○昭島市農業団体補助金交付要綱
平成5年3月31日
実施
昭島市農業団体補助金交付要綱(昭和39年5月30日施行)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、昭島市における農業生産力の向上と農業経営近代化の促進を図るため、農業団体に対する補助金の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付対象団体)
第2条 補助金交付の対象となる農業団体(以下「団体」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 昭島用水土地改良区
(2) 農業生産団体連絡協議会
(3) そ菜生産に従事する農業者をもって組織する団体
(4) 花き生産に従事する農業者をもって組織する団体
(5) 植木生産に従事する農業者をもって組織する団体
(6) 果実生産に従事する農業者をもって組織する団体
(7) 畜産に従事する農業者をもって組織する団体
(1) 年次計画に基づき実施する事業に要する費用並びに施設・設備の設置及び購入に要する費用
(2) 団体の運営に要する費用及び農業者の地位の向上と生活の安定のため指導・育成に要する費用
2 前条第2項の規定により指定を受けた団体に対する補助金交付の対象事業は、施設・設備の設置及び購入に要する費用の一部とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で定める額とする。
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体は、昭島市農業団体補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して申請するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
2 前項の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 第3条第1項の規定による補助金交付対象事業にあっては、当該年度の翌年度5月末日まで
(2) 第3条第2項の規定による補助金交付対象事業にあっては、当該事業完了した日の属する月の翌月末日まで
(補助金の返還)
第9条 補助金の交付を受けた団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。
(1) この要綱に違反したとき
(2) 補助金を他の用途に使用したとき
(3) 補助金交付対象事業の執行額が交付決定額に達しなかったとき
(その他)
第10条 補助金の交付に当たっては、この要綱に定めるもののほか、補助金の予算の執行に関する規則(昭和44年昭島市規則第19号)に定めるところによるものとする。
附則
1 この要綱は、平成5年3月31日から実施する。
2 この要綱実施の際、現にこの要綱による改正前の昭島市農業団体補助金交付要綱により補助金交付を受けた農業団体等については、なお従前の例による。
附則(令和4年4月1日要綱第27号)
この要綱は、令和4年4月1日から実施する。
(一部改正〔令和4年要綱27号〕)
(一部改正〔令和4年要綱27号〕)
(一部改正〔令和4年要綱27号〕)