○昭島市避難行動要支援者名簿の作成等に関する要綱
平成30年10月1日
要綱第109号
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第49条の10第1項に規定する避難行動要支援者名簿(以下「要支援者名簿」という。)の作成、提供及び管理等について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(避難行動要支援者)
第3条 要支援者名簿に登録する避難行動要支援者の範囲は、昭島市(以下「市」という。)の区域内に居住し、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、社会福祉施設その他これに類する施設に入所し、又は医療機関に入院している者を除く。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき、要介護認定を受けた者のうち、その要介護状態区分が要介護3から要介護5までのいずれかであるもの
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、その障害の程度が1級若しくは2級であるもの又はこれらに準ずるものとして別に定めるもの
(3) 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年民児精発第58号)に基づく愛の手帳等の交付を受けた者のうち、知的障害の程度が1度又は2度であるもの
(4) 精神保健及び精神障害福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者のうち、その障害の程度が1級又は2級であるもの
(6) その他、市長が、災害時において円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要すると認める者
(一部改正〔令和2年要綱17号〕)
(要支援者名簿の作成)
第4条 市長は、法第49条の10第3項の規定により市の担当部署が管理する避難行動要支援者に係る情報を集約し、避難行動要支援者の把握に努め、避難支援等を実施するための基礎とする名簿として、要支援者名簿を作成するものとする。
2 市長は、要支援者名簿の作成のため必要があると認めるときは、本人及び法第49条の10第4項に規定する者に対して、要支援者名簿の作成に必要な範囲において、情報の提供を求めることができる。
(要支援者名簿の登録情報)
第5条 要支援者名簿に登録する情報は、次に掲げる事項のうち、市が把握しているものとする。
(1) 氏名及びふりがな
(2) 生年月日
(3) 性別
(4) 住所又は居所
(5) 電話番号
(6) 第3条各号に該当する内容
(7) 緊急連絡先
(8) その他、避難支援等に関し必要となる事項
(名簿情報の提供)
第6条 災害の発生に備え、要支援者名簿に登録された情報(以下「名簿情報」という。)を事前に提供する法第49条の11第2項の避難支援等関係者は、次のとおりとする。
(1) 昭島消防署
(2) 昭島市消防団
(3) 昭島警察署
(4) 昭島市民生委員・児童委員
(5) 昭島市社会福祉協議会
(6) 自主防災組織
(7) 自治会
(8) 昭島市関係機関(市長が必要と認める避難支援等の実施に携わる機関に限る。)
2 名簿情報を提供する場合は、当該情報の提供を受ける避難支援等関係者と当該情報の提供に関する覚書を締結するものとする。
(一部改正〔令和2年要綱17号〕)
2 登録者(要支援者名簿に登録されている者をいう。以下同じ。)は、情報提供同意確認書の送付を受けたときは、必要事項を記入し。市長に届け出るものとする。
3 前項の規定にかかわらず、本人による届出が困難な場合は、代理人による届出ができるものとする。
4 市長は、緊急時の連絡先として登録される者については、同意があったものとみなし、避難支援等関係者に第5条第7号に規定する情報を提供するものとする。
(一部改正〔令和4年要綱109号〕)
(災害発生時の名簿情報の提供)
第8条 市長は、法第49条の11第3項の規定により避難支援等関係者その他の者(以下「避難支援等関係者等」という。)に対し、名簿情報を提供するときは、避難支援等関係者等に受領書の提出を求めるものとする。
2 前項の規定により名簿情報の提供を受けた避難支援等関係者等が、避難支援等の実施を完了したときは、市長は活動結果の報告を求めるとともに、名簿情報を回収するものとする。
(一部改正〔令和2年要綱17号〕)
(登録の取消し)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すものとする。
(1) 登録者が死亡したとき。
(2) 登録者が市の区域外に転出したとき。
(3) 登録者が社会福祉施設その他これに類する施設に入所し、又は医療機関に入院したとき。
(5) その他、市長が登録の取消しを必要と認めたとき。
2 市長は、前項の規定による申出があった場合は、災害時に避難支援の必要があると特に認めるときは、要支援者名簿に登録し、申出者に通知するものとする。
(申出者の登録の取消し)
第11条 申出者が登録の取消しを希望する場合は、市長にその旨を申し出ることができる。
2 市長は、前項の規定による申出があった場合は、登録を取り消し、要支援者名簿から削除するとともに、申出者にその旨を通知するものとする。
(名簿情報の変更)
第12条 登録者は、名簿情報を変更しようとするときは、市長に届け出るものとする。
2 市長は、前項の規定による届出があった場合は、名簿情報を変更するとともに、当該届出をした者に通知するものとする。この場合において、当該届出をした者に係る名簿情報を避難支援等関係者に提供している場合は、変更後の名簿情報と交換するとともに変更前の名簿情報は回収し適切に処分するものとする。
(要支援者名簿の管理等)
第13条 市長は、保有する情報に基づき要支援者名簿を作成し、電子計算組織により保管するとともに、総務部防災担当課及び保健福祉部庶務担当課において紙文書で保管する。
2 市長は、定期的に要支援者名簿の更新を行い、更新した名簿情報を第6条第2項の覚書を締結した避難支援等関係者へ提供するものとする。この場合において、市長は、更新前の名簿情報を回収し、適切に処分するものとする。
3 要支援者名簿の管理及び更新に係る業務は、保健福祉部庶務担当課が総括する。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年10月1日から実施する。
附則(令和2年4月1日要綱第17号)
この要綱は、令和2年4月1日から実施する。
附則(令和4年10月1日要綱第109号)
この要綱は、令和4年10月1日から実施する。