○昭島市保健師事務連絡会要綱
平成27年6月1日
要綱第82号
(設置等)
第1条 地域保健における多様化する健康課題や住民のニーズに的確に対応することを目的として、保健師の保健活動を組織横断的に総合調整及び推進するとともに、関係機関との連携を密にし、情報の共有や効果的な保健活動の展開を図るため、昭島市保健師事務連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 連絡会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 保健活動に関する関係機関との情報交換及び調整に関すること。
(2) 保健活動に関する調査及び研究に関すること。
(3) 保健活動に関する効果的な指導や支援に関すること。
(4) 保健師の人材育成や研修に関すること。
(5) その他保健師の業務に関し必要と認められること。
(組織)
第3条 連絡会は、次に掲げる関係機関等に属する保健師をもって構成する。
(1) 東京都多摩立川保健所
(2) 昭島市
(3) その他連絡会が必要と認めた者
(会議)
第4条 連絡会は、原則として年4回開催する。ただし、必要に応じて随時開催することができる。
2 会議の開催に当たっては、会議の運営及び進行を担う担当者(以下「担当者」という。)をあらかじめ選任するものとする。
3 担当者は、前条第2号の保健師から選任する。
4 担当者は、必要があると認めるときは、連絡会の構成員以外の者を連絡会に出席させ、説明又は意見を聴取することができる。
(庶務)
第5条 連絡会の庶務は、福祉総務担当課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営に必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成27年6月1日から実施する。
附則(平成30年4月1日要綱第114号)
この要綱は、平成30年4月1日から実施する。
附則(令和2年5月1日要綱第28号)
この要綱は、令和2年5月1日から実施する。