必要な消耗品費 | ||
光熱水費 | ||
イベントで使用した共有物のクリーニング代 | ||
撮影代 | 総額1万円以下の部分 | |
振込手数料 |
*各区分に掲げる細区分の事項は例示である。
*100万円以上の経費については、複数業者からの見積書を徴し、適正な価格の業者を選定すること。
2 イベント事業の補助対象外とする経費
区分 | 摘要 | |
役員や来賓者等の特定の者に係る経費 | ||
飲食費 | ||
記念品に係る経費 | ||
案内状送付に係る経費 | ||
行政機関に対する謝礼 | ||
ボランティアに係る経費 | ||
実施主体である商店街関係者及びその同居する親族(同一生計)に対して支出する経費 | ||
アルバイト賃金 | ||
謝礼 | ||
会議費 | ||
飲食費 | ||
抽選会や福引の景品 | ||
景品単価が1万円を超える景品購入費 | ||
総額で90万円を超える景品購入費 | ||
現金、宝くじ、大型店の商品券購入費 | ||
配布されていない景品購入費 | ||
換品されていない商店街が発行する商品券購入費 | ||
イベント事業以外の商店街事業に使用できるもの | ||
インターネットホームページの開設経費 | ||
パソコンの周辺機器等の購入費 | ||
備品の購入費 | ||
文具等の購入費 | ||
使用実績のないもの | 天災地変の発生により、やむを得ず使用されなかった施設・設備の設置に係る経費は除く | |
イベント事業に直接必要のない経費 | ||
イベント期間外の賠償責任保険料、傷害保険料等 | ||
総額1万円を超える撮影費 | ||
広告宣伝費以外に係るコピー代 |
※各区分に掲げる細区分の事項は例示である。
3 活性化事業の補助対象経費
区分 | 摘要 | |
施設を整備する事業に要する経費 | ||
施設の設置、改修及び撤去に係る工事費 | ||
建物、施設、施設案内等の固定的施設の購入費又は設置費 | ||
工事実施に係る設計、施工監理等を委託する経費 | ||
レイアウト、デザイン等を委託する経費 | ||
駐車場・駐輪場用地借上のための土地賃借料 | 事業開始日から起算して3年を経過した日の属する月の前月末日までを限度とする。(ただし、地域連携事業については事業開始の日の属する年度の3月31日までを限度とする。) 月額30万円を限度とする。 | |
機器、設備、物品等の購入費及び賃借料 | ||
IT機能の強化を図るための事業に要する経費 | ||
ホームページの作成等を専門会社に委託する経費 | ||
ホームページ作成等に伴うパソコン等購入費 | ||
各種カード端末機等の購入費 | ||
顧客利便機能の強化を図るための事業に要する経費 | ||
宅配用等の車両購入費 | ||
案内板等の固定的施設の購入費又は設置費 | ||
コミュニティ機能の強化を図るための事業に要する経費 | ||
空き店舗の改装費 | ||
空き店舗借上げのための建物賃借料 | 1…事業開始日から起算して3年を経過した日の属する月の前月末日までを限度とする。(ただし、地域連携事業については事業開始の日の属する年度の3月31日までを限度とする。) 2…月額30万円を限度とする。 3…空き店舗活用事業に係る人件費は事業開始日から起算して3年を経過した日の属する月の前月末日までを限度とする。事業実施に必要な業務を行うために商店街等が直接雇用する者に対して支払われる経費とする。月額15万円を限度とする。 | |
機器、設備、物品等の購入費及び賃借料 | ||
組織力、経営力の強化を図るための事業に要する経費 | ||
専門家、委員、研修会等の講師等に対する謝金、講演料 | ||
各種調査に係る謝金、旅費 | ||
会場賃借料 | ||
テキスト、参考図書、資料等の購入費 | ||
テキスト、報告書等の原稿料、印刷製本費 | ||
研修会、講演会等への参加費 | ||
フラッグ、商店街カード等の購入費 | ||
ポスター、チラシ等の制作費 | ||
広告の新聞折り込み経費 | ||
新聞、雑誌等への広告掲載料 | ||
イベントに係る経費 | 別表2の1のとおり | |
上記経費に付随する経費 | ||
事業に要する送料、運送料、自動車借上料 | ||
事業に要する臨時に雇い入れた短期雇用者の賃金 | ||
事業実施に直接必要な備品購入費 | ||
事業実施に直接必要な消耗品費 | ||
振込手数料 |
※各区分に掲げる細区分の事項は例示である。
※100万円以上の経費については、複数業者から見積書を徴し、適正な価格の業者を選定すること。
※空き店舗活用事業における土地賃借料、建物賃借料、人件費の起算日となる事業開始日とは、事業実施のための賃貸料又は人件費いずれか早い方の支払が発生した月初をいい、各経費の補助期間の終期は同一とする。
4 活性化事業の補助対象外となる経費
区分 | 摘用 | |
法定耐用年数に満たない既存施設の改修等に係る経費 | アーケードの再塗装を除く。 | |
既存施設の機能維持を目的とした修繕、保守等に係る経費 | 塗装、根巻き補修を除く。 | |
既存施設の消耗品の交換に係る経費 | ||
土地の取得、賃借、造成、補償に係る経費 | 駐車場・駐輪場用地の借り上げを除く。 | |
実施主体である商店街関係者及びその同居する親族(同一生計)に対して支出する経費 | ||
市長が定める次に掲げる経費単価を超える部分に係る経費 | ||
短期雇用者の時間給1,200円 | ||
専門家、委員等に対する謝金は時間給14,000円 | ||
街路灯1基当たりの設置単価等45万円 | ||
パソコン1台当たりの購入単価30万円 | ||
活性化事業以外の商店街事業に使用できるものであって次に掲げるもの | ||
パソコンの周辺機器等の購入費 | ||
備品の購入費 | ||
文具等の購入費 | ||
使用しないカード等の消耗品の購入費 | ||
イベントに係る経費 | 別表2の2のとおり |
※各区分に掲げる細区分の事項は例示である。
別表3(第4条関係)補助金の限度額
(一部改正〔平成25年要綱1号・26年7号・29年8号・令和3年13号・4年30号・5年45号・6年19号〕)
補助事業の種類 | 単位事業区分 | 補助率 | 補助限度額 |
活性化事業 | キャッシュレス対応事業 | 5/6 | 16,666,000円 |
組織力強化事業 | 11/12 | 3,000万円 | |
地域連携事業 | 4/5 | 3,000万円 | |
小額支援事業 | 8/9 | 888,000円 | |
その他の活性化事業 (法人化商店街が実施する場合) | 2/3 (5/6) | 3,000万円 | |
女性活躍推進事業 | 11/12 | 916,000円 | |
イベント事業 | イベント事業 | 2/3 | 200万円 |
若手・女性支援事業 | 8/9 | 888,000円 | |
組織活力向上支援事業 | 11/12 | 825万円 | |
小額支援事業 | 8/9 | 888,000円 | |
女性活躍推進事業 | 11/12 | 916,000円 |
※法人化商店街が実施する場合の補助率は、商店街が設立された当該年度又は翌年度に限る。
(全部改正〔令和4年要綱30号〕)
(全部改正〔平成30年要綱43号〕)
(全部改正〔令和4年要綱30号〕)
(全部改正〔令和4年要綱30号〕)
(全部改正〔平成30年要綱43号〕)
(全部改正〔令和4年要綱30号〕)
(全部改正〔平成30年要綱43号〕)
(全部改正〔令和4年要綱30号〕)
(全部改正〔平成30年要綱43号〕、一部改正〔令和4年要綱30号〕)