○昭島市生活困窮者自立支援事業実施要綱
平成27年4月1日
要綱第81号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)の規定に基づき、生活困窮者の社会的及び経済的自立を促進するための包括的で継続的な支援(以下「自立支援事業」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この要綱において「生活困窮者」とは、法第2条第1項の生活困窮者をいう。
(実施主体)
第3条 自立支援事業の実施主体は、昭島市とする。
2 市は、法第5条第2項の規定により自立支援事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる者であって、社会福祉法人、一般社団法人若しくは特定被営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他適当と認められるものに、自立支援事業の全部又は一部を委託することができる。
3 市長は、前項の規定により自立支援事業を委託したときは、当該委託を受けた者と緊密な連携を図り、自立支援事業の円滑な実施に努めるものとする。
(自立相談支援機関の設置)
第4条 自立支援事業を実施する機関として、市の区域内に自立相談支援機関を設置する。
(支援対象者)
第5条 自立支援事業を利用することができる者は、市の区域内に住所を有する生活困窮者であって、自立支援事業による支援が必要と認められるものとする。
(事業の内容)
第6条 自立支援事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 法第3条第2項に規定する生活困窮者自立相談支援事業
(2) 法第3条第3項に規定する生活困窮者住居確保給付金支給事業
(3) 法第3条第4項に規定する生活困窮者就労準備支援事業
(4) 法第3条第5項に規定する生活困窮者家計改善支援事業
(5) 法第3条第7項に規定する子どもの学習・生活支援事業
(6) 前各号に掲げるもののほか、生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業
2 実施する自立支援事業のうち、前項第2号の支給手続については、別に定める。
(支援員の配置)
第7条 自立支援事業を実施するため、自立相談支援機関に次の支援員を配置する。
(1) 主任相談支援員
(2) 相談支援員
(3) 就労支援員
(4) 家計相談支援員
(5) 就労準備支援員
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める支援員
(相談の受付)
第8条 自立支援事業(第6条第1項第5号を除く。)を利用しようとする者(以下「申込者」という。)は、市長に対し、相談受付・申込票を提出するものとする。
(アセスメント)
第9条 市長は、前条の相談受付・申込票の提出があったときは、申込者についてアセスメント(申込者の置かれている状況及び就労の意思の聴き取り、当該申込者が抱える課題を把握することをいう。)を行い、必要に応じてインテーク・アセスメントシートを作成するものとする。
(支援プランの作成)
第10条 市長は、前条のアセスメントシートにより自立支援事業の利用が必要であると認めるときは、支援プランを作成するものとする。
(支援調整会議)
第11条 効率的な自立支援事業の実施及び関係機関との調整等を図るため、自立相談支援機関において支援調整会議を行う。
2 支援調整会議の業務は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 支援プランの内容に関すること。
(2) 支援プランに基づく支援内容の評価に関すること。
(3) 関係機関、関係者等との連絡調整に関すること。
(4) その他支援の実施に必要な事項に関すること。
(事業報告)
第12条 自立支援事業の全部又は一部を委託された者は、月間業務報告書を作成し、毎月、市長が定める期日までに報告するものとする。
(守秘義務)
第13条 自立支援事業の関係者は、その業務遂行に当たっては、身上及び家庭に関して知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。
(留意事項)
第14条 自立支援事業の実施に当たっては、法、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号)及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)その他関係する国の通知等に基づき実施するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から実施する。
附則(令和2年4月1日要綱第15号)
この要綱は、令和2年4月1日から実施する。