○昭島市民生・児童委員協力員設置要綱

平成20年2月12日

実施

(目的)

第1条 この要綱は、東京都民生・児童委員協力員事業実施要綱(平成19年19福保生地第977号)の規定に基づき、昭島市民生・児童委員協力員(以下「協力員」という。)の設置について必要な事項を定め、もって地域福祉の向上を図ることを目的とする。

(業務等)

第2条 協力員の業務は、次に掲げる業務とし、地域の実情に応じて活動するものとする。

(1) 高齢者、子ども達の見守り活動

(2) 子育て支援活動の応援

(3) 新任民生・児童委員の活動の補佐

(4) 民生・児童委員欠員地区の支援

(5) 昭島市民生委員・児童委員協議会が企画する事業及び関連する機関の各種行事への参加・協力

(6) 地区民生委員・児童委員協議会(以下「地区民児協」という。)役員の補助

(7) その他、昭島市民生委員・児童委員協議会会長協議会(以下「会長協議会」という。)において承認され、市長が必要と認めた業務

2 協力員は、地区民児協の会議等に、必要に応じて参加するものとする。

3 協力員は、業務を行うにあたって、地区民児協及び担当する地区の民生・児童委員と連携を図り活動するものとする。

(定数)

第3条 協力員の定数は、地区民児協ごとに3名とする。

(協力員の選出)

第4条 地区民児協は、地域の実情に通じ社会福祉の増進に熱意があり、かつ、民生・児童委員の活動に協力する意欲のある者を協力員の候補者として選出し、会長協議会の承認を得て、市長に推薦する。

(委嘱)

第5条 市長は、前条の規定により地区民児協が選出した候補者を協力員として東京都へ推薦し、都知事は当該候補者を協力員として委嘱する。

(任期)

第6条 協力員の任期は、4月1日から翌年3月31日までとし、補欠協力員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、東京都への再推薦をすることを妨げない。

(解職)

第7条 市長は、業務の遂行に支障があり、活動が困難となった場合によるほか、協力員としてふさわしくない行為等があった協力員の解職を求める意見を都知事へ具申することができる。

(活動費)

第8条 協力員には、都知事が定める支給基準により活動費を支給する。

(守秘義務)

第9条 協力員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 個人情報の取扱いについては、昭島市個人情報保護条例(平成10年昭島市条例第37号)に基づき適正に取り扱うものとする。

(庶務)

第10条 協力員に関する庶務は、民生・児童委員担当課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長協議会で協議のうえ、市長が別に定める。

1 この要綱は、平成20年2月12日から実施する。

2 平成19年度に委嘱する協力員の任期は、第6条の規定にかかわらず、委嘱日から平成21年3月31日までとする。

昭島市民生・児童委員協力員設置要綱

平成20年2月12日 実施

(平成20年2月12日施行)