○昭島市緊急対策事業資金融資あっせん要綱

平成20年12月1日

実施

(趣旨)

第1条 この要綱は、経済環境の変化に伴い事業活動に影響を受けている市内の中小企業者の経営の安定を図るため、緊急対策事業資金の融資あっせんを行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和2年要綱26号〕)

(定義)

第2条 この要綱において、「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 資本金又は出資金の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、次号及び第3号に掲げる業種を除くもの

(2) 資本金又は出資金の総額が3,000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの

(3) 資本金又は出資金の総額が1,000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であって、小売業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営むもの

2 この要綱において、「緊急対策事業資金」とは、昭島市中小企業事業資金融資条例(平成10年昭島市条例第11号)第3条に規定する運転資金で事業の継続のため緊急に必要な資金をいう。

3 この要綱において、「取扱金融機関」とは、市長の融資あっせん(以下「あっせん」という。)を受けて中小企業者に対して緊急対策事業資金の融資を行う金融機関で別表に定めるものをいう。

(緊急対策事業資金の用途及び融資の限度額)

第3条 緊急対策事業資金は、事業の継続のため緊急に必要な資金として使用するものとし、1中小企業者に対するあっせんの限度額は、500万円とする。

(あっせんの要件)

第4条 あっせんを受けることができる者は、次に掲げる要件を備えた中小企業者でなければならない。

(1) 昭島市の区域内に1年以上住所を有する18歳以上の個人又は昭島市の区域内に1年以上主たる事務所を有する会社であること。

(2) 昭島市又は八王子市、立川市、青梅市、小平市、日野市、国分寺市、国立市、福生市、東大和市、武蔵村山市、羽村市、あきる野市若しくは瑞穂町の区域内に店舗、工場、事業所又は事務所を有し、引き続き1年以上同一事業を営んでいること。

(3) 会社にあっては、東京信用保証協会(以下「保証協会」という。)が必要と認める場合に限り、当該会社の代表者である連帯保証人を有すること。

(4) あっせんにより融資を受けた緊急対策事業資金の償還及び利子の支払について能力があること。

(5) 市民税の納税義務者であること。ただし、市長が市民税の納税義務者でないことにつき特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(6) 市民税及び固定資産税を滞納していないこと。

(7) 最近3箇月間又は1年間の売上高、売上総利益率又は営業利益率が前年同期と比較して、3パーセント以上減少していること。

(一部改正〔令和2年要綱26号・3年12号・4年33号・6年16号〕)

(連帯保証人)

第5条 前条第3号の連帯保証人は、次の要件を備えていなければならない。

(1) 一定の職業を有し、独立の生計を営み、保証能力を有する者であること。

(2) 市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)の納税義務者であって、既に納期の経過した分の市町村民税を納付していること。

(あっせんの申込みの受付期間)

第6条 あっせんの申込みの受付期間は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとする。

(一部改正〔平成25年要綱2号・26年73号・27年74号・28年70号・29年10号・31年17号・令和2年26号・50号・3年12号・4年33号・5年46号・6年16号〕)

(あっせんの申込み)

第7条 あっせんを受けようとする者は、昭島市緊急対策事業資金融資あっせん申込書(第1号様式。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申込書には次に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し(連帯保証人を含む。)

(2) 会社の登記事項証明書

(3) 市町村民税及び固定資産税の納税証明書(連帯保証人を含む。)

(4) 法人市民税の納税証明書

(5) 所得税の納税証明書(その1)

(6) 確定申告書及び決算書の写し

(7) 決算期の翌月から最近までの試算表(法人のみ)

(8) 売上高、売上総利益率又は営業利益率の比較ができる書類

(9) 昭島市緊急対策事業資金融資あっせん対象該当届(第2号様式)

(10) その他市長が必要と認めるもの

(台帳登載)

第8条 市長は、申込書及び添付書類の提出を受けたときは、これらを審査し、申込みが適切であると認めたときは、緊急対策事業資金融資あっせん台帳(第3号様式)に登載するものとする。

(あっせんの決定)

第9条 市長は、前条の規定により緊急対策事業資金融資あっせん台帳に登載した中小企業者から提出を受けた申込書及び添付書類の内容を審査し、速やかに、あっせんを行う旨の決定又は行わない旨の決定をしなければならない。

2 前項の場合において、市長は、あっせんを行う旨の決定をしたときは昭島市緊急対策事業資金融資あっせん決定通知書(第4号様式)により、あっせんを行わない旨の決定をしたときは昭島市緊急対策事業資金あっせん不承認通知書(第5号様式)により、当該決定に係る申込書を提出した者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の決定をしたときは、当該決定の内容を昭島市緊急対策事業資金融資依頼書(第6号様式)又は昭島市緊急対策事業資金融資あっせん不承認通知書により、取扱金融機関に通知するものとする。

(調査の依頼)

第10条 前条第1項の決定を行う場合においては、市長は、取扱金融機関に対し、あっせんの申込みがあった緊急対策事業資金の融資について調査を依頼することができる。

(一部改正〔平成31年要綱17号〕)

(融資の決定)

