○昭島市成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成30年4月1日
要綱第106号
(趣旨)
第1条 この要綱は、民法(明治29年法律第89号)で定める成年後見制度の利用が経済的な理由により困難である者に対する審判請求申立費用及び報酬費用の助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和2年要綱32号〕)
(助成対象費用)
第2条 助成の対象となる費用は、次に掲げる費用とする。
(1) 後見、保佐又は補助(以下「後見等」という。)開始の審判の請求に要する費用(以下「審判請求申立費用」という。)
(2) 成年後見人、成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人(成年被後見人、被保佐人又は被補助人(以下「成年被後見人等」という。)の配偶者及び四親等内の親族を除く。以下「成年後見人等」という。)に対する報酬費用(以下「報酬費用」という。)
(追加〔令和2年要綱32号〕)
(助成対象者)
第3条 審判請求申立費用及び報酬費用の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、審判請求申立費用又は報酬費用を審判により本人の負担とすることとされた成年被後見人等であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 昭島市(以下「市」という。)の区域内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている者(別表に掲げる施設等(以下「施設等」という。)への入所、入居又は入院(以下「入院等」という。)に伴い転入した者で、介護保険法(平成9年法律第123号)による保険者、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険者、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施機関、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付の実施機関、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による給付の決定機関、老人福祉法(昭和38年法律第133号)による措置の実施機関(以下これらを「保険者等」という。)のいずれかが他の区市町村となっているものを除く。)
イ 施設等への入院等に伴い転出した者で、保険者等のいずれかが市となっているもの
(2) 審判請求申立費用の助成にあっては申立て時点及び助成の申請時点において、報酬費用の助成にあっては当該報酬費用に係る期間の始期から終期までのいずれかの時点及び助成の申請時点において、生活保護法第11条に規定する保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条に規定する支援給付(以下「保護等」という。)を受けている者
(3) この要綱による助成と同種の助成その他の給付を受けられる見込みがなく、かつ受けていない者
(2) 当該報酬費用に係る期間の始期から終期までのいずれかの時点において保護等を受けている者
(一部改正〔令和2年要綱32号〕)
(1) 審判請求申立費用 100,000円と本人の負担として家庭裁判所に支払った申立費用(収入印紙代に限る。)、登記費用(収入印紙代に限る。)、郵便切手代及び鑑定費用の合計額のうちいずれか少ない額
(2) 報酬費用 1月につき20,000円(成年被後見人等が施設等に入所している場合は、1月につき14,000円。次条において同じ。)と報酬付与審判で定められた成年後見人等に対する1月当たりの報酬の額のうちいずれか少ない額
(一部改正〔令和2年要綱32号〕)
(報酬の助成期間等)
第5条 報酬費用の助成の期間(以下「報酬助成期間」という。)は、家庭裁判所が決定した期間のうち保護等を受けている期間とする。
2 前条第2号の規定にかかわらず、本人の死亡等により、報酬助成期間のうち1月に満たない日数があるときは、当該日数に係る助成額は、20,000円と日割計算により算出する額(ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)のうちいずれか少ない額とする。
(追加〔令和2年要綱32号〕)
(助成金の申請)
第6条 審判請求申立費用の助成を受けようとする者は、後見等開始の審判が確定した日から180日以内に、昭島市成年後見制度利用支援費用助成金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 登記事項証明書謄本又は家庭裁判所からの審判書の写し
(2) 家庭裁判所からの予納金返還書の写し
(3) 審判請求申立費用の内訳を明らかにする書類
(4) 生活保護受給証明書又は中国残留邦人等に関する支援給付(開始・変更)決定通知書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 報酬費用の助成を受けようとする者は、報酬付与審判が確定した日から180日以内に、昭島市成年後見制度利用支援費用助成金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 登記事項証明書謄本
(2) 報酬付与審判決定通知書の写し
(3) 家庭裁判所に提出した財産目録が分かる書類の写し
(4) 成年後見人等事務報告書の写し
(5) 生活保護受給証明書又は中国残留邦人等に関する支援給付(開始・変更)決定通知書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(一部改正〔令和2年要綱32号〕)
(一部改正〔令和2年要綱32号〕)
(助成金の請求)
第8条 審判請求申立費用又は報酬費用に係る助成金の交付決定を受けた者(以下「助成交付決定者」という。)は、昭島市成年後見制度利用支援費用助成金請求書(第3号様式。以下「請求書」という。)を市長に提出し、助成金を請求するものとする。
(一部改正〔令和2年要綱32号〕)
(助成金の交付)
第9条 市長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(一部改正〔令和2年要綱32号〕)
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、助成交付決定者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により、助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金を他の目的に使用したとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
(助成金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金を交付しているときは、当該助成金の返還を求めるものとする。
(一部改正〔令和2年要綱32号〕)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から実施する。
(昭島市障害者成年後見制度利用支援事業実施要綱の廃止)
2 昭島市障害者成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成24年4月1日実施)は、廃止する。
附則(令和2年4月1日要綱第32号)
この要綱は、令和2年4月1日から実施する。
附則(令和3年8月1日要綱第79号)
この要綱は、令和3年8月1日から実施する。
附則(令和6年4月1日要綱第21号)
この要綱は、令和6年4月1日から実施する。
附則(令和6年10月1日要綱第127号)
この要綱は、令和6年10月1日から実施する。
別表(第3条関係)
(追加〔令和2年要綱32号〕、一部改正〔令和6年要綱21号〕)
1 保護施設
2 母子生活支援施設
3 養護老人ホーム
4 特別養護老人ホーム
5 軽費老人ホーム
6 有料老人ホーム
7 認知症対応型共同生活援助が提供される施設
8 介護予防認知症対応型共同生活介護が提供される施設
9 介護老人保健施設
10 障害者支援施設
11 共同生活援助が提供される施設
12 女性自立支援施設
13 医療提供施設(ただし、3か月を超えて入院した場合に限る)
14 前各項に掲げるもののほか、老人、児童、心身障害者、生活困窮者等社会生活を営む上で、様々なサービスを必要としている者を必要に応じて援護、相談他の必要な支援を提供することを目的とした施設であって市長が認める施設
(全部改正〔令和6年要綱127号〕)
(全部改正〔令和6年要綱127号〕)
(全部改正〔令和6年要綱127号〕)
(全部改正〔令和6年要綱127号〕)