○一般社団法人昭島観光まちづくり協会補助金交付要綱
平成23年2月1日
実施
(趣旨)
第1条 この要綱は、一般社団法人昭島観光まちづくり協会(以下「協会」という。)が実施する観光事業に要する経費に対し交付する一般社団法人昭島観光まちづくり協会補助金(以下「補助金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成28年要綱64号〕)
(補助対象費用)
第2条 この補助金は、協会が行う事業及び管理運営等に要する経費を対象とする。
(補助金の交付額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内で定める。
(補助金の交付申請)
第4条 協会は、補助金の交付を受けようとするときは、一般社団法人昭島観光まちづくり協会補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔平成28年要綱64号〕)
2 市長は、前項の規定による補助金の交付決定に当たって、必要とする条件を付すことができる。
3 第1項により決定した補助金は、上・下半期に分割して交付するものとする。
(一部改正〔平成28年要綱64号〕)
(一部改正〔平成28年要綱64号〕)
(一部改正〔平成28年要綱64号〕)
(実績報告)
第8条 協会は、補助金の交付を受けた会計年度が終了したときは、速やかに一般社団法人昭島観光まちづくり協会補助金実績報告書(第6号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔平成28年要綱64号〕)
(検査等)
第9条 市長は、必要に応じて業務の遂行状況及び経理について検査し、又は協会に報告を求めることができる。
(追加〔平成28年要綱64号〕)
(補助金の返還及び決定の取消し)
第10条 市長は、補助金の交付を受けようとし、又は既に交付を受けた協会が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助対象以外に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 補助事業の執行額が補助額に達しなかったとき。
(5) この要綱の規定に違反したとき。
2 前項の規定は、補助金額の確定があった後においても適用する。
(一部改正〔平成28年要綱64号〕)
(関係書類等の整備)
第11条 協会は、協会の業務に係る収入及び支出を明らかにする帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出について証拠資料を整備し、保存するものとする。
2 前項の帳簿及び証拠書類は、当該帳簿及び証拠書類を作成した日の属する会計年度の翌年度から5年間保存するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年2月1日から実施する。
附則(平成25年4月1日)
この要綱は、平成25年4月1日から実施する。
附則(平成28年7月1日要綱第64号)
この要綱は、平成28年7月1日から実施する。
附則(令和4年4月1日要綱第35号)
この要綱は、令和4年4月1日から実施する。
(全部改正〔令和4年要綱35号〕)
(全部改正〔平成28年要綱64号〕)
(全部改正〔令和4年要綱35号〕)
(全部改正〔令和4年要綱35号〕)
(全部改正〔平成28年要綱64号〕)
(全部改正〔令和4年要綱35号〕)
(追加〔平成28年要綱64号〕)