○昭島市民くじら祭開催事業補助金交付要綱

平成14年4月1日

実施

(目的)

第1条 この要綱は、昭島市商工会(以下、「商工会」という。)が実施する市民を対象とした祭(以下、「昭島市民くじら祭」)に対し、補助金を交付することにより、商工振興の向上に寄与することを目的とする。

(補助対象)

第2条 この補助金の対象は、商工会が昭島市民くじら祭に要する経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で市長が定めるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 商工会の会長(以下「会長」という。)は、補助を受けようとするときは、関係書類を添えて昭島市民くじら祭開催事業補助金交付申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請書の提出を受けたときは、当該申請書の内容が、適正であるかを審査し、補助金交付を適当と認めた場合は、昭島市民くじら祭開催事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により会長に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 会長は、前条の補助金の交付決定を受けたときは、速やかに昭島市民くじら祭開催事業補助金交付請求書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 市長は、前条の請求書の提出を受けたときは、当該請求書の内容が適正であるかを審査し、会長に補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第8条 会長は、昭島市民くじら祭終了後30日以内に昭島市民くじら祭開催事業補助金実績報告書兼補助金精算書(第4号様式)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段によって補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助事業の内容の変更に伴って補助金の交付額に返還額が生じたとき。

(3) 補助事業を中止したとき。

(4) 補助金の予算の執行に関する規則(昭和44年昭島市規則第19号)及びこの要綱に反すると認められるとき。

この要綱は、平成14年4月1日から実施する。

(令和4年4月1日要綱第29号)

この要綱は、令和4年4月1日から実施する。

(一部改正〔令和4年要綱29号〕)

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(一部改正〔令和4年要綱29号〕)

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(一部改正〔令和4年要綱29号〕)

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(一部改正〔令和4年要綱29号〕)

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昭島市民くじら祭開催事業補助金交付要綱

平成14年4月1日 実施

(令和4年4月1日施行)