○昭島市障害福祉サービス事業者等指導及び監査実施要綱
平成31年4月1日
要綱第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)に規定する指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設の設置者、指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する指定障害児通所支援事業者及び指定障害児相談支援事業者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)に対して、昭島市(以下「市」という。)が行う指導及び監査について、基本的事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和2年要綱14号・6年80号〕)
(指導及び監査の目的)
第2条 指導及び監査は、総合支援法、児童福祉法及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)その他の法令及び東京都の条例及び規則並びに市の規則等で定める最低基準及び指定基準等(以下「基準等」という。)に対する適合状況等について、個別に明らかにし、必要に応じて助言、指導又は是正の措置を講ずることにより、障害福祉サービス事業者等が提供するサービス内容の質の確保、自立支援給付に係る費用等の支給の適正化を図り、もって市における障害者及び障害児の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(一部改正〔令和2年要綱14号・6年80号〕)
(指導の方針)
第3条 指導は、障害福祉サービス事業者等に対し、基準等に定めるサービス内容及び自立支援給付に係る費用等の請求等に関する事項について、周知徹底するとともに、改善の必要があると認められる事項については、適切な助言及び指導を行うことを主眼として実施する。
(一部改正〔令和2年要綱14号・6年80号〕)
(指導の形態)
第4条 指導の形態は、次のとおりとする。
(1) 集団指導
集団指導は、指導の対象となる障害福祉サービス事業者等に対し、必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。なお、オンライン等(オンライン会議システム、ホームページ等。以下同じ。)の活用による動画の配信等による実施も可能とする。
(2) 実地指導
実地指導は、次のいずれかの方法により指導の対象となる障害福祉サービス事業者等の事業所において、原則、実地で行う。なお、実地指導を効率的かつ効果的に行うため、必要に応じて一定の場所において個別に指導を行うことができる。
ア 一般指導(市が単独で行う指導をいう。)
イ 合同指導(市が東京都又は他の区市町村と合同で行う指導をいう。)
(一部改正〔令和2年要綱14号・6年80号〕)
(指導形態の選定基準)
第5条 指導は、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、指導の形態に応じて、次の選定基準に基づいて対象の選定を行う。
(1) 集団指導の選定基準
ア おおむね事業開始1年以内にサービスを開始した障害福祉サービス事業者等
イ その他、集団指導を行うことが適当と認められる障害福祉サービス事業者等
(2) 実地指導の選定基準
ア 過去の実地指導における指摘事項の改善が図られていない障害福祉サービス事業者等
イ 過去の実施指導における指摘事項の改善状況の確認が必要な障害福祉サービス事業者等
ウ 事業開始後実地指導を実施していない障害福祉サービス事業者等
エ 前年度、集団指導を実施した障害福祉サービス事業者等
オ その他、実地指導を行うことが適当と認められる障害福祉サービス事業者等
(一部改正〔令和2年要綱14号・6年80号〕)
(実施方針及び実施計画)
第6条 指導を効率的かつ効果的に実施するため、指導の重点事項及び目標等について定めた障害福祉サービス事業者等指導実施方針(以下「実施方針」という。)を毎年度、別に定めるものとする。
2 実施方針に基づき、当該年度の実地指導等の実施時期等を定めた実施計画を別に定めるものとする。
(一部改正〔令和2年要綱14号・6年80号〕)
(書類等の提出)
第7条 指導の実施に当たっては、障害福祉サービス事業者等から指導に必要となる書類等の提出を求めることができる。
(指導の実施方法等)
第8条 指導の実施方法は、次のとおりとする
(1) 集団指導
ア 指導通知
指導対象となる障害福祉サービス事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の実施日時、場所、出席者、指導内容等を文書により、当該障害福祉サービス事業者等に通知する。
イ 指導方法
基準等に定めるサービスの取扱い、自立支援給付に係る費用等の請求等の内容、制度改正の内容、過去の指導における指導事例等について、講習等の方式で行う。
なお、集団指導に欠席した障害福祉サービス事業者等には、当日使用した資料の送付等により確実に資料の閲覧が行われるよう必要な情報提供に努める。
(2) 実地指導
ア 指導通知
指導対象となる障害福祉サービス事業者等を決定したときは、原則として実施予定日の1か月前までに、実地指導の根拠規定、実施日、場所、指導担当者、出席者、準備すべき書類等を文書により、当該障害福祉サービス事業者等に通知する。
