○昭島市重症心身障害児(者)緊急一時保護事業実施要綱
平成27年4月1日
要綱第8号
昭島市心身障害児(者)短期入所事業実施要綱(平成15年4月1日実施)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、重症心身障害児又は障害者(以下「障害児等」という。)をその居宅で介護している保護者(以下「保護者」という。)が疾病、事故その他の事由により介護を行うことが困難となった場合に、施設において一時的かつ短期間に障害児等の保護を行う事業(以下「一時保護事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施)
第2条 一時保護事業は、市長が適当と認める社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉法人等が運営している施設(以下「実施施設」という。)に委託して実施するものとする。
(対象者)
第3条 一時保護事業の対象となる者は、市の区域内に住所を有し、かつ、2級以上の身体障害者手帳及び2度以上の愛の手帳の交付を受けている在宅の障害児等とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、対象としない。
(1) 疾病のため専門医療機関に入院し、医療を受ける必要がある者
(2) その他市長が不適当と認める者
(保護基準)
第4条 一時保護事業は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 保護者又はその家族に疾病又は事故があったとき。
(2) 保護者が出産をするとき。
(3) 保護者の近親者の冠婚葬祭があるとき。
(4) 保護者の休息等の私的な事由による利用希望があったとき。
(5) その他市長が特に必要があると認めるとき。
(利用登録)
第5条 一時保護事業を利用しようとする障害児等又は保護者は、あらかじめ昭島市重症心身障害児(者)緊急一時保護事業利用登録申請書(第1号様式。以下「登録申請書」という。)により市長に利用登録の申請をしなければならない。
2 市長は、登録申請書の提出を受けたときは、要件を審査したうえで、利用登録の可否を決定し、昭島市重症心身障害児(者)緊急一時保護事業利用登録(不登録)決定通知書(第2号様式)により、当該登録申請書を提出した者に通知するものとする。
第6条 削除
(削除〔平成31年要綱28号〕)
(変更の届出)
第7条 利用登録を受けた障害児等又は保護者(以下「利用者」という。)は、登録申請書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに昭島市重症心身障害児(者)緊急一時保護事業利用登録変更届(第4号様式)により市長に届け出なければならない。
(一部改正〔平成31年要綱28号〕)
(利用登録の取消し)
第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用登録を取り消すことができる。
(1) 利用者が第3条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により、利用登録を受けたとき。
(3) その他市長が利用登録を不適当と認めたとき。
(利用の手続)
第9条 利用者は、第4条各号のいずれかに該当する場合において、実施施設を利用しようとするときは、当該実施施設に直接申し込むものとする。
(利用料)
第10条 利用者は、実施施設の利用に要した費用の100分の10に相当する額を限度として、利用料を負担しなければならない。
2 同一の月において利用者が負担すべき当該同一の月における利用料については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項に定める負担上限月額に相当する額をもってその上限とする。
3 利用者は、実施施設を利用したときは、市長からの通知に基づき、市長が定める期限までに利用料を納入しなければならない。
(利用日数)
第11条 一時保護事業を利用することができる日数は、1月当たり7日以内とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(障害児等の送迎)
第12条 障害児等の実施施設への送迎は、利用者の家族等が行うものとする。
(遵守事項)
第14条 利用者は、実施施設の利用に当たっては、当該実施施設が定める諸規則及び次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 実施施設の職員の指示に従うこと。
(2) 実施施設との密接な連絡に努めること。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から実施する。
附則(平成31年4月1日要綱第28号)
この要綱は、平成31年4月1日から実施する。
附則(令和3年8月1日要綱第100号)
この要綱は、令和3年8月1日から実施する。
(全部改正〔令和3年要綱100号〕)
(全部改正〔平成31年要綱28号〕)
(全部改正〔平成31年要綱28号〕)
(全部改正〔平成31年要綱28号〕)