○昭島市成年後見制度利用推進事業実施要綱
平成21年4月1日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東京都成年後見活用あんしん生活創造事業実施要綱(平成17年16福保総改第117号。以下「都要綱」という。)に基づき市が実施する昭島市成年後見制度利用推進事業(以下「事業」という。)について、都要綱に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 事業の内容は、都要綱第3(1)アに定める成年後見制度推進機関の設置及び運営とし、次に掲げる事業を実施する。
(1) 成年後見人等の支援
(2) 地域ネットワークの活用
(3) 運営委員会の設置
(事業実施に対する助成)
第3条 市長は、都要綱第2の規定に基づき、前条に掲げる事業の一部又は全部について、社会福祉法人昭島市社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)に助成して実施するものとする。
2 前項の補助金の交付事務については、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づくものとし、昭島市社会福祉法人に対する助成の手続きに関する条例(昭和51年昭島市条例第30号)及び昭島市社会福祉法人に対する助成の手続きに関する条例実行規則(昭和51年昭島市規則第19号)の規定により交付するものとする。
(関係機関等との連絡及び調整)
第4条 市及び社会福祉協議会は、福祉サービス利用者等を総合的かつ一体的に支援するため、都要綱第4の規定に基づき、関係施設、団体及び専門職等との連携及び調整を図るものとする。
(報告)
第5条 市は、補助金を交付している社会福祉協議会に対し、本事業の実施状況について定期的な報告を求めるとともに、必要な場合は調査等を行うものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から実施する。