第11条 取扱金融機関は、第9条第3項の規定に基づき、あっせんを行う旨の決定(以下「あっせんの決定」という。)に係る融資の依頼の通知を受けたときは、速やかに、当該あっせんの決定に係る緊急対策事業資金の融資を行う旨の決定又は行わない旨の決定をしなければならない。

2 取扱金融機関は、前項の融資を行う旨の決定又は行わない旨の決定をしたときは、速やかに、市長及び当該決定に係るあっせんを申し込んだ者に対し、当該決定の内容を通知するものとする。

(一部改正〔平成31年要綱17号〕)

(債務の保証)

第12条 緊急対策事業資金の融資を受けるときは、保証協会の債務の保証を得なければならない。

(一部改正〔平成31年要綱17号・令和6年16号〕)

(償還方法)

第13条 取扱金融機関から融資を受けた緊急対策事業資金は、借り受けた日の属する月(以下「起算月」という。)から5年以内に、毎月元金均等払の方法により償還しなければならない。ただし、いつでも繰上償還することができる。

2 前項の規定にかかわらず、緊急対策事業資金の融資を受ける者と当該融資を行う取扱金融機関との協議により、前項の償還期間のうち起算月から6月以内の期間を据置期間とすることができる。

(一部改正〔平成31年要綱17号〕)

(違約金)

第14条 前条第1項の規定による償還を怠った者は、当該償還すべき日の翌日から償還の日までの期間の日数に応じ、償還すべき金額に対し、年14.0パーセントの割合で計算した違約金を緊急対策事業資金を融資した取扱金融機関に支払わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、償還を怠ったことについて特別の理由があると認めるときは、市長は、緊急対策事業資金を融資した取扱金融機関と協議の上、違約金を免除することができる。

(一部改正〔平成31年要綱17号〕)

(届出事項)

第15条 緊急対策事業資金の融資を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) あっせんの要件を欠いたとき。

(2) 災害、疾病等により債務の償還が困難になったとき。

(3) 申込書及び添付資料の記載事項に変更があったとき。

(一部改正〔平成31年要綱17号〕)

(あっせんの取消し等)

第16条 市長は、あっせんの決定を受けた者又は緊急対策事業資金の融資を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、あっせんの決定を取り消すことができる。

(1) 第11条第1項の融資を行う旨の決定を受けてから15日以内に取扱金融機関においてあっせんを受けた緊急対策事業資金の借入れの手続を完了しないとき。

(2) 虚偽の申込みその他不正な行為によりあっせんの決定を受けたとき。

(3) あっせんの要件を欠いたとき。

(4) 保証協会の債務の保証を得られなかったとき。

(5) 緊急対策事業資金をその目的以外に使用したとき。

(6) 緊急対策事業資金の融資を受けた後6月以上休業するとき、又は廃業したとき。

(7) 正当な理由がなくて、融資を受けた緊急対策事業資金の償還を怠り、又は違約金の支払を怠ったとき。

2 前項の規定に基づき、あっせんの決定を取り消したときは、市長は、当該取消しに係る緊急対策事業資金の融資を受けた者に対し、融資を受けた緊急対策事業資金を取扱金融機関に返還するよう命じ、又は償還すべき元利金を一時に償還させることができる。

(一部改正〔平成31年要綱17号〕)

(利子及び保証料の補助)

第17条 市長は、緊急対策事業資金の融資を受ける者の負担の軽減を図るため、予算の範囲内で、次に掲げる緊急対策事業資金の融資に係る利子及び保証協会の保証料を補助することができる。

(1) 緊急対策事業資金の融資に係る利子の補助(以下「利子の補助」という。)については、融資額(償還した元金があるときは、融資額から当該償還をした元金の額を除いた額)に対し、1年目は利子の全額を、2年目以降は年1.25パーセントの割合で算出した額を、月ごとに、通算で5年間を限度に補助するものとする。

(2) 保証協会の保証料の補助(以下「保証料の補助」という。)については、保証協会に支払った保証料相当額を補助するものとする。

2 利子の補助は、取扱金融機関に交付するものとする。

(一部改正〔平成31年要綱17号・令和2年26号・3年12号〕)

(補助の申請)

第18条 利子の補助を受けようとする者は、緊急対策事業資金の融資を受けた日の属する月の翌月10日までに、取扱金融機関を経由して、昭島市緊急対策事業資金融資利子補助申請書(第7号様式。以下「利子補助申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 保証料の補助を受けようとする者は、昭島市緊急対策事業資金融資保証料補助申請書(第8号様式。以下「保証料補助申請書」という。)に保証料支払証明書を添付し、市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成31年要綱17号〕)

(補助の決定等)

第19条 市長は、利子補助申請書又は保証料補助申請書の提出を受けたときは、当該利子補助申請書又は保証料補助申請書の内容を審査し、速やかに、利子の補助又は保証料の補助を行う旨の決定又は行わない旨の決定をしなければならない。

2 市長は、利子の補助を行う旨の決定をしたときは、速やかに、当該決定の内容を昭島市緊急対策事業資金融資利子補助決定通知書(第9号様式)により、当該決定に係る利子補助申請書を提出した者及び経由した取扱金融機関に通知するものとする。