また、実地指導当日の確認が円滑に行えるよう、当日の概ねの流れをあらかじめ示すものとする。
ただし、必要と認める場合には、指導の開始時に文書を交付することによって行うものとする。
イ 指導方法
実地指導は、事業種別ごとの基準等に基づき、関係者から関係書類等の説明を求め面談方式で行う。なお、施設・設備や利用者等のサービス利用状況以外の、実地でなくても確認できる内容の確認については、情報セキュリティの確保を前提としてオンライン等を活用することができる。
ウ 指導結果の通知等
指導の結果、改善を要すると認められた事項については、後日、文書により指導結果を通知する。
エ 改善報告書の提出
当該障害福祉サービス事業者等に対して、文書により改善を指摘した場合は、指導結果通知の発送日から原則として30日以内に、改善報告書の提出を求める。
オ 指導体制
実地指導は、2名以上の職員により指導班を編成して実施する。
カ その他
必要と認めるときは、総合支援法第11条の2の規定に基づき、実地指導に係る事務の一部を指定事務受託法人に委託することができる。
(一部改正〔令和2年要綱14号・6年80号〕)
(指導後の措置)
第9条 実地指導の結果に応じて、次に掲げる措置等を行う。
(1) 実地指導の結果、指摘した事項について改善が不十分な障害福祉サービス事業者等については、必要に応じて、再度、実地指導を行う。
(2) 実地指導の結果、第11条に定める監査の選定基準に該当すると判断した場合は、速やかに監査を行う。
(3) 実地指導の結果、障害福祉サービス事業者等のサービスの内容又は自立支援給付に係る費用等の請求等に関し、不当な事実を確認したときは、当該障害福祉サービス事業者等に対し、自立支援給付に係る費用等の自主返還等を行うよう指導する。
(一部改正〔令和2年要綱14号・6年80号〕)
(監査の方針)
第10条 監査は、障害福祉サービス事業者等のサービス内容が不当である場合、自立支援給付に係る費用等の請求等に関する事項について不正が疑われる場合、事業運営に重大な支障が生じていることを疑うに足りる場合(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置をとることを主眼とする。
(一部改正〔令和2年要綱14号・6年80号〕)
(監査の選定基準等)
第11条 監査は、障害福祉サービス事業者等が次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) サービス内容に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。
(2) 自立支援給付に係る費用等の請求等に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。
(3) 基準等において、重大な違反があると疑うに足りる理由があるとき。
(4) 度重なる実地指導によってもサービス内容又は自立支援給付に係る費用等の請求等に改善がみられないとき。
(5) 正当な理由がなく、実地指導を拒否したとき。
(一部改正〔令和2年要綱14号・6年80号〕)
(監査の実施方法等)
第12条 監査の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 事前調査
原則として監査を実施する前に自立支援給付に係る費用等の請求等による書面調査を行うとともに、必要と認められる場合には、障害福祉サービス事業者等のサービスを受けた障害者及び障害児並びにその保護者に対する聞き取り調査を行う。
(2) 監査の実施
前条各号のいずれかの事項の確認について必要があると認めるときは、監査実施通知を交付した上で、障害福祉サービス事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は出頭を求めて関係者に対して質問し、若しくは当該障害福祉サービス事業者等の事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他物件の検査を行うものとする。
この場合において、指定権限が都にある事業者について監査を行う場合は、事前に実施する旨の情報提供を都に対して文書で通知し、結果についても同様に報告する。ただし、都と市が同時に監査を行う場合は、通知を省略することができる。
(3) 監査調書
監査を実施したときは、監査後、調書を作成する。
(4) 監査体制等
ア 監査は、原則として、実地指導の指導班を中心に2名以上の職員により監査班を編成して実施する。
イ 問題の性質等に応じて、課長の職又はこれに相当する職にあるものを長とした3名以上の職員により特別班を編成して実施することができる。
(5) 監査結果の通知
監査の結果、改善報告に至らない軽微な改善を要すると認められた事項については、第8条第2号に規定する実地指導に準じた指導を行うものとする。
(一部改正〔令和2年要綱14号・6年80号〕)
(監査後の措置)
第13条 監査後の措置は、次のとおりとする。
(1) 通知
