○昭島市受験生チャレンジ支援貸付窓口の運営事業実施要綱

令和5年4月1日

要綱第41号

(目的)

第1条 この要綱は、東京都が定める受験生チャレンジ支援貸付窓口の運営事業実施要綱(令和4年3月30日付3福保生地第1753号)に基づき、学習塾、各種受験対策講座、通信講座及び補習教室の受講費用(以下「学習塾等受講費用」という。)並びに高等学校及び大学等の受験費用(以下「受験費用等」という。)について貸付けを行う受験生チャレンジ支援貸付事業(以下「貸付事業」という。)の申請手続支援業務(以下「業務」という。)を実施することにより、低所得世帯の子どもの就学を支援することを目的とする。

(貸付対象者)

第2条 貸付事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、東京都が定める受験生チャレンジ支援貸付事業実施要綱(平成23年2月24日22福保生生第771号)に基づき、貸付資金の申請を希望するものとする。

(業務内容等)

第3条 業務の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 学習塾等受講費用及び受験費用等についての貸付けの手続支援を行うこと。

(2) 前号に掲げる貸付けの償還免除及び償還猶予等の手続支援を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(業務の実施方法)

第4条 市長は、業務の全部又は一部を適当と認める団体に委託して実施することができるものとする。

(守秘義務)

第5条 業務に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(実施報告)

第6条 市長は、業務の実施状況について、東京都に報告するものとする。

(関係書類の整備等)

第7条 市長及び業務の委託を受けた団体は、業務の内容を明らかにするため、関係書類を整備し、業務完了後5年間保管するものとする。

(実施期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から実施する。

(昭島市低所得者・離職者対策事業実施要綱の廃止)

2 昭島市低所得者・離職者対策事業実施要綱(平成23年4月1日実施)は、廃止する。

昭島市受験生チャレンジ支援貸付窓口の運営事業実施要綱

令和5年4月1日 要綱第41号

(令和5年4月1日施行)