3 市長は、保証料の補助を行う旨の決定をしたときは、速やかに、当該決定の内容を昭島市緊急対策事業資金融資保証料補助決定通知書(第10号様式)により、当該決定に係る保証料補助申請書を提出した者に通知するものとする。

4 市長は、第1項の規定による審査の結果、利子の補助又は保証料の補助を行わない旨の決定をしたときは、当該決定の内容及び理由を当該決定に係る利子補助申請書又は保証料補助申請書を提出した者に通知しなければならない。

(一部改正〔平成31年要綱17号〕)

(利子の補助の請求)

第20条 前条第2項の規定による通知を受けた取扱金融機関は、市長に対し、利子の補助に係る補助金を毎月10日までに請求するものとする。

(一部改正〔平成31年要綱17号〕)

(取扱金融機関の報告)

第21条 取扱金融機関は、毎月末日現在の緊急対策事業資金の融資状況を昭島市緊急対策事業資金融資状況報告書(第11号様式)により、翌月10日までに市長に報告するものとする。

(一部改正〔平成31年要綱17号〕)

(取扱金融機関との契約)

第22条 市長は、緊急対策事業資金の融資の利率その他業務の取扱いに関し必要な事項について、取扱金融機関と契約を締結するものとする。

(一部改正〔平成31年要綱17号〕)

この要綱は、平成20年12月1日から実施する。

(平成22年4月1日)

この要綱は、平成22年4月1日から実施する。

(平成22年8月1日)

この要綱は、平成22年8月1日から実施する。

(平成23年4月1日)

この要綱は、平成23年4月1日から実施する。

(平成24年4月1日)

この要綱は、平成24年4月1日から実施する。

(平成24年8月1日)

この要綱は、平成24年8月1日から実施する。

(平成25年4月1日要綱第2号)

この要綱は、平成25年4月1日から実施する。

(平成25年10月1日要綱第6号)

この要綱は、平成25年10月1日から実施する。

(平成26年4月1日要綱第73号)

この要綱は、平成26年4月1日から実施する。

(平成27年4月1日要綱第74号)

この要綱は、平成27年4月1日から実施する。

(平成28年4月1日要綱第70号)

この要綱は、平成28年4月1日から実施する。

(平成29年4月1日要綱第10号)

この要綱は、平成29年4月1日から実施する。

(平成30年5月1日要綱第51号)

この要綱は、平成30年5月1日から実施する。

(平成31年4月1日要綱第17号)

この要綱は、平成31年4月1日から実施する。

(令和2年4月15日要綱第26号)

この要綱は、令和2年4月15日から実施する。

(令和2年10月1日要綱第50号)

この要綱は、令和2年10月1日から実施する。

(令和3年4月1日要綱第12号)

この要綱は、令和3年4月1日から実施する。

(令和4年4月1日要綱第33号)

この要綱は、令和4年4月1日から実施する。

(令和5年4月1日要綱第46号)

この要綱は、令和5年4月1日から実施する。

(令和6年4月1日要綱第16号)

この要綱は、令和6年4月1日から実施する。

別表(第2条関係)

(一部改正〔平成25年要綱6号・30年51号・令和6年16号〕)

取扱金融機関

名称

取扱支店

株式会社 りそな銀行

昭島支店

株式会社 三井住友銀行

昭島支店

株式会社 東和銀行

昭島支店

株式会社 きらぼし銀行

昭島支店及び立川支店

株式会社 東日本銀行

拝島支店

多摩信用金庫

昭島市の区域内の各支店

西武信用金庫

昭島市の区域内の各支店

青梅信用金庫

昭島市の区域内の各支店

飯能信用金庫

東大和支店

東京都信用農業協同組合連合会

東京みどり農業協同組合昭島支店

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(一部改正〔令和4年要綱33号〕)

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(全部改正〔平成31年要綱17号〕、一部改正〔令和4年要綱33号〕)

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(全部改正〔平成31年要綱17号〕、一部改正〔令和4年要綱33号〕)

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(全部改正〔平成31年要綱17号〕)

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(全部改正〔平成31年要綱17号〕)

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(全部改正〔平成31年要綱17号〕、一部改正〔令和4年要綱33号〕)

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昭島市緊急対策事業資金融資あっせん要綱

平成20年12月1日 実施

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第21類
沿革情報
平成20年12月1日 実施
平成22年4月1日 種別なし
平成22年8月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成24年8月1日 種別なし
平成25年4月1日 要綱第2号
平成25年10月1日 要綱第6号
平成26年4月1日 要綱第73号
平成27年4月1日 要綱第74号
平成28年4月1日 要綱第70号
平成29年4月1日 要綱第10号
平成30年5月1日 要綱第51号
平成31年4月1日 要綱第17号
令和2年4月15日 要綱第26号
令和2年10月1日 要綱第50号
令和3年4月1日 要綱第12号
令和4年4月1日 要綱第33号
令和5年4月1日 要綱第46号
令和6年4月1日 要綱第16号