○昭島市福祉サービス第三者評価受審費補助金交付要綱
平成16年10月1日
実施
(趣旨)
第1条 この要綱は、福祉サービスの質の向上を図るため、東京都における福祉サービス第三者評価について(指針)(平成24年9月7日付け24福保指指第638号)に基づく福祉サービス第三者評価(以下「第三者評価」という。)を受審する民間の福祉サービス提供事業者(以下「事業者」という。)に対しその経費の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成30年要綱59号〕)
(補助対象事業者)
第2条 補助の対象となる事業者は、次の要件を満たすものとする。
(1) 第三者評価の対象事業所の所在地が昭島市の区域内にあること。
(2) 別表に掲げる評価対象サービスを実施する事業者であること。
(3) 東京都福祉サービス評価推進機構(以下「推進機構」という。)が認証した評価機関(以下「評価機関」という。)による第三者評価を受審すること。
(4) 第三者評価の結果を推進機構に報告し、かつ、その結果を推進機構が公表することについて承諾すること。
(一部改正〔平成30年要綱59号〕)
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、事業者が第三者評価の受審について評価機関に対し支出する経費とする。
2 事業者が同一の第三者評価の受審について他から補助金を受け、又は受ける予定がある場合は、当該補助金の額を補助対象経費から控除する。
(一部改正〔平成30年要綱59号〕)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表の規定により算出した額を上限として、予算の範囲内において市長が定める額(1,000円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
(一部改正〔平成30年要綱59号〕)
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業者は、福祉サービス第三者評価受審費補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めた添付書類については、省略することができる。
(1) 東京都福祉サービス第三者評価機関認定通知書の写し
(2) 見積書その他の第三者評価受審費用が確認できる書類
(3) 評価結果の公表に係る承諾書(第2号様式)
(第三者評価の受審)
第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた事業者は、交付申請の内容に従って速やかに第三者評価を受審しなければならない。
(受審完了報告)
第8条 第三者評価の受審が完了した事業者は、当該年度末までに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 福祉サービス第三者評価受審完了報告書(第5号様式)
(2) 福祉サービス第三者評価受審費領収書の写し
(3) 福祉サービス第三者評価受審結果報告書の写し
2 市長は、前項後段の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第10条 市長は、事業者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定により補助金の交付の決定を取り消された事業者は、その取消しに係る部分について、すでに補助金の交付を受けているときは、市長が指定する期日までに返還しなければならない。
(関係書類等の保管)
第11条 市長及び事業者は、この補助金に関係する書類、帳簿等を当該年度の翌年度から起算して5年間整理保管しなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年10月1日から実施する。
附則(平成18年12月21日)
この要綱は、平成18年12月21日から実施し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成30年4月1日要綱第59号)
この要綱は、平成30年4月1日から実施する。
附則(令和3年8月1日要綱第76号)
この要綱は、令和3年8月1日から実施する。
附則(令和5年4月1日要綱第11号)
この要綱は、令和5年4月1日から実施する。
別表(第2条、第4条関係)
(全部改正〔平成30年要綱59号〕、一部改正〔平成31年要綱20号・令和5年11号〕)
対象区分 | 評価対象サービス | 補助上限額 |
高齢者サービス | ・認知症対応型共同生活介護 | 受審1件ごとに60万円。ただし、第三者評価の受審に要する経費の額が60万円に満たない場合はその額 |
・小規模多機能型居宅介護 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ・看護小規模多機能型居宅介護 | 受審1件ごとに、第三者評価の受審に要する経費の額に2分の1を乗じて得た額と40万円とを比較して少ない方の額(複数のサービスをまとめて受審する場合は1件の受審とする。) | |
・訪問介護 ・訪問入浴介護 ・訪問看護 ・特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム及びケアハウスに限る。) ・福祉用具貸与 ・居宅介護支援 ・通所介護 ・認知症対応型通所介護 ・地域密着型通所介護 ・短期入所生活介護 ・介護老人保健施設 ・軽費老人ホーム(ケアハウスに限る。) ・都市型軽費老人ホーム | 受審1件ごとに、第三者評価の受審に要する経費の額に2分の1を乗じて得た額と15万円とを比較して少ない方の額(複数のサービスをまとめて受審する場合は1件の受審とする。) | |
障害者サービス | ・居宅介護 ・短期入所(医療型に限る。) ・宿泊型自立支援(単独事業に限る。) ・児童発達支援事業 ・放課後等デイサービス ・障害児多機能型事業所(児童発達支援事業及び放課後等デイサービスのいずれのサービスも実施している事業所) |
(全部改正〔令和3年要綱76号〕)
(全部改正〔令和3年要綱76号〕)
(全部改正〔平成30年要綱59号〕)
(全部改正〔令和3年要綱76号〕)