○昭島市民生委員・児童委員協議会活動支援費補助金交付要綱

令和2年9月16日

要綱第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、民生委員法(昭和23年法律第198号)第20条に規定する民生委員協議会の活動を支援するために交付する昭島市民生委員・児童委員協議会活動支援費補助金(以下「補助金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金の交付対象は、昭島市民生委員・児童委員協議会(以下「協議会」という。)が年度ごとに自主的に行う事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。

(1) 協議会が開催する会議運営等に要する経費

(2) 民生委員・児童委員のスキルアップに資する研修経費

(3) 民生委員・児童委員活動に要する物品等の購入経費

(4) その他市長が必要と認める経費

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、550円に各月の初日に在職する民生委員・児童委員の人数を乗じて得た額の年度中の合計額と前条各号の経費の実支出額の合計額を比較していずれか少ない額とする。

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、550円に各月の初日に在職する民生委員・児童委員を見込んだ人数を乗じて得た額の年度中の合計額とし、予算の範囲内で交付する。

(交付申請)

第5条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、昭島市民生委員・児童委員協議会活動支援費補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定及び通知)

第6条 市長は、申請書の提出を受けたときは、当該申請に係る書類等の内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、昭島市民生委員・児童委員協議会活動支援費補助金交付決定通知書(第2号様式)により、協議会に通知するものとする。

(交付請求及び支払)

第7条 協議会は、前条の規定により補助金の交付決定を受けたときは、昭島市民生委員・児童委員協議会活動支援費補助金請求書(第3号様式。以下「請求書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、請求書の提出を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第8条 協議会は、補助金の交付を受けた日の属する年度の3月20日までに昭島市民生委員・児童委員協議会活動支援費補助金実績報告書(第4号様式。以下「実績報告書」という。)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(検査及び報告)

第9条 市長は、必要があると認めたときは、協議会に対し、補助対象経費の遂行状況及び経理について検査し、又は報告を求めることができる。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適正であると認めるときは、速やかに補助金の額を確定し、昭島市民生委員・児童委員協議会活動支援費補助金確定通知書(第5号様式)により、協議会に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、協議会が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他法令又はこの要綱に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 市長は、第10条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその超える部分の返還を命じるものとする。

2 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(関係書類等の保管)

第13条 協議会は、この補助金に関係する書類、帳簿等を補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。

(庶務)

第14条 この要綱に基づく補助金に関する事務は、民生委員・児童委員担当課において処理する。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年9月16日から実施する。

(令和3年8月1日要綱第80号)

この要綱は、令和3年8月1日から実施する。

(全部改正〔令和3年要綱80号〕)

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(全部改正〔令和3年要綱80号〕)

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昭島市民生委員・児童委員協議会活動支援費補助金交付要綱

令和2年9月16日 要綱第49号

(令和3年8月1日施行)