○昭島市重度心身障害者巡回入浴サービス事業実施要綱
平成3年5月1日
実施
(目的)
第1条 この要綱は、重度の心身障害のため家庭での入浴が困難な者に巡回入浴車を派遣し、巡回入浴サービス(以下「入浴サービス」という。)を提供することにより、心身障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(一部改正〔平成27年要綱73号〕)
(対象者)
第2条 入浴サービスの提供を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市の区域内に住所を有する在宅の2級以上の身体障害者手帳の交付を受けている者又は2度以上の愛の手帳の交付を受けている者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 常時寝たきり状態にある者のうち入浴困難なもの
(2) 単身者のうち入浴困難なもの
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者及び同条第4項に規定する要支援者に該当しない者
(4) その他、市長が必要と認めた者
(一部改正〔平成27年要綱73号〕)
(実施)
第3条 この事業は、入浴サービスを行う業者に委託し、対象者1人当たり週2回を限度として、巡回入浴車を派遣し、居宅にて入浴サービスを提供するものとする。
(一部改正〔平成27年要綱73号〕)
(一部改正〔平成27年要綱73号〕)
(全部改正〔平成27年要綱73号〕)
(利用料)
第6条 入浴サービスの提供の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用料として、昭島市地域生活支援事業の種類及び利用料を定める規則(平成18年昭島市規則第43号)に定める額を負担するものとする。
(一部改正〔平成27年要綱73号〕)
(入浴サービス提供の廃止等)
第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者に対する入浴サービスの提供を廃止することができる。
(2) 利用者が死亡したとき。
(3) 利用者から入浴サービスの提供の辞退の申出があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、入浴サービスの利用を不適当と認めたとき。
2 市長は、利用者又はその家族等から申出があったときは、期間を定めて入浴サービスの提供を一時停止することができる。
3 市長は、前2項の規定による入浴サービスの提供を廃止し、又は一時停止したときは、通知書により利用者又はその家族等に通知するものとする。
(追加〔平成27年要綱73号〕)
(2) 利用者が住所を移転したとき。
(3) 入院又は施設に入所したとき。
(4) 利用者又はその家族等の状態に著しい変化が生じたとき。
(一部改正〔平成27年要綱73号〕)
(遵守事項)
第9条 利用者又はその家族等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入浴サービスを受ける場合は、係員の指示に従うこと。
(2) 病気その他の理由により入浴サービスを受けることができないときは、入浴サービスを受ける日の前日までに連絡すること。
(一部改正〔平成27年要綱73号〕)
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(追加〔平成27年要綱73号〕)
附則
この要綱は、平成3年5月1日から施行する。
附則(平成6年5月1日)
この要綱は、平成6年5月1日から施行する。
附則(平成18年10月1日)
この要綱は、平成18年10月1日から実施する。ただし、第3条の改正規定は、平成19年4月1日から実施する。
附則(平成21年4月1日)
この要綱は、平成21年4月1日から実施する。
附則(平成27年4月1日要綱第73号)
この要綱は、平成27年4月1日から実施する。
附則(令和3年8月1日要綱第86号)
この要綱は、令和3年8月1日から実施する。
(全部改正〔令和3年要綱86号〕)
(全部改正〔令和3年要綱86号〕)
(全部改正〔令和3年要綱86号〕)
(全部改正〔令和3年要綱86号〕)
(全部改正〔平成27年要綱73号〕)
(全部改正〔令和3年要綱86号〕)