○昭島市中国残留邦人等自立支援通訳派遣要綱

平成29年11月21日

要綱第79号

(目的)

第1条 この要綱は、永住帰国した中国残留邦人等が、言葉や生活習慣等の相違から地域社会で生活していく上で様々な困難に遭遇している状況を踏まえ、医療機関での受診や公共機関等での手続きの際に自立支援通訳者(以下「通訳者」という。)を派遣することにより、地域社会での安心した生活が送れるよう支援することを目的とする。

(派遣対象者)

第2条 この要綱の派遣対象となる者は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)第10条に規定する親族等で、法第2条第4項に規定する目的により永住帰国した者(以下「対象者」という。)とする。

(派遣内容)

第3条 対象者が、医療機関の受診・入退院、介護保険サービス等の利用、介護保険施設等への入退所、公共機関での手続き等において、市長が必要と認める場合に通訳者を派遣する。

(自立支援通訳者の登録)

第4条 市長は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者を昭島市中国残留邦人等自立支援通訳者(以下「登録通訳者」という。)として昭島市中国残留邦人等自立支援通訳者登録名簿(第1号様式)に登録し、昭島市中国残留邦人等自立支援通訳者登録証(第2号様式)を発行するものとする。

(1) 中国語と日本語との通訳の能力を有すると認められる者

(2) 心身ともに健康である者

(3) 中国残留邦人等の置かれている歴史的背景を理解して業務が遂行できる者

(4) 対象者の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守ることができる者

(5) 業務を行うに当たって、市の担当者と緊密な連絡を保つことができる者

2 名簿への登録期間は、登録する日の属する年度末までとする。ただし、登録通訳者の意志により登録の延長を行うことができる。

3 市長は、登録通訳者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を抹消することができる。

(1) 本要綱の趣旨に反した対応を行ったとき。

(2) 本人が登録の抹消を希望したとき。

(3) 第4条第2項に定める登録延長の意思表示がなかったとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適格と認めたとき。

(派遣の要請)

第5条 対象者は、第3条に規定する内容により登録通訳者の派遣を希望するときは、派遣を必要とする1週間前までに中国残留邦人等支援担当課に相談し、派遣を要請するものとする。

(派遣の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による派遣の要請があったときは、速やかに派遣の日時及び派遣内容を確認するとともに、派遣可能な登録通訳者に対応を依頼し、その内容について昭島市中国残留邦人等自立支援通訳派遣依頼簿(第3号様式)に記入するものとする。

2 市長は、前項の規定による派遣を決定し、登録通訳者に依頼するときは、昭島市中国残留邦人等自立支援通訳派遣依頼書(第4号様式)によりその旨を通知するものとする。

(報告)

第7条 登録通訳者は、前条の規定により派遣による業務を実施したときは、昭島市中国残留邦人等自立支援通訳派遣業務実施報告書(第5号様式)により、その月の実施状況を翌月10日までに市長に報告をするものとする。

(費用負担)

第8条 市長は、前条の報告を受けたときは、内容を確認のうえ別表に定める基準により謝金を支払うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年11月21日から施行する。

(令和3年8月1日要綱第78号)

この要綱は、令和3年8月1日から実施する。

(令和6年4月1日要綱第20号)

この要綱は、令和6年4月1日から実施する。

別表(第8条関係)

(一部改正〔令和6年要綱20号〕)

経費区分

金額

謝金

2時間未満

3,360円

4時間未満

6,720円

4時間以上

11,860円

交通費

実費

注1 謝金の時間による区分は、対象者と合流してから別れるまでの時間とする。

注2 交通費は、合理的で効率的な経路の公共交通機関の利用による。

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(全部改正〔令和3年要綱78号〕)

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昭島市中国残留邦人等自立支援通訳派遣要綱

平成29年11月21日 要綱第79号

(令和6年4月1日施行)