○昭島市生活保護受給世帯の学童・生徒に対する法外援護事務実施要綱
平成11年4月1日
実施
(趣旨)
第1条 この要綱は、昭島市が行う生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)による保護を受けている学童・生徒に対し、本人及び世帯の自立助長を図るため、各種経費を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この要綱における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) 学童・生徒 小学生・中学生(外国人学校の初等部又は中等部に在学する者を含む。)をいう。
(2) 夏季健全育成費 保護受給中の学童・生徒が、夏季休業中に行われる各種野外活動等に参加する際に要する経費をいう。
(3) 学童服 学童・生徒の通学用被服をいう。
(4) 運動衣 学童・生徒の運動用のトレーニングシャツ、パンツをいう。
(5) 外国人学校 民族学校を含むいわゆる外国人学校をいう。
(6) 自立援助金(就職支度金) 保護受給中の生徒又は被保護世帯から就職に伴い転出した生徒が、中学校を卒業し、継続的な就労に従事する際に要する経費をいう。
(1) 夏季健全育成費
(2) 学童服及び運動衣
(3) 自立援助金(就職支度金)
(4) 修学旅行支度金
2 次の各号に掲げる児童福祉施設等の入所者(通所又は通学中の者は除く。)は、事業の支給対象から除くものとする。
(1) 知的障害児施設
(2) 盲ろうあ児施設
(3) 肢体不自由児施設
(4) 重症心身障害児施設
(5) 児童自立支援施設
(6) 児童養護施設
(7) 自閉症児施設
(8) 特別支援学校(寄宿舎)
(支給金額及び支給の時期、方法)
第4条 各事業の支給金額及び支給の時期、方法は、別表のとおりとする。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成21年12月1日)
この要綱は、平成21年12月1日から適用する。
別表
事業の種類 | 内容 | 支給要件 | 支給金額 | 支給時点及び方法 |
夏季健全育成費 | 生活保護受給中の学童・生徒に対し、夏季休業中の野外活動等に参加する費用を支給するもの。 | (1) 当該事業年度7月1日現在、法によるいずれかの扶助を適用している被保護世帯で、同日以降おおむね2カ月以上にわたり継続して生活保護を適用する見込みがある世帯(保護停止中の場合を含む。)に属する学童・生徒とする。 (2) 当該事業年度7月2日から同月31日までに法によるいずれかの扶助を開始した被保護世帯で、7月31日以降おおむね1カ月以上にわたり継続して生活保護を適用する見込みがある世帯に属する学童・生徒とする。 | 1人当たり 3,300円 | (1) 原則として8月分保護費定例支給日とする。ただし(2)に該当する場合、その時期に合わせて別途調整する。 (2) 現金支給とし、その支払場所は従前の保護費支給において指定されたところによる。 |
学童服・運動衣 | 生活保護受給中の学童・生徒に「子どもの日」の行事の一環として、学童服及び運動衣の購入費を支給するもの。 | (1) 当該事業年度4月1日現在、法によるいずれかの扶助を適用している被保護世帯で、同日以降おおむね2カ月以上にわたり継続して生活保護を適用する見込みがある世帯(保護停止中の場合を含む。)に属する学童・生徒とする。 (2) 当該事業年度4月2日から5月5日までに法によるいずれかの扶助を開始した被保護世帯で、5月6日以降おおむね1カ月以上にわたり継続して生活保護を適用する見込みがある世帯に属する学童・生徒とする。 (3) (1)及び(2)の学童・生徒で学童服の支給については、小学校及び中学校の1年生を除く。ただし、外国人学校在学者は、この限りではない。 | 学童服 1人当たり 11,400円 運動衣 1人当たり 4,100円 | (1) 原則として5月分保護費定例支給日とする。ただし、(2)に該当する場合、その時期に合わせて別途調整する。 (2) 現金支給とし、その支払場所は従前の保護費支給において指定されたところによる。 |
自立援助金(就職支度金) | 生活保護受給中の生徒で、中学校卒業後、就職するものに対し、就職支度のための費用を支給するもの。 | (1) 当該事業年度3月1日現在、法によるいずれかの扶助を適用している被保護世帯で、同日以降おおむね2カ月以上にわたり継続して生活保護を適用する見込みがある世帯(保護停止中の場合を含む。)に属する生徒とする。 (2) 当該事業年度3月2日から同月31日までに法によるいずれかの扶助を開始した被保護世帯で、3月31日以降おおむね1カ月以上にわたり継続して生活保護を適用する見込みがある世帯に属する生徒とする。 (3) 支給対象は、中学校の3年生で、中学校を卒業後、継続して就労に従事することが見込まれるものとする。ただし、外国人学校在学者は、この限りではない。 | 1人当たり 51,500円 | (1) 原則として4月分保護費定例支給日とする。ただし、(2)に該当する場合、その時期に合わせて別途調整する。 (2) 現金支給とし、その支払場所は従前の保護費支給において指定されたところによる。 |
修学旅行支度金 | 生活保護受給中の学童・生徒に対し、修学旅行の支度に要する費用を支給するもの。 | (1) 当該事業年度5月1日現在、法によるいずれかの扶助を適用している被保護世帯で、同日以降おおむね2カ月以上にわたり継続して生活保護を適用する見込みがある世帯(保護停止中の場合を含む。)に属する学童・生徒とする。 (2) 当該事業年度5月2日から同月31日までに法によるいずれかの扶助を開始した被保護世帯で、5月31日以降おおむね1カ月以上にわたり継続して生活保護を適用する見込みがある世帯に属する学童・生徒とする。 (3) 支給対象は、小学校の6年生及び中学校の3年生とする。ただし、外国人学校在学者は、この限りではない。 | 小学校6年生 一人当たり 4,300円 中学校3年生 一人当たり 8,500円 | (1) 原則として6月分保護費定例支給日とする。ただし、(2)に該当する場合、その時期に合わせて別途調整する。 (2) 現金支給とし、その支払場所は従前の保護費支給において指定されたところによる。 |