○昭島市遠距離入所施設訪問家族旅費助成事業実施要綱

平成5年4月1日

実施

(目的)

第1条 この事業は、身体障害者及び知的障害者が入所する施設が遠距離に所在しているため、訪問する場合の経費の増大に対し、旅費の一部を助成し、家族の負担の軽減を図り、施設と家族の円滑な協力関係を確立することにより、障害者福祉の向上を図ることを目的とする。

(旅費)

第2条 この要綱にいう「旅費」とは、鉄道運賃・船賃・航空賃・車賃及び自家用車で行く場合は、有料道路通行に要した料金とする。

(対象者)

第3条 助成の対象者は、昭島市の区域内に住所を有する施設入所者の申請家族とする。ただし、納期到来分の市税及び国民健康保険税について未納付のあるものについては助成の対象としない。

2 前項の「家族」とは、親、子、祖父母及び兄弟姉妹とする。

(対象施設の範囲)

第4条 対象施設の範囲は、昭島市役所を起点として、おおむね300キロメートル以上の地域及び東京都大島町に所在する施設とする。

(助成額)

第5条 助成額は、施設訪問に要した旅費の額とし、1回につき25,000円を限度とし、年1回とする。

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、訪問を予定する日前7日までに遠距離入所施設訪問家族旅費助成申請書(第1号様式)により申請するものとする。

(助成の決定)

第7条 前条の規定により申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成を適当と認めたときは、遠距離入所施設訪問家族旅費助成決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 前項の審査の結果、助成を不適当と認めたときは、遠距離入所施設訪問家族旅費助成却下通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第8条 前条に規定する助成の決定通知を受けた者は、施設の訪問を終了した後、遠距離入所施設訪問証明書(第4号様式)及び旅費の領収書を添付して遠距離入所施設訪問家族旅費助成金交付請求書(第5号様式)により請求するものとする。

2 前項の請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第9条 偽り、その他不正の手段により助成を受けた者があるときは、既に交付してある助成金の全部又は一部を返還させることができる。

この要綱は、平成5年4月1日から実施する。

(平成15年4月1日)

この要綱は、平成15年4月1日から実施する。

(平成17年4月1日)

この要綱は、平成17年4月1日から実施する。

(令和3年8月1日要綱第87号)

この要綱は、令和3年8月1日から実施する。

(全部改正〔令和3年要綱87号〕)

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(全部改正〔令和3年要綱87号〕)

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(全部改正〔令和3年要綱87号〕)

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昭島市遠距離入所施設訪問家族旅費助成事業実施要綱

平成5年4月1日 実施

(令和3年8月1日施行)