○昭島市心身障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱
昭和53年5月1日
実施
(目的)
第1条 この要綱は、心身障害者が自動車運転免許を取得する際に要する費用(以下「自動車運転免許取得費」という。)の一部を助成することにより、心身障害者の日常生活の利便及び生活圏の拡大を図り、もってこれらの者の福祉の増進に資することを目的とする。
(一部改正〔平成26年要綱8号〕)
(助成対象者)
第2条 この事業において助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「施行規則」という。)第23条に規定する適性試験(以下「適性試験」という。)に合格した者で、3級以上の身体障害者手帳又は4度以上の愛の手帳の交付を受けている者。ただし、内部障害については4級以上、下肢又は体幹に係る障害については5級以上の身体障害者手帳の交付を受けている者で、歩行が困難であるもの
(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第96条第1項に規定する運転免許試験の受験資格を有する者
(3) 市の区域内に3月以上住所を有する者
(4) 前年の所得税の年額が40万円以下の者
(5) 他の制度により自動車運転免許取得費の助成を受けていない者
(一部改正〔平成26年要綱8号〕)
(助成対象経費及び助成額)
第3条 この事業の助成対象経費及び助成額は、別表に定めるとおりとする。
(全部改正〔平成26年要綱8号〕)
(申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、昭島市心身障害者自動車運転免許取得費助成申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 施行規則第23条に規定する適性試験に合格したことを証明する書類
(2) 第2条第4号に規定する要件に該当することを証明する書類
(3) その他市長が特に必要と認める書類
(一部改正〔平成26年要綱8号〕)
(全部改正〔平成26年要綱8号〕)
(一部改正〔平成26年要綱8号〕)
(台帳の整備等)
第7条 市長は、助成の状況を明らかにするため、昭島市心身障害者自動車運転免許取得費助成金交付台帳(第6号様式)を整備するとともに、助成決定の通知を交付した者に対し免許取得の進捗状況等について必要な報告を求めることができる。
(一部改正〔平成26年要綱8号〕)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(追加〔平成26年要綱8号〕)
附則
この要綱は、昭和53年5月1日から実施する。
附則(昭和62年7月1日)
この要綱は、昭和62年7月1日から実施する。
附則(平成元年4月1日)
1 この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正前の昭島市身体障害者自動車運転免許取得費補助実施要綱の規定により調整した用紙で、この要綱の施行の日に現存するものについては、当分の間、これを用することができる。
附則(平成20年9月1日)
この要綱は、平成20年9月1日から実施する。
附則(令和3年8月1日要綱第81号)
この要綱は、令和3年8月1日から実施する。
別表(第3条関係)
(一部改正〔平成26年要綱8号〕)
助成対象経費 | 助成額 | ||||
法第84条第3項に規定する第1種普通自動車運転免許の取得に直接要する経費 | 助成対象経費の実支出額に3分の2を乗じて得た額(この額に百円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)とする。ただし、助成対象者の前年の所得税額に応じて、次表の所得階層区分ごとに定める額とする。 | ||||
階層 | 前年所得税額 | 助成限度額 | |||
A | 0円 | 164,800円 | |||
B | 1円~ 42,000円 | 144,200円 | |||
C | 42,001円~ 400,000円 | 123,600円 | |||
施行規則第18条の5に規定する限定解除で、排気量の限定解除に直接要する経費 | 助成対象経費の実支出額とする。ただし、20,600円を限度とする。 |
備考 「直接要する経費」とは、自動車運転教習所等の入所料、技能及び学科教習料並びに教材費とする。
(全部改正〔令和3年要綱81号〕)
(全部改正〔平成26年要綱8号〕)
(全部改正〔令和3年要綱81号〕)
(全部改正〔平成26年要綱8号〕)
(全部改正〔平成26年要綱8号〕)
(全部改正〔平成26年要綱8号〕)