○昭島市中国残留邦人等自立支援通訳派遣要綱
平成29年11月21日
要綱第79号
(目的)
第1条 この要綱は、永住帰国した中国残留邦人等が、言葉や生活習慣等の相違から地域社会で生活していく上で様々な困難に遭遇している状況を踏まえ、医療機関での受診や公共機関等での手続きの際に自立支援通訳者(以下「通訳者」という。)を派遣することにより、地域社会での安心した生活が送れるよう支援することを目的とする。
(派遣対象者)
第2条 この要綱の派遣対象となる者は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)第10条に規定する親族等で、法第2条第4項に規定する目的により永住帰国した者(以下「対象者」という。)とする。
(派遣内容)
第3条 対象者が、医療機関の受診・入退院、介護保険サービス等の利用、介護保険施設等への入退所、公共機関での手続き等において、市長が必要と認める場合に通訳者を派遣する。
(1) 中国語と日本語との通訳の能力を有すると認められる者
(2) 心身ともに健康である者
(3) 中国残留邦人等の置かれている歴史的背景を理解して業務が遂行できる者
(4) 対象者の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守ることができる者
(5) 業務を行うに当たって、市の担当者と緊密な連絡を保つことができる者
2 名簿への登録期間は、登録する日の属する年度末までとする。ただし、登録通訳者の意志により登録の延長を行うことができる。
3 市長は、登録通訳者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を抹消することができる。
(1) 本要綱の趣旨に反した対応を行ったとき。
(2) 本人が登録の抹消を希望したとき。
(3) 第4条第2項に定める登録延長の意思表示がなかったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適格と認めたとき。
(派遣の要請)
第5条 対象者は、第3条に規定する内容により登録通訳者の派遣を希望するときは、派遣を必要とする1週間前までに中国残留邦人等支援担当課に相談し、派遣を要請するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年11月21日から施行する。
附則(令和3年8月1日要綱第78号)
この要綱は、令和3年8月1日から実施する。
附則(令和6年4月1日要綱第20号)
この要綱は、令和6年4月1日から実施する。
別表(第8条関係)
(一部改正〔令和6年要綱20号〕)
経費区分 | 金額 | |
謝金 | 2時間未満 | 3,360円 |
4時間未満 | 6,720円 | |
4時間以上 | 11,860円 | |
交通費 | 実費 | |
注1 謝金の時間による区分は、対象者と合流してから別れるまでの時間とする。 注2 交通費は、合理的で効率的な経路の公共交通機関の利用による。 |
(全部改正〔令和3年要綱78号〕)