○昭島市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成元年4月1日

実施

(目的)

第1条 この要綱は、重度身体障害者が就労等に伴い自動車を取得する場合、その自動車の改造に要する経費の一部を助成することにより、重度身体障害者の社会復帰の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(一部改正〔平成26年要綱9号〕)

(助成対象者)

第2条 この事業において助成の対象となる者は、市の区域内に住所を有する18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けている者で、次の各号のいずれにも該当し、自らが所有し運転する自動車の一部を改造する必要があるものとする。

(1) 上肢、下肢又は体幹機能障害者で、身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けている者

(2) 本人又は扶養義務者等の前年の所得が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第7条及び第8条に規定する額未満である者

(全部改正〔平成26年要綱9号〕)

(助成対象費用)

第3条 この事業の助成対象費用は、前条の自動車の操向装置及び駆動装置の改造に要する費用とする。

(全部改正〔平成26年要綱9号〕)

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、1件につき133,900円以内とする。

(全部改正〔平成26年要綱9号〕)

(申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、昭島市身体障害者用自動車改造費助成申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 改造を行う業者の見積書(改造の箇所及び経費を明らかにしたもの)

(2) 運転免許証の写し

(追加〔平成26年要綱9号〕)

(決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査して助成の可否を決定し、昭島市身体障害者用自動車改造費助成(決定・却下)通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成26年要綱9号〕)

(請求)

第7条 前条の規定による助成決定の通知を受けた者は、当該自動車の改造を行い、その改造の完了後、改造に要した費用を市長に請求するものとする。

2 前項の請求書(第3号様式)には、次の書類を添付するものとする。

(1) 改造を行った業者から受けた領収書の写し

(2) 改造を行った自動車の自動車検査証の写し

(一部改正〔平成26年要綱9号・30年9号〕)

(支払)

第8条 前条の請求を受けた市長は、自動車検査証等により、改造が良好に実施されているか否かを検査し、適当と認めた場合は、請求者に対し助成金を支払うものとする。

(一部改正〔平成26年要綱9号〕)

(助成簿の整理)

第9条 市長は、助成の状況を明らかにするため、昭島市身体障害者用自動車改造費助成金交付台帳(第4号様式)を整備しておくものとする。

(一部改正〔平成26年要綱9号〕)

(関係機関との連絡)

第10条 市長は、この事業の実施に当たって、陸運事務所等の関係機関及び改造を行う業者との連絡を密に行い、事業の円滑な実施に努めるものとする。

(一部改正〔平成26年要綱9号〕)

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(追加〔平成26年要綱9号〕)

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年4月1日)

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年8月1日)

この要綱は、平成2年8月1日から施行する。

(平成3年8月1日)

この要綱は、平成3年8月1日から施行する。

(平成4年8月1日)

この要綱は、平成4年8月1日から施行する。

(平成5年8月1日)

この要綱は、平成5年8月1日から施行する。

(平成14年8月1日)

この要綱は、平成14年8月1日から実施する。

(平成30年4月1日要綱第9号)

この要綱は、平成30年4月1日から実施する。

(令和3年8月1日要綱第84号)

この要綱は、令和3年8月1日から実施する。

(全部改正〔令和3年要綱84号〕)

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(全部改正〔平成26年要綱9号〕)

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(全部改正〔平成26年要綱9号〕)

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(全部改正〔平成26年要綱9号〕)

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昭島市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成元年4月1日 実施

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第21類
沿革情報
平成元年4月1日 実施
平成2年4月1日 種別なし
平成2年8月1日 種別なし
平成3年8月1日 種別なし
平成4年8月1日 種別なし
平成5年8月1日 種別なし
平成14年8月1日 種別なし
平成26年4月1日 要綱第9号
平成30年4月1日 要綱第9号
令和3年8月1日 要綱第84号