○昭島市地域福祉推進事業補助要綱
平成10年4月1日
実施
(目的)
第1条 この要綱は、市内の民間団体等が実施する福祉サービス等の事業展開に対して、それらが、地域に根ざした安定した運営が確保されるよう、経費の一部を補助することにより、高齢者、障害者等の在宅福祉サービス等の普及及び拡大を図ることを目的する。
(補助金の交付)
第2条 前条の目的を達成するため、市長は予算の範囲内で昭島市地域福祉推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。
(補助対象団体及び事業)
第3条 この補助の対象となる団体及び事業は、次のとおりとする。
(1) 昭島市民を対象とし、一事業につき10名以上の利用登録者を有する在宅福祉サービスを実施する民間団体等とする。
(2) 対象事業は、介護サービス、移送サービス及び有償家事援助サービスとする。
(対象経費及び補助基準額)
第4条 補助の対象経費及び補助基準額は、次のとおりとする。
(1) 事業の運営に要する人件費・事務費・その他運営に要する経費とする。
(2) 年間基準額は、一事業5,000,000円を限度とする。
(1) 地域福祉推進事業計画書
(2) 地域福祉推進事業補助金所要額調書
(3) 利用登録者名簿
(4) その他、市長が必要と認めるもの。
(補助事業の遂行)
第7条 補助金の交付を受けたものは、誠実に補助事業を遂行し、補助金を他の用途に使用してはならない。
(補助事業の変更等の届出)
第8条 補助事業の内容を変更し、若しくは中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長に昭島市地域福祉推進事業変更・中止・廃止届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業が完了したとき又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了した時のいずれか早い方の日から20日以内に、昭島市地域福祉推進事業実績報告書(第4号様式)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(更正措置)
第10条 前2条の規定により届出又は報告を受けた場合、市長は内容を審査し、必要があると認めるときは、更正のための措置を採ることができるものとする。
(決定の取消し)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他補助金の交付決定に付した条件又は法令に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助事業の当該取消に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、市長は期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(延滞金)
第13条 補助金の返還等を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額について、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合は切捨てる。)を納付しなければならない。
(書類の保存)
第14条 この要綱に基づく関係書類は、5年間保存するものとする。
(委任)
第15条 この要綱の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から実施する。
附則(平成15年4月1日)
この要綱は、平成15年4月1日から実施する。
附則(令和3年8月1日要綱第89号)
この要綱は、令和3年8月1日から実施する。
(全部改正〔令和3年要綱89号〕)
(全部改正〔令和3年要綱89号〕)
(全部改正〔令和3年要綱89号〕)
(全部改正〔令和3年要綱89号〕)