○昭島市障害者ショートステイ事業実施要綱
平成21年9月1日
実施
(趣旨)
第1条 この要綱は、在宅の障害者及び介護者の福祉の向上を図るため、介護者が疾病等の事由により介護を行うことが困難となった場合に、介護者に代わって一時的に障害者を預かる事業(以下「ショートステイ事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成27年要綱13号〕)
(定義)
第2条 この要綱において「利用者」とは、市の区域内に住所を有する18歳以上65歳未満の身体障害者(原則として肢体不自由の者に限る。)及び知的障害者のうち、原則として昭島市保健福祉センター(以下「センター」という。)において障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく生活介護給付を受けているものをいう。
2 この要綱において「介護者」とは、居宅において日常的に利用者を介護する者をいう。
(実施主体等)
第3条 ショートステイ事業の実施主体は、市とする。
2 ショートステイ事業におけるサービス(以下「サービス」という。)の提供は、あらかじめ市長との間で当該サービスの提供に係る委託契約を締結した者(以下「受託者」という。)がセンターにおいて行う。
(利用の要件)
第4条 サービスを受けることができる利用者は、介護者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、他に利用者を介護する者がいないと市長が認めた者とする。
(1) 疾病、出産等により入院、療養等を要するとき。
(2) 他の親族の看護又は介護に当たるとき。
(3) 災害又は事故により介護することができないとき。
(4) 冠婚葬祭又は仕事で出張するとき。
(5) 一時的休養を要すると認められるとき。
(6) その他市長が適当と認めたとき。
(1) 利用者が感染性の疾病にかかっているとき。
(2) 利用者が自傷行為、他害行為等を行うおそれがあるとき。
(3) 利用者に対して医療的な支援が必要なとき。
(4) その他市長が不適当と認めたとき。
(一部改正〔平成27年要綱13号〕)
(サービスの内容)
第5条 サービスの内容は、次のとおりとする。
(1) 食事の提供及び身の回りの介護
(2) その他市長が特に必要と認めるもの
(定員)
第6条 サービスを受けることができる利用者の定員は、原則として1日当たり2人とする。
(利用日数等)
第7条 サービスを利用することができる日数は、1月当たり7日以内とする。ただし、介護者が第4条第1項第5号に該当して利用する場合については、1年度当たり12日以内とする。
2 引き続く2日以上の利用については、1回当たり7日間を限度とする。
3 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで、並びに当該日に連続するセンターの休館日は、サービスを利用することができない。
4 利用時間を次のとおり区分し、日中及び夜間の引き続く利用又はいずれか一方の区分の利用をもって、1日の利用とする。
(1) 日中 午前9時から午後5時まで
(2) 夜間 午後5時から翌日の午前9時まで
(一部改正〔平成27年要綱13号〕)
(利用の申請及び承認)
第8条 サービスを利用しようとする介護者は、あらかじめ昭島市障害者ショートステイ事業利用申請書(第1号様式)により市長に申請するものとする。
(利用の承認の取消し)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、サービスの利用の承認を取り消し、又はサービスの利用を中止することができる。
(1) 申請内容に重大な虚偽が発見されたとき。
(2) 利用者又は介護者が利用の目的に反する行為をしたとき。
(3) 利用者又は介護者が受託者の指示に従わないとき。
(4) 災害その他の事由によりセンターの施設を利用することができなくなったとき。
(5) その他市長が必要と認めるとき。
(利用料)
第10条 介護者は、別表に定める利用料及び食事代を負担しなければならない。
2 前項に規定する利用料の取扱いについては、同一の月において介護者が負担すべき当該同一の月における利用料は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項に定める負担上限月額に相当する額をもってその上限とする。
(一部改正〔平成27年要綱13号〕)
(利用の中止)
第11条 介護者は、サービスの利用を中止しようとするときは、利用日の前日までに市長に申し出るものとする。
(利用者の移送)
第12条 利用者の移送は、原則として受託者が行うものとする。
(損害の賠償)
第13条 利用者又は介護者は、センターの施設、設備等に損傷を与えたときは、センターの管理者が認定する損害額を賠償しなければならない。
(報告)
第14条 市長は、ショートステイ事業の運営状況等について、受託者に報告を求めることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成27年要綱13号〕)
附則
1 この要綱は、平成21年9月1日から実施する。
2 第7条第1項ただし書の規定にかかわらず、平成21年度において介護者が第4条第1項第5号に該当して利用することができるサービスの日数は、7日以内とする。
附則(平成25年4月1日)
この要綱は、平成25年4月1日から実施する。
附則(平成27年4月1日要綱第13号)
この要綱は、平成27年4月1日から実施する。
附則(令和3年8月1日要綱第92号)
この要綱は、令和3年8月1日から実施する。
別表(第10条関係)
利用時間区分 | 利用料 | 食事代 |
日中 | 700円 | 実費 |
夜間 | 1,000円 | 実費 |
(全部改正〔令和3年要綱92号〕)
(全部改正〔令和3年要綱92号〕)
(全部改正〔令和3年要綱92号〕)