監査を実施した結果、障害福祉サービス事業者等(指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設設置者及び指定障害児通所支援事業者に限る。)が次のいずれかに該当するときは、東京都知事及び当該障害福祉サービス事業者等に対し、その旨を通知する。ただし、東京都と市が同時に監査を行う場合は、通知を省略することができる。
ア 総合支援法第49条第6項、第50号第2項、第51条の28第6項又は第51条の29第3項に規定する場合
イ 児童福祉法第21条の5の23第5項又は第21条の5の24第2項に規定する場合
(2) 勧告
監査を実施した結果、障害福祉サービス事業者等(指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者に限る。(以下「特定相談支援事業者等」という。))が次のいずれかに該当すると認めるときは、当該障害福祉サービス事業者等に対し、期限を定めて、文書により当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
ア 総合支援法第51条の28第2項 同項各号に定める措置
イ 児童福祉法第24条の35第1項 同項各号に定める措置
(3) 報告
前号の規定による勧告(以下「勧告」という。)を受けた特定相談支援事業者等は、期限内に文書により報告を行うものとする。
(4) 公表
勧告をした場合において、その勧告を受けた特定相談支援事業者等が期限内に勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
(5) 命令
勧告をした場合において、その勧告を受けた特定相談支援事業者等が、正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定相談支援事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。この場合において、市長は、その旨を公示しなければならない。
(一部改正〔令和2年要綱14号・6年80号〕)
(1) 総合支援法第51条の29第2項各号に該当する場合 同項の規定による指定の取消し又は指定の効力の全部若しくは一部停止
(2) 児童福祉法第24条の36各号に該当する場合 同条の規定による指定の取消し又は効力の全部若しくは一部停止
2 前項の規定により指定の取消し等を行う場合は、昭島市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則(平成24年昭島市規則第15号)第5条に基づいて行うものとする。
(追加〔令和2年要綱14号〕)
(指定の取消し等以外の措置)
第15条 監査を実施した結果、特定相談支援事業者等が前条第1項各号に定める場合に該当しないと認める場合において、必要があると認めたときは、当該監査の対象となった特定相談支援事業所等に対して、実地指導その他の方法により、必要な助言又は指導を行うものとする。
(追加〔令和2年要綱14号〕)
(聴聞等)
第16条 監査の結果、特定相談支援事業者等に対して、勧告又は指定の取消し等の処分を行う場合は、監査後、当該事業者等に対し、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき、聴聞又は弁明の機会の付与を行う。
(追加〔令和2年要綱14号〕)
(経済上の措置)
第17条 市長は、監査の結果、当該障害福祉サービス事業者等において、サービス内容又は自立支援給付に係る費用等の請求等に関し、不正又は不当な事実が認められ、これに係る返還金が生じた場合は、総合支援法第8条第2項又は児童福祉法第57条の2第2項の規定に基づき不正利得の徴収を行うことができる。
2 前項の規定により当該障害福祉サービス事業者等から不正利得の徴収を行うときは、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。
3 サービスの内容又は自立支援給付等に係る費用の請求等に関し、不正又は不当な事実が認められた場合における当該事項に係る返還期間は、5年間とする。
(一部改正〔令和2年要綱14号・6年80号〕)
(東京都への報告等)
第18条 実施計画を策定したときは、当該計画に係る計画書の写しを東京都に提供するものとする。
(1) 障害福祉サービス事業者等に対して実地指導を行おうとするとき その旨
(2) 前項に定める実地指導を行ったとき 実地指導の結果
(追加〔令和2年要綱14号〕)
(関係機関等との連携)
第19条 指導及び監査に当たっては、東京都及びその他の関係機関との連携を図り、効果的に実施するよう努めるものとする。
(一部改正〔令和2年要綱14号〕)
(情報の公表)
第20条 指導及び監査の結果並びに改善状況については、今後の障害福祉サービス事業者等の指導等に支障があると認めた場合及び個人情報など法令等により非開示とされる場合を除き、公開に努めるものとする。
(一部改正〔令和2年要綱14号〕)
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、指導及び監査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔令和2年要綱14号〕)
附則
この要綱は、平成31年4月1日から実施する。
附則(令和2年4月1日要綱第14号)
この要綱は、令和2年4月1日から実施する。
附則(令和6年4月1日要綱第80号)
この要綱は、令和6年4月1日から実施する。