○昭島市自動体外式除細動器貸出要綱

平成19年10月1日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、多くの市民が参加する行事等の主催者に対し、参加者等が突然の心停止状態に陥ったときの救命救急活動に備えるため、市が管理している自動体外式除細動器(以下「AED」という。)を貸し出すことについて、必要な事項を定めるものとする。

(貸出対象者)

第2条 AEDの貸出対象者は、市内の団体その他市長が必要と認めたものとする。

(貸出期間及び台数)

第3条 AEDの貸出期間は、貸出しを受けた日から4日以内とする。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

2 AEDの貸出台数は、1台とする。

(貸出申請)

第4条 AEDの貸出しを受けようとする者は、昭島市自動体外式除細動器(AED)貸出申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(貸出しの承認)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る内容を審査し、貸出しの承認をしたときは、昭島市自動体外式除細動器(AED)貸出承認書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 貸出期間が重複する申請があったときは、原則として申請の順序により貸出しの順位を決定する。

(費用の負担)

第6条 AEDの貸出しに係る費用は、無償とする。ただし、貸出期間中におけるAEDの運搬及び維持管理等に要する経費は、貸出しを受けた者(以下「借受者」という。)の負担とする。

(貸出し中の維持管理等)

第7条 借受者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 取扱説明書等の記載事項を遵守し、AEDを適切に使用すること。

(2) AEDを処分し、又は目的外に使用しないこと。

(3) AEDを転貸し、又は譲渡しないこと。

(実績報告)

第8条 借受者は、AEDを使用した場合には、昭島市自動体外式除細動器(AED)使用報告書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(損害賠償)

第9条 市長は、借受者がその責めに帰すべき理由により、当該AEDを毀損し、又は紛失したときは、貸し出した機器と同種のもの又は相当と認める金額を賠償させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年10月1日から実施する。

(令和3年10月1日要綱第128号)

この要綱は、令和3年10月1日から実施する。

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昭島市自動体外式除細動器貸出要綱

平成19年10月1日 要綱第1号

(令和3年10月1日施行)