○昭島市農業委員会委員候補者評価委員会要綱
平成29年4月1日
要綱第80号
(設置)
第1条 この要綱は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条の規定に基づき昭島市農業委員会委員の任命を行う場合において、昭島市農業委員会委員の選任手続に関する要綱(平成29年4月1日実施)第5条の規定に基づき昭島市農業委員会委員の候補者の推薦を受けた者及び募集に応じた者(以下「被推薦者等」という。)を評価し、市長への報告を行うため、昭島市農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 評価委員会は、第1条に規定する目的を達成するため、被推薦者等の活動歴等について、面接その他適当と認める方法による審査を通じて当該被推薦者等の評価を行い、その結果を取りまとめて市長に報告するものとする。
(構成)
第3条 評価委員会は、次に掲げる職にある委員をもって構成する。
(1) 昭島市農業委員会会長
(2) 昭島市農業委員会副会長
(3) 昭島市市民部長
(4) 昭島市農業委員会事務局長
(5) 東京都農業会議事務局職員
(委員長及び副委員長)
第4条 評価委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、評価委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(招集及び会議)
第5条 評価委員会は、委員長が招集する。
2 評価委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、委員会の議長となる。
4 評価委員会の議事は、出席委員の過半数の賛成をもって決し、可否同数の時は、議長の決する所による。
(秘密保持)
第6条 委員は、評価委員会で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から実施する。