○昭島市原子爆弾被爆者見舞金支給要綱

昭和60年4月1日

実施

(趣旨)

第1条 この要綱は、広島市及び長崎市に投下された原子爆弾の被爆者(以下「被爆者」という。)に対し、被爆者の福祉の増進を図るため、原子爆弾被爆者見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成27年要綱9号〕)

(支給要件)

第2条 見舞金の支給を受けることができる者は、当該年度の7月1日(以下「基準日」という。)現在、市の区域内に住所を有する者で、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条に定める被爆者健康手帳の交付を受けている者とする。

(一部改正〔平成27年要綱9号〕)

(見舞金の額)

第3条 見舞金の額は、被爆者1人につき、年額10,000円とする。

(追加〔平成27年要綱9号〕)

(申請)

第4条 新たに見舞金の支給を受けようとする者は、昭島市原子爆弾被爆者見舞金支給申請書(第1号様式)に被爆者健康手帳の写しを添えて市長に申請しなければならない。

(一部改正〔平成27年要綱9号〕)

(支給決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請内容を審査のうえ、支給の可否を決定し、昭島市原子爆弾被爆者見舞金支給決定(却下)通知書(第2号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成27年要綱9号〕)

(支給日等)

第6条 市長は、当該年度初日から基準日までに新たに申請した者及び前年度までに申請した者に対し、第2条の支給要件を確認したうえで、見舞金を毎年8月に支給する。

2 基準日以降、当該年度の支給日までに新たに申請書を提出した者については、第2条の支給要件を確認したうえで、申請書の受理後2箇月以内に見舞金を支給する。

3 見舞金の支給を受けることができる者が、基準日を過ぎた後、支給日までに死亡したときは、当該見舞金はその遺族に対し支給する。

(一部改正〔平成27年要綱9号〕)

(見舞金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段により、見舞金の支給を受けた者に対し、既に支給した見舞金を返還させることができる。

(全部改正〔平成27年要綱9号〕)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成27年要綱9号〕)

この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成5年5月1日)

この要綱は、平成5年5月1日から施行する。

(平成27年4月1日要綱第9号)

この要綱は、平成27年4月1日から実施する。

(令和3年8月1日要綱第82号)

この要綱は、令和3年8月1日から実施する。

(全部改正〔令和3年要綱82号〕)

画像

(追加〔平成27年要綱9号〕)

画像

昭島市原子爆弾被爆者見舞金支給要綱

昭和60年4月1日 実施

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第21類
沿革情報
昭和60年4月1日 実施
平成5年5月1日 種別なし
平成27年4月1日 要綱第9号
令和3年8月1日 要綱第82号