○昭島市障害者グループホーム支援事業実施要綱

平成26年4月1日

要綱第13号

昭島市知的障害者グループホーム等支援事業実施要綱(平成16年7月1日実施)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第17項に規定する共同生活援助を行う事業所(以下「グループホーム」という。)の安定的な運営を図り、もって障害者の地域社会における自立生活を助長することを目的として昭島市(以下「市」という。)が実施する東京都障害者グループホーム支援事業取扱要領(平成21年5月21日20福保障居第3985号。以下「都要領」という。)に定める障害者グループホーム支援事業(以下「事業」という。)については、都要領に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(全部改正〔平成31年要綱1号〕)

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 滞在型グループホーム(以下「滞在型」という。) 法第36条第1項の規定により東京都知事又は八王子市長(以下「都知事等」という。)の指定を受けたグループホーム(次号の通過型の指定を受けたものを除く。)をいう。

(2) 通過型グループホーム(以下「通過型」という。) 法第36条第1項の規定により都知事等の指定を受けたグループホームで、都要領別表1に定める基準を満たし、通過型として東京都福祉局長(以下「局長」という。)の指定を受けたものをいう。

(3) 支給決定者 法第19条第2項の規定により市から同条第1項に規定する支給決定を受けた者をいう。

(一部改正〔平成27年要綱20号・31年1号・令和5年58号〕)

(事業の内容)

第3条 市長は、グループホームの入居者又は施設を運営する事業者に対し、都要領第3条各号に掲げる次の助成を行う。

(1) 運営費の助成

(2) 夜間支援体制に対する助成

(3) グループホームの入居者に対する家賃助成

(4) 施設借上費の助成

(5) 開設準備経費の助成

(6) 通過型グループホームに対する助成

(7) 精神科医療連携体制に対する助成

(一部改正〔平成31年要綱1号〕)

(グループホームの入居者に対する家賃助成)

第4条 市長は、グループホームに入居している支給決定者(滞在型に入居している知的障害者、身体障害者又は難病患者等(法第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって18歳以上であるものをいう。)に限る。)が負担する家賃の一部について、その所得金額に応じて別表第1に定める額を助成する。

2 前項に規定する家賃の助成を受けようとする者は、昭島市障害者グループホーム家賃助成申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る関係書類等の内容を審査し、助成金の交付を適当であると認めるときは昭島市障害者グループホーム家賃助成決定通知書(第2号様式)により、不適当であると認めるときは昭島市障害者グループホーム家賃助成却下通知書(第3号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

4 助成金の交付の決定を受けた者は、請求書を市長に提出し、助成金の交付を受けるものとする。

(全部改正〔平成31年要綱1号〕)

(開設準備経費の助成)

第5条 市長は、滞在型又は通過型を運営する事業者が市の区域内でグループホームに供するための共同生活住居(主たる対象が精神障害者であるものに限る。)の新設又は増設(グループホームの定員増加に伴う新たな共同生活住居の設置をいう。)をするために必要となる開設準備経費で別表第2に定める額を助成する。

2 前項に規定する開設準備経費の助成を受けようとする者は、昭島市障害者グループホーム開設準備経費助成申請書(第4号様式)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る関係書類等の内容を審査し、助成の可否を決定し、昭島市障害者グループホーム開設準備経費助成交付・不交付決定通知書(第5号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

4 市長は、助成金の交付の決定に当たって、助成金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付することができる。

5 助成金の交付の決定を受けた者は、請求書を市長に提出し、助成金の交付を受けるものとする。

(全部改正〔平成31年要綱1号〕)

(その他の助成)

第6条 前2条に定めるもののほか、第3条の規定による助成の手続については、都要領の定めるところによる。

(全部改正〔平成31年要綱1号〕)

(調査等)

第7条 市長は、第3条の規定による助成に関し必要があると認めるときは、助成金の交付を受けた者に対し報告を求め、文書を提出させ、又は調査を行うことができる。

(全部改正〔平成31年要綱1号〕)

(助成金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の行為によって第3条の規定による助成を受ける者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(一部改正〔平成31年要綱1号〕)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(一部改正〔平成31年要綱1号〕)

この要綱は、平成26年4月1日から実施する。

(平成27年4月1日要綱第20号)

この要綱は、平成27年4月1日から実施する。

(平成30年4月1日要綱第31号)

この要綱は、平成30年4月1日から実施する。

(平成31年1月1日要綱第1号)

この要綱は、平成31年1月1日から実施する。

(令和3年8月1日要綱第96号)

この要綱は、令和3年8月1日から実施する。

(令和5年7月1日要綱第58号)

この要綱は、令和5年7月1日から実施する。

別表第1(第4条関係)

(一部改正〔平成31年要綱1号〕)

入居者の所得額

(月額)

家賃助成額

73,000円未満

月額24,000円。ただし、家賃の額が24,000円を下回る場合は、当該家賃の額とする。なお、法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給対象となる入居者にあっては、上記金額から特定障害者特別給付費を控除した額を限度とする。

73,000円以上97,000円未満

月額12,000円。ただし、家賃の額が12,000円を下回る場合は、当該家賃の額とする。なお、法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給対象となる入居者にあっては、上記金額から特定障害者特別給付費を控除した額を限度とする。

備考

1 所得額は、グループホームに入居している支給決定者の収入月額(収入として認定しないものに該当するものを除く。)から必要経費を控除した額をいう。

2 収入とは、次に掲げるものをいう。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)第26条第1項に規定する不動産所得、第28条第1項に規定する給与所得及び第33条第1項に規定する譲渡所得

(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に規定する公的年金給付

(3) 国及び地方公共団体が支給する各種手当及び交通費給付

3 収入として認定しないものは、地方公共団体が支給する福祉的給付金のうち、支給対象者1人につき月額17,000円以内のものをいう。

4 必要経費は、次に掲げるものをいう。

(1) 社会保険料

(2) 所得税

(3) 地方税

(4) 交通費

(5) 基礎控除(2の収入から3の収入として認定しないものを差し引いた額に、都要領別表4に定める基礎控除額表により算定した額)

別表第2(第5条関係)

(一部改正〔平成31年要綱1号〕)

開設準備経費

(年間限度額)

摘要

限度額309,000円

1 開設に必要な備品の購入費

2 上記1の備品の購入に伴う設備工事費

(全部改正〔令和3年要綱96号〕)

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(全部改正〔平成27年要綱20号〕、一部改正〔平成31年要綱1号〕)

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(一部改正〔平成27年要綱20号・31年1号〕)

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(全部改正〔平成31年要綱1号〕)

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(全部改正〔平成31年要綱1号〕)

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昭島市障害者グループホーム支援事業実施要綱

平成26年4月1日 要綱第13号

(令和5年7月1日施行)