○昭島市ものづくり産業技術支援事業補助金交付要綱
平成22年4月1日
実施
(目的)
第1条 この要綱は、市内のものづくり中小企業による新製品、新技術等の開発を促進し、もって市内産業の活性化を図るため、その開発に当たって実施すべき試験研究機関による依頼試験等に要する費用の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「試験研究機関」とは、地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターをいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次の各号の要件を満たす者とする。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者で、市内に主たる事業所を有するもの
(2) 申告の完了した直近の事業年度分法人市民税又は前年度分個人住民税を滞納していない者
(一部改正〔平成27年要綱2号〕)
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費については、補助対象者が新製品、新技術等の開発に当たって試験研究機関へ支出した次に掲げる事項に係る経費(消費税を除く。)とする。ただし、交付対象者が、国、地方公共団体、その他の機関から同種の補助金を受けるときは、その金額を控除するものとする。
(1) 依頼試験
(2) 機器利用等
(3) オーダーメード型技術支援
(4) オーダーメード試験料金
(5) オーダーメード開発支援
(一部改正〔平成27年要綱2号・28年90号・令和3年11号〕)
(補助額)
第5条 補助額は、補助対象経費の3分の2の額(1,000円未満の端数は、切り捨てる。)を上限として、予算の範囲内において定める額とし、同一の交付対象者に対する補助金の交付は同一年度内で、計5万円を限度とする。
(一部改正〔平成27年要綱2号〕)
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、昭島市ものづくり産業技術支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 試験研究機関への支払い及びその金額を確認できるもの
(2) 申告の完了した直近の事業年度分法人市民税又は前年度分個人住民税の納税を確認できる書類
(3) 第4条ただし書きの補助金を受けるときは、その交付申請をしたことを確認できる書類
(4) 本人確認書類の写し(法人の場合は、会社の登記事項証明書)
(5) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔令和4年要綱34号〕)
(交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う調査等により、速やかに補助金の交付又は不交付の決定をするとともに、交付すべき補助金の額を確定するものとする。
(状況の調査)
第8条 市長は、補助事業の円滑かつ適正な推進を図るため必要と認めるときは、補助事業の状況を調査し、又は申請者に報告を求めることができる。
(申請の取り下げ)
第9条 申請者は、交付申請後に申請を取り下げようとするときは、遅滞なくその旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により補助金の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助事業の内容、事情の変更等により補助対象経費が減額となったとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又は法令、規則若しくはこの要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から実施する。
附則(平成25年4月1日)
この要綱は、平成25年4月1日から実施する。
附則(平成27年4月1日要綱第2号)
この要綱は、平成27年4月1日から実施する。
附則(平成28年4月1日要綱第90号)
この要綱は、平成28年4月1日から実施する。
附則(平成30年12月21日要綱第89号)
この要綱は、平成30年12月21日から実施する。
附則(令和3年4月1日要綱第11号)
この要綱は、令和3年4月1日から実施する。
附則(令和4年4月1日要綱第34号)
この要綱は、令和4年4月1日から実施する。
(一部改正〔平成27年要綱2号・28年90号・令和4年34号〕)
(全部改正〔平成30年要綱89号〕)
(一部改正〔令和4年要綱34号〕)