○昭島市成年後見制度に係る市長による審判請求手続等に関する要綱

平成28年4月1日

要綱第87号

(趣旨)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき市長が行う後見、保佐又は補助の開始等の審判の請求(以下「審判請求」という。)の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(審判請求の考察事項)

第2条 市長は、審判請求をするときは、審判の対象者(以下「本人」という。)に関し、次に掲げる事項を総合的に考察して行うものとする。

(1) 本人の判断能力の程度

(2) 本人の配偶者及び二親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否並びに親族等による本人保護の可能性

(3) 本人又は親族等が審判請求を行う意思の有無

(4) 本人に対し市が行う支援策の活用による効果

(審判請求の決定)

第3条 審判請求に関する決定は、市長が行う。

(審判請求の手続)

第4条 審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用等の手続は、本人に係る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。

(審判請求の費用負担)

第5条 市長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判請求に係る費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。

2 前項の規定により市長が負担した費用について、家庭裁判所がこの審判請求を行うことが本人の保護となりその利益になると判断し審判請求費用を本人負担と審判されたものについては、その費用について本人に求償する。ただし、次の各号のいずれかに該当するもの対しては、本人に求償しない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に規定する支援給付(以下「生活保護等」という。)を受けている者

(2) 成年後見制度を利用することにより、生活保護等を必要とする状態になる者

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から実施する。

昭島市成年後見制度に係る市長による審判請求手続等に関する要綱

平成28年4月1日 要綱第87号

(平成28年4月1日施行)