○昭島市手話通訳者等派遣事業運営要綱
平成27年4月1日
要綱第10号
昭島市手話通訳者派遣事業運営要綱(昭和55年6月10日実施)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、昭島市地域生活支援事業の種類及び利用料を定める規則(平成18年昭島市規則第43号)第2条第1項第3号の規定に基づき、聴覚障害者及び言語障害者(以下「聴覚障害者等」という。)が日常生活又は社会生活において健聴者との円滑な意思の疎通を必要とする場合に、手話通訳者又は要約筆記者(以下「手話通訳者等」という。)を派遣し、聴覚障害者等の意思疎通の円滑化と日常生活及び社会生活の利便の向上を図るため、昭島市手話通訳者等派遣事業(以下「事業」という。)の実施に関して、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成31年要綱29号〕)
(事業の実施)
第2条 事業は、市長が適当と認める社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉法人等(以下「委託事業者」という。)に委託して実施するものとする。
(利用対象者)
第3条 この事業の対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 市の区域内に住所を有する聴覚障害者等で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けているもの
(2) 前号に規定する対象者を主たる構成員とする団体
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める者
(一部改正〔平成31年要綱29号〕)
2 前項の規定による登録を受けた者(以下「利用者」という。)が手話通訳者等の派遣を受けようとするときは、委託事業者に派遣の依頼をするものとする。
3 手話通訳者等の派遣の依頼を受けた委託事業者は、利用者であるかどうかを確認のうえ、手話通訳者等を派遣するものとする。
(一部改正〔平成31年要綱29号〕)
(派遣の対象範囲)
第5条 手話通訳者等の派遣については、派遣の理由が次の各号のいずれかに該当するときは、これを派遣することはできない。
(1) 営利活動に関するもの
(2) 政治及び政党活動に関するもの
(3) 宗教活動に関するもの
(4) その他市長が不適当であると認めたもの
(利用料)
第6条 事業の利用料は、無料とする。ただし、手話通訳者等の派遣に伴い生じる手話通訳者等の交通費、入園料等の諸経費は、利用者の負担とする。
(手話通訳者の登録等)
第7条 聴覚障害者等の福祉の向上に理解と熱意を持ち、昭島市手話通訳者として登録を希望する者は、昭島市手話通訳者登録申請書(第2号様式)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
3 登録証の交付を受けた者は、手話通訳業務に従事するときは、常に登録証を所持し、必要があるときは、これを提示しなければならない。
4 昭島市手話通訳者は、登録事項に変更があるときは、遅滞なく、昭島市手話通訳者登録事項変更届(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(手話通訳者の登録の取消し)
第8条 市長は、昭島市手話通訳者が、次の各号のいずれかに該当したときは、当該登録を取り消すことができる。
(1) 昭島市手話通訳者として適当でないと認められたとき。
(2) 昭島市手話通訳者が登録の辞退を申し出たとき。
(手話通訳者等の服務)
第9条 手話通訳者等は、手話通訳業務の目的を正しく認識し、常に聴覚障害者等の人権を擁護する立場で良識を持って手話通訳業務を行うとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 話者双方の意思を正しく伝えることができるように努めること。
(2) 手話通訳業務により知り得た秘密を他に漏らさないこと。
(謝礼)
第10条 この要綱により派遣された昭島市手話通訳者には、別表に定める謝礼を支払うものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から実施する。
附則(平成31年4月1日要綱第29号)
この要綱は、平成31年4月1日から実施する。
附則(令和3年8月1日要綱第101号)
この要綱は、令和3年8月1日から実施する。
附則(令和5年4月1日要綱第13号)
この要綱は、令和5年4月1日から実施する。
別表(第10条関係)
(一部改正〔平成31年要綱29号・令和5年13号〕)
活動時間 | 金額 |
3時間未満 | 3,300円 |
3時間以上4時間未満 | 4,400円 |
4時間以上5時間未満 | 5,500円 |
5時間以上 | 6,600円 |
(全部改正〔令和3年要綱101号〕)
(全部改正〔令和3年要綱101号〕)