○昭島市更生福祉協力員設置要綱
平成11年4月1日
実施
(目的)
第1条 犯罪を予防し、地域社会の安全及び住民福祉の向上を図り、犯罪のない明るいまちづくりを推進するため、昭島市更生福祉協力員(以下「協力員」という)を設置する。
(全部改正〔平成31年要綱19号〕)
(協力員)
第2条 協力員は、保護司法(昭和25年法律第204号)に基づき法務大臣から委嘱された昭島市の区域内に住所を有する保護司をもって充てるものとする。
(一部改正〔平成31年要綱19号・令和5年122号〕)
(職務)
第3条 協力員は、保護司としての経験及び職能に基づき、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 青少年の健全育成に関すること。
(2) 非行、犯罪等の予防に関すること。
(3) その他社会福祉に関すること。
(一部改正〔平成31年要綱19号・令和5年122号〕)
(活動費の額及び支給方法)
第4条 協力員に支給する活動費の額は、1月につき1,000円とする。
2 協力員が月の中途において委嘱され、又は解嘱された場合における1月未満の端数は、これを1月とする。
3 活動費の支給時期は、毎年10月及び4月の2期にそれぞれの前月までの分を支給する。
(一部改正〔令和5年要綱122号〕)
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(一部改正〔平成31年要綱19号〕)
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日要綱第19号)
この要綱は、平成31年4月1日から実施する。
附則(令和5年1月1日要綱第122号)
この要綱は、令和5年1月1日から実施する。