○昭島市心身障害者用自動車運行事業実施要綱

昭和63年5月2日

実施

(目的)

第1条 この要綱は、車椅子のまま乗車することができる心身障害者用自動車(パワーリフト付、以下「自動車」という。)を運行することにより、在宅の心身障害者の社会参加の促進及び福祉の向上を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成28年要綱71号〕)

(実施方法)

第2条 この事業の実施は、市が一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けている自動車運送事業者と委託契約を締結して行うものとする。

(追加〔平成28年要綱71号〕)

(利用対象者)

第3条 自動車を利用できる者は、市の区域内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 心身の障害により常時車椅子を使用しなければ歩行することが困難で、一下肢若しくは体幹の機能の障害により3級以上又は心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害により2級以上の身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) その他市長が特に必要と認めた者

(一部改正〔平成28年要綱71号〕)

(利用用途)

第4条 自動車の運行は、次に掲げる用途に限り利用できるものとする。

(1) 病院、診療所等への通院、入院又は退院

(2) 短期入所に係る施設への入所又は退所

(3) リハビリ訓練のための訓練施設への通所

(4) 補装具交付判定のための都立心身障害者福祉センターへの通所

(5) 市、社会福祉団体等の主催する行事への参加

(6) その他市長が特に必要と認めるもの

(一部改正〔平成28年要綱71号〕)

(利用範囲)

第5条 自動車を利用できる範囲は、別表第1に定める範囲とする。

(一部改正〔平成28年要綱71号〕)

(利用日時)

第6条 自動車を利用することができる日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日及び年末年始(原則として1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで)を除くものとする。

2 利用時間は、午前8時から午後6時までとする。ただし、安全な運行の確保に支障がない限り時間外の利用を妨げない。

(一部改正〔平成28年要綱71号〕)

(利用登録)

第7条 自動車を利用しようとする者は、心身障害者用自動車利用登録申請書(第1号様式)により、あらかじめ市に登録しなければならない。

2 市長は、前項の規定により登録の申請を行った者のうち登録を適当と認めたものについては心身障害者自動車利用登録名簿に登録し、心身障害者用自動車利用登録承認書(第2号様式)を交付するものとする。

(一部改正〔平成28年要綱71号〕)

(利用方法)

第8条 登録の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の1月前から利用日の前日までに、市がこの事業に係る委託契約を締結した自動車運行事業者(以下「自動車運行事業者」という。)に直接利用の申し込みを行うものとする。

2 短期入所に係る施設の入所又は退所の際に自動車を利用しようとする場合は、前項の規定にかかわらず、当該入所又は退所の際に利用の申し込みを併せて行うことができる。

3 利用者が利用を取り消し、又は利用予定日を変更しようとするときは、速やかに自動車運行事業者へ連絡するものとする。

(全部改正〔平成28年要綱71号〕)

(利用料)

第9条 利用者は、自動車を利用したときは別表第2に定める利用料を支払うものとする。

2 利用者は、自動車の利用に際し、有料道路又は有料駐車場を利用したときは、これらの利用に要する費用を負担するものとする。

(介護人)

第10条 利用者が運行の安全その他の理由により介護人を必要とする場合は、利用者において配置するものとする。

この要綱は、昭和63年5月2日から実施する。

(平成元年4月1日)

1 この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正前の昭島市心身障害者用自動車運行事業実施要綱の規定により調整した用紙で、この要綱の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えて、これを使用することができる。

(平成5年2月1日)

1 この要綱は、平成5年2月1日から実施する。

2 この要綱による改正前の昭島市心身障害者用自動車運行事業実施要綱第7条の規定により利用の承認を受けた者は、改正後の昭島市心身障害者用自動車運行事業実施要綱第6条の規定により登録の承認を受けたものとみなす。

(平成17年4月1日)

この要綱は、平成17年4月1日から実施する。

(平成18年4月1日)

この要綱は、平成18年4月1日から実施する。

(平成18年10月1日)

この要綱は、平成18年10月1日から実施する。

(平成23年7月1日)

1 この要綱は、平成23年7月1日から実施する。

2 この要綱による改正前の昭島市心身障害者用自動車運行事業実施要綱第6条の規定により利用の承認を受けた者は、改正後の昭島市心身障害者用自動車運行事業実施要綱第6条の規定により登録の承認を受けたものとみなす。

(平成28年12月1日要綱第71号)

この要綱は、平成28年12月1日から実施する。

(令和3年8月1日要綱第83号)

この要綱は、令和3年8月1日から実施する。

別表第1(第4条関係)

利用範囲

八王子市、立川市、府中市、小金井市、小平市、日野市、国分寺市、国立市、福生市、東大和市、武蔵村山市、羽村市、あきる野市、瑞穂町

別表第2(第9条関係)

出発地

到着地

乗車1回当たりの利用料の額

市内

市内

100円

市内

市外

200円

市外

市内

(全部改正〔令和3年要綱83号〕)

画像

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昭島市心身障害者用自動車運行事業実施要綱

昭和63年5月2日 実施

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第21類
沿革情報
昭和63年5月2日 実施
平成元年4月1日 種別なし
平成5年2月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成18年10月1日 種別なし
平成23年7月1日 種別なし
平成28年12月1日 要綱第71号
令和3年8月1日 要綱第83号