○昭島市緊急援護費支給要綱

平成5年4月1日

実施

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第18条第1項に規定する社会福祉主事が同条第4項に規定する職務を遂行するに当たって、特に緊急に援護等を必要とする者に対する緊急援護費の支給について必要な事項を定めるものとする。

(援護費支給の対象)

第2条 援護費支給の対象は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する被保護者又は要保護者等であって、次に掲げる要件の一に該当する者とする。

(1) 基準内扶助費の支給が困難なとき。

(2) 急迫した状況を回避するため、他に活用すべき手段を採ることができないとき。

2 前項に規定する生活保護法以外の他の福祉に関する法律により援護、育成又は更生の措置を要する者であって前項第2号に該当する者については、援護費の支給対象とする。

(援護費支給の種類)

第3条 援護費支給の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 生活扶助費

 生活諸費

 交通費

 食事代

 宿泊代

(2) 住宅復旧費

(3) 家財等搬出費

(申請等)

第4条 社会福祉主事は、面接の結果、第2条に規定する緊急援護費の支給の対象となる者と判断したときは、直ちに緊急援護費支給申請書(第1号様式)により当該者に申請させるものとする。

2 社会福祉主事は、前項の申請を受けたときは、当該申請書に面接記録、及び緊急援護費支給調査書(第2号様式)を添付し、直ちに福祉事務所長の判断を求めるものとする。

(決定)

第5条 福祉事務所長は、緊急援護費の支給を必要と認めたときは、速やかに緊急援護費を支給するものとする。

(援護費支給の額)

第6条 援護費支給の額は、毎年度予算の範囲内でこれに充てるものとし、第3条に規定する援護費支給の種類に応じ次に掲げる範囲内において支給するものとする。ただし、福祉事務所長が必要と認めるときは、この限りではない。

(1) 生活諸費にあっては3万円以内

(2) 交通費にあっては実費

(3) 食事代にあっては1食につき500円以内

(4) 宿泊代にあっては素泊まり1泊3,500円以内

(5) 住宅復旧費にあっては3万円以内(ただし、立ち退き等住宅明渡しに際し、原状回復の費用が負担できない場合に限る。)

(6) 家財等搬出費にあっては3万円以内(ただし、立ち退き等住宅明渡しに際し、家財等の搬出費用が負担できない場合に限る。)

2 前項の支給は、金銭給付を原則とする。ただし、状況により現物給付することができるものとする。

(返還)

第7条 福祉事務所長は、偽りその他不正な行為により支給を受けた者があるときは、支給した援護費の全部、又は一部を返還させることができる。

(管理)

第8条 福祉事務所長は、第6条第1項の規定により緊急援護費の支給に係る現金を適正に保管及び管理しなければならない。

2 前項の保管及び管理に当たっては、緊急援護費支給調査書、緊急援護費支給台帳(第3号様式)を備え、適切に処理するものとする。

(補則)

第9条 この要綱の実施に当たって必要な事項は、福祉事務所長がその都度定めるものとする。

この要綱は、平成5年4月1日から実施する。

(平成24年10月1日)

この要綱は、平成24年10月1日から実施する。

(平成30年12月21日要綱第91号)

この要綱は、平成30年12月21日から実施する。

(令和3年8月1日要綱第134号)

この要綱は、令和3年8月1日から実施する。

(全部改正〔平成30年要綱91号〕、一部改正〔令和3年要綱134号〕)

画像

(全部改正〔平成30年要綱91号〕、一部改正〔令和3年要綱134号〕)

画像画像

(全部改正〔平成30年要綱91号〕)

画像

昭島市緊急援護費支給要綱

平成5年4月1日 実施

(令和3年8月1日施行)