○昭島市商工会小規模事業者経営改善資金融資利子補助金交付要綱
平成24年4月2日
実施
(趣旨)
第1条 この要綱は、昭島市商工会(以下「商工会」という。)が株式会社日本政策金融公庫(以下「金融公庫」という。)からの経営改善を目的とした小規模事業者経営改善資金融資(以下「経営改善資金融資」という。)の利子補給を行うことに対して、昭島市が交付する昭島市商工会小規模事業者経営改善資金融資利子補助金(以下「補助金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(補助対象費用)
第2条 この補助金は、金融公庫から経営改善資金融資を受けた小規模事業者に対し商工会が行う利子補給に要する経費を対象とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で定める。
(補助金の交付申請)
第4条 商工会は、昭島市商工会小規模事業者経営改善資金融資利子補助金交付申請書(第1号様式)に利子補給計画書を確認することができる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(一部改正〔令和元年要綱25号〕)
2 市長は、前項の通知に際して、必要な条件を付することができる。
(一部改正〔令和元年要綱25号〕)
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(追加〔令和3年要綱131号〕)
(実績報告)
第6条 商工会は、利子補給が完了したときは、実績を確認することができる書類を添えて、速やかに昭島市商工会小規模事業者経営改善資金融資利子補助金実績報告書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(追加〔令和元年要綱25号〕)
(追加〔令和元年要綱25号〕)
(一部改正〔令和元年要綱25号〕)
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の請求書を受けたときは、当該請求書の内容が適正であるかを審査し、商工会に補助金を交付するものとする。
(一部改正〔令和元年要綱25号〕)
(交付決定の取消し)
第10条 商工会が次のいずれかに該当すると認められるときは、市長は、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助目的以外に使用したとき。
(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(一部改正〔令和元年要綱25号〕)
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消したときは、当該取消しに係る部分に関し、その返還を命じるものとする。
(一部改正〔令和元年要綱25号〕)
(関係書類の整備)
第12条 商工会は、経営改善資金融資の利子補給に係る収入及び支出を明らかにする帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、保存するものとする。
2 前項の帳簿及び証拠書類は、当該帳簿及び証拠書類を作成した日の属する会計年度の翌年度から5年間保存するものとする。
(一部改正〔令和元年要綱25号〕)
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔令和元年要綱25号〕)
附則
この要綱は、平成24年4月2日から実施する。
附則(令和元年8月1日要綱第25号)
この要綱は、令和元年8月1日から実施する。
附則(令和3年3月15日要綱第131号)
この要綱は、令和3年3月15日から実施する。
附則(令和4年4月1日要綱第37号)
この要綱は、令和4年4月1日から実施する。
(一部改正〔令和4年要綱37号〕)
(追加〔令和3年要綱131号〕)
(追加〔令和3年要綱131号〕)
(追加〔令和元年要綱25号〕、一部改正〔令和4年要綱37号〕)
(追加〔令和元年要綱25号〕)
(一部改正〔令和元年要綱25号・4年37号〕)