○昭島市重度脳性麻痺者介護人派遣事業運営要綱
平成10年1月1日
実施
(目的)
第1条 この事業は、重度の脳性麻痺者に対し、家族以外の介護人を確保することが困難と認められる場合に、その家族を介護人(以下「介護人」という。)として派遣し、当該脳性麻痺者の生活圏の拡大を図るための援助を行い、もってその福祉の増進を図ることを目的とする。
(一部改正〔平成31年要綱27号〕)
(派遣対象者)
第2条 介護人の派遣対象は、市の区域内に住所を有する20歳以上の重度の脳性麻痺者で、その障害の程度が身体障害者手帳1級であり、単独で屋外活動をすることが困難なもの(以下「対象者」という。)とする。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定する障害福祉サービス(短期入所を除く。)の支給決定若しくは同法第77条に規定する移動支援事業のサービスを受けている場合又は介護保険法(平成9年法律第123号)における訪問介護若しくは通所介護のサービスを受けている場合には、対象としないものとする。
(一部改正〔平成31年要綱27号〕)
(介護人)
第3条 介護人は、対象者の推薦によるものとし、その範囲を家族に限定する。この場合において、家族とは、対象者の親、子、兄弟姉妹及び配偶者をいう。
(一部改正〔平成31年要綱27号〕)
(一部改正〔平成31年要綱27号〕)
(介護人の決定及び介護依頼)
第5条 市長は、対象者から推薦された介護人に対し、介護人登録通知書兼介護依頼書(第6号様式)を交付し、介護を依頼するものとする。
(一部改正〔平成31年要綱27号〕)
(登録者名簿)
第6条 市長は、派遣資格認定登録通知をした対象者(以下「登録者」という。)及び介護人登録通知をした介護人をそれぞれ派遣資格認定登録及び介護人登録名簿(第7号様式)に記載し、常にその状況を把握しておくものとする。
(一部改正〔平成31年要綱27号〕)
2 市長は、前項の届出を受け付けたときは、それぞれの登録を取り消すものとする。
(一部改正〔平成31年要綱27号〕)
(介護人の派遣)
第8条 市長は、登録者の状況を勘案して1月12回までの回数で介護人の派遣回数を決定するものとする。この場合において、1回は1日を単位とする。
(一部改正〔平成31年要綱27号〕)
(介護内容)
第9条 介護人の行う介護は、登録者の屋外への手引き、同行その他必要な用務とする。
(介護券の発行)
第10条 市長は、登録者に対し、1月の介護券(第10号様式)を月ごとに発行し、交付するものとする。
2 市長は、介護券の発行に際しては、介護券発行簿(第11号様式)を備えて整備しておくものとする。
3 介護券の交付を受けた登録者は、介護を受けた際に、その都度介護券に必要事項を記入して、当該介護人に介護券を給付するものとする。
4 介護券の交付を受けた登録者は、給付済みの介護券の控え及び給付しないまま有効期限が経過した介護券を、交付を受けた日の属する月の翌月の5日までに、市長に返還するものとする。
(一部改正〔平成31年要綱27号〕)
(介護人に対する手当)
第11条 介護人は、登録者から給付を受けた介護券を月単位にまとめ、翌月の10日までに市長に対し、手当を請求するものとする。
2 市長は、介護人からの手当の請求があった場合は、その請求のあった日から20日以内に、その手当を支払うものとする。
3 介護人に対する手当の額は、1回の派遣につき6,560円とする。
(一部改正〔平成31年要綱27号〕)
(秘密の保持)
第12条 介護人は、その介護を行うに当たって、登録者の人権を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。
(一部改正〔平成31年要綱27号〕)
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成31年要綱27号〕)
附則
この要綱は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日)
この要綱は、平成15年4月1日から実施する。ただし、第2条ただし書の規定にかかわらず、平成15年3月31日現在において、本事業を利用していたもので、支援費制度に移行するサービス(居宅介護、短期入所、地域生活援助(東京都生活寮を含む。)及び施設入所を除く。)を利用していたものが平成15年4月1日以降も引き続きそのサービスを利用する場合は、市長がやむを得ないと認めるものに限り本事業を適用する。
附則(平成18年4月1日)
この要綱は、平成18年4月1日から実施する。ただし、第2条ただし書の規定にかかわらず、平成18年3月31日現在において、本事業を利用していたもので、第2条ただし書の障害者自立支援法における障害福祉サービスに相当するサービス、身体障害者福祉法における施設訓練等支援費若しくは知的障害者福祉法における施設訓練等支援費の支給決定を受けていた場合に、平成18年4月1日以降も引き続きそのサービスを利用するときは、市長がやむを得ないと認めるものに限り本事業を適用する。
附則(平成25年4月1日)
この要綱は、平成25年4月1日から実施する。
附則(平成31年4月1日要綱第27号)
この要綱は、平成31年4月1日から実施する。
附則(令和3年8月1日要綱第88号)
この要綱は、令和3年8月1日から実施する。
(全部改正〔令和3年要綱88号〕)
(全部改正〔令和3年要綱88号〕)
(全部改正〔令和3年要綱88号〕)
(全部改正〔平成31年要綱27号〕)
(全部改正〔平成31年要綱27号〕)
(全部改正〔令和3年要綱88号〕)
(全部改正〔平成31年要綱27号〕)
(全部改正〔令和3年要綱88号〕)
(全部改正〔令和3年要綱88号〕)
(全部改正〔令和3年要綱88号〕)
(全部改正〔平成31年要綱27号〕)