○昭島市商店街振興組合設立認可等事務処理要綱

平成12年9月1日

実施

(趣旨)

第1条 この要綱は、商店街振興組合法(昭和37年法律第141号。以下「法」という。)に基づき、昭島市の区域内をその地区とする商店街振興組合及び商店街振興組合連合会(以下「振興組合」という。)の認可等に係る事務処理について定めるものとする。

(設立認可)

第2条 法第36条第1項の規定により振興組合の商店街振興組合施行規則(昭和37年通商産業省令第83号。以下「規則」という。)第2条に定める商店街振興組合(連合会)設立認可申請書(以下「設立認可申請書」という。)が提出されたときは、同条に掲げる書類のほか、理事会議事録、発起人全員の印鑑証明書及び設立発起人代表が選出されているときは、設立発起人代表に対する各設立発起人の委任状が添付されていることを確認の上、2通を受理するものとする。

2 前項に規定する設立認可申請書等の提出があったときは、申請関係書類の記載事項に相違がないことを確認するものとする。

3 設立認可申請書に添付すべき書類については、別に示す様式例により作成するよう指導するものとする。

4 設立認可申請書の審査に当たっては、チェックポイント東京都版(以下「チェックポイント」という。)により審査するとともに、次に掲げる要件については、実地に調査するものとする。この場合においては、申請人を立ち会わせるものとする。

(1) 法第6条及び第7条に係る振興組合の地区の要件

(2) 法第8条及び第10条に係る組合員及び会員の資格の要件

(3) 法第9条及び第11条第1項に係る組合員及び会員の構成要件

5 定款については、商店街振興組合定款例を参考にし、違法、不当又は条文相互に矛盾がないかを慎重に審査するものとする。

6 認可の際は、設立認可書(第1号様式)に当該認可に係る申請書類を袋とじにして交付するものとする。

(定款変更認可)

第3条 法第62条第2項の規定により規則第5条第1項に定める商店街振興組合(連合会)定款変更認可申請書(以下「定款変更認可申請書」という。)が提出されたときは、同項に掲げる書類が添付されていることを確認の上、2通を受理するものとする。

2 定款変更認可申請書に添付すべき書類については、別に示す様式例により作成するよう指導するものとする。

3 定款変更認可申請書の審査に当たっては、チェックポイントにより審査するとともに、地区の変更の場合は実地に調査するものとする。この場合においては、申請人を立ち会わせるものとする。

4 認可の際は、定款変更認可書(第2号様式)に当該認可に係る申請書類を袋とじにして交付するものとする。

(合併の認可)

第4条 法第73条第3項の規定により規則第7条第1項に定める商店街振興組合(連合会)合併認可申請書(以下「合併認可申請書」という。)が提出されたときは、同項に掲げる書類が添付されていることを確認の上、2通を受理するものとする。

2 合併認可申請書に添付すべき書類及び審査については、第2条の規定を準用する。

3 合併する双方の組合の組合員資格、脱退者の持分の払戻し方法、出資一口の金額、出資払込方法及び持分の算定方法が異なる場合は、特に慎重に取り扱うものとする。

4 認可の際は、吸収合併にあっては合併認可書(第3号様式)、新設にあっては合併認可書(第3号様式の2)に、当該認可に係る申請書類を袋とじにして交付するものとする。

(役員変更の届出)

第5条 法第45条の規定により商店街振興組合(連合会)役員氏名(住所)変更届(以下「役員変更届」という。)が提出されたときは、規則第3条に掲げる書類を確認の上、受理するものとする。

2 役員変更届に添付すべき書類のうち、変更した事項を記載した書面及び変更年月日及び理由を記載した書面については、別に示す様式例の役員名簿及び役員変更理由書とする。

(解散の届出)

第6条 法第72条第2項の規定により規則第6条に規定する商店街振興組合(連合会)解散届出書が提出されたときは、同条に掲げる書類のほか、解散を決議した議会の議事録又はその謄本及び解散登記簿の謄本が添付されていることを確認の上、受理するものとする。

(決算)

第7条 法第82条の規定により規則第9条に規定する商店街振興組合(連合会)決算関係書類提出書が提出されたときは、同条に掲げる書類及び事業計画書並びに収支予算書を確認の上、受理するものとする。

2 決算関係書類に添付すべき書類については、別に示す様式例により、作成するよう指導するものとする。

(総会の招集)

第8条 法第59条(法第55条第5項で準用する場合を含む。)の規定により規則第4条第1項に規定する商店街振興組合(連合会)総会招集承認申請書(以下「総会招集承認申請書」という。)が提出されたときは、同項に掲げる書類を確認の上、2通を受理するものとする。

2 総会招集承認申請書に添付すべき組合員名簿は、法第52条第1項の規定により組合に備付けてあるものの謄本とする。

3 承認の際は、総会招集承認書(第4号様式)に、当該承認に係る申請書類を袋とじにして交付するものとする。

(検査に係る事務)

第9条 法第81条第1項の規定により規則第8条に規定する商店街振興組合(連合会)検査請求書(以下「検査請求書」という。)が提出されたときは、同条に掲げる書類を確認の上、受理するものとする。

2 検査請求書に添付すべき組合員名簿は、法第52条第1項の規定により組合に備付けてあるものの謄本とする。

3 検査請求に基づく検査は、担当職員を当該組合に派遣するなど、組合の業務又は会計に係る帳票類を調査することにより、実施するものとする。

4 法第84条の規定により報告を徴収するとき又は検査を実施するときは、前項の規定により行うものとする。

(報告の徴収)

第10条 法第83条の規定により組合から報告を徴収するときは、報告命令書(第5号様式)により行うものとする。

(業務改善の命令)

第11条 法第85条の規定により組合の業務改善の命令を行うときは、措置命令書(第6号様式)により行うものとする。

(解散の命令)

第12条 法第86条第1項の規定により組合に対して解散を命ずるときであって、組合が設立要件を欠くに至ったときには解散命令書(第7号様式)により、組合が業務改善命令に違反したときには解散命令書(第7号様式の2)により又は組合が正当な理由がないのにその成立の日から1年以内に事業を開始せず若しくは引き続き1年以上その事業を停止していると認めるときは、解散命令書(第7号様式の3)により行うものとする。

2 前項の場合には、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定に基づき、あらかじめ聴聞通知書(第8号様式)により通知し、かつ、意見陳述のための機会を与えるものとする。

3 法第87条第1項の規定により、組合の代表権を有する者が欠けているとき又はその所在が知れないときは、法第86条第1項の規定による命令の通知に代えてその要旨を告示するものとする。

(協議)

第13条 市長は、法、規則及びこの要綱について疑義が生じた場合は、関係機関と協議するものとする。

この要綱は、平成12年9月1日から実施し、平成12年4月1日から適用する。

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昭島市商店街振興組合設立認可等事務処理要綱

平成12年9月1日 実施

(平成12年9月1日施行)