○昭島市創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書交付手続に関する取扱要綱

平成27年1月5日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、産業競争力強化法(平成25年法律第98号。以下「法」という。)に基づく認定創業支援等事業計画に記載された特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成30年要綱111号〕)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 昭島市認定創業支援等事業計画 法第128条第2項に規定する認定創業支援等事業計画で、昭島市が申請し、国が認定した創業支援等事業計画をいう。

(2) 特定創業支援等事業 法第2条第31項に規定する事業をいう。

(一部改正〔平成30年要綱111号・令和3年123号〕)

(証明書の交付対象事業)

第3条 特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書(以下「証明書」という。)の交付対象事業は、昭島市認定創業支援等事業計画のうち、特定創業支援等事業として国から認定された事業とする。

(一部改正〔平成30年要綱111号〕)

(証明書の交付対象者)

第4条 証明書の交付対象者は、特定創業支援等事業による支援を受けた者で次の各号のいずれかの要件を満たす者とする。

(1) 創業前の者(事業を営んでいない個人)

(2) 創業後5年未満の者(創業を行った個人又は創業により設立された会社であって、事業を開始した日以後5年を経過していないもの)

(一部改正〔平成30年要綱111号〕)

(交付申請)

第5条 証明書の交付を受けようとする者は、特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書交付申請書(別記様式)により市長に申請しなければならない。

(一部改正〔平成30年要綱111号〕)

(証明書の交付決定)

第6条 市長は前条の交付申請があったときは、特定創業支援等事業を行った機関へ申請内容に偽りのないことを確認し、適当と認める場合は証明書を交付することができる。

(一部改正〔平成30年要綱111号〕)

(証明の取消し)

第7条 市長は、証明書の交付を受けた者が偽りその他不正な手段によって証明書の交付を受けたと認めるときは、当該証明を取り消すことができる。

2 前項の規定により証明を取り消された者は、直ちに交付された証明書を市長に返還しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成27年1月5日から実施する。

(平成30年12月21日要綱第90号)

この要綱は、平成30年12月21日から実施する。

(平成30年12月21日要綱第111号)

この要綱は、平成30年12月21日から実施する。

(令和3年9月27日要綱第123号)

この要綱は、令和3年9月27日から実施する。

(全部改正〔令和3年要綱123号〕)

画像

昭島市創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書交付手続…

平成27年1月5日 要綱第1号

(令和3年9月27日施行)