○昭島市統括保健師設置要綱
令和2年7月1日
要綱第93号
(設置)
第1条 市民の健康の保持増進を図るための様々な活動を効果的に推進するため、保健師の保健活動を組織横断的に総合調整及び推進するとともに、人材育成や技術面での指導及び支援を行うため、統括保健師を置く。
2 統括保健師は、保健福祉部福祉総務課に配置する。
(所掌事項)
第2条 統括保健師の所管事項は、次のとおりとする。
(1) 複数の部課に関係する保健師活動について当該部課間の連絡調整及び情報共有に関すること。
(2) 保健師に対する技術的な指導及び相談の対応に関すること。
(3) 保健師の人材育成体制の構築並びに研修等の企画立案及び実施に関すること。
(4) 災害時等における保健師の保健活動体制の構築に関すること。
(5) その他市長が必要と認めること。
(その他)
第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和2年7月1日から実施する。