○昭島市障害者参加型サービス活用事業補助金交付要綱
平成16年4月1日
実施
(目的)
第1条 この要綱は、障害者が主体となって福祉サービスを供給する団体(以下「サービス供給団体」という。)が実施する福祉サービス事業に対し、補助金を交付することにより、障害者の主体的な自立生活を支援し、もって障害者福祉の増進を図ることを目的とする。
(補助対象)
第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、サービス供給団体が実施する次に掲げる事業のうち、市長が適当と認めるものとする。
(1) 必須事業 障害者自立生活プログラムサービス
(2) 任意事業
ア 個別プログラム支援サービス
イ 自立生活支援サービス
2 補助金の対象となる経費は、給料、職員手当、共済費、謝金、旅費、需用費、役務費、扶助費、使用料、賃借料、備品購入費等とする。
(補助金額)
第3条 補助金の交付額は、400万円に補助対象事業の数を乗じて得た額を限度として、毎年度予算の範囲内において定める額とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするサービス供給団体は、昭島市障害者参加型サービス活用事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請するものとする。
(1) 昭島市障害者参加型サービス活用事業所要額調書
(2) 歳入歳出予算書
(3) その他市長が必要と認めるもの
(一部改正〔令和4年要綱10号〕)
(一部改正〔令和4年要綱10号〕)
(実績報告)
第6条 補助金の交付を受けたサービス供給団体は、補助対象事業の完了後速やかに昭島市障害者参加型サービス活用事業補助金実績報告書(第3号様式)に次に掲げる書類を添付して、市長に報告しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 歳入歳出決算書
(一部改正〔令和4年要綱10号〕)
(補助金の返還)
第7条 市長は、前条の規定による報告に基づき補助金の額を確定した場合において、その確定額を越える額の補助金を交付されているサービス供給団体があるときは、当該サービス供給団体に対し、その越えた部分の額の返還を求めることができる。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から実施する。
附則(令和4年3月1日要綱第10号)
この要綱は、令和4年3月1日から実施する。
(全部改正〔令和4年要綱10号〕)
(全部改正〔令和4年要綱10号〕)
(全部改正〔令和4年要綱10号〕)