○昭島市特別支援学級保護者会介護人報酬助成要綱
平成18年4月1日
実施
(目的)
第1条 この要綱は、昭島市特別支援学級保護者会のため、在宅での介護が困難となる特別支援学級在籍児童(以下「児童」という。)を学校で介護を依頼した場合に、介護人に支払う報酬(以下「介護人報酬」という。)の一部を助成することにより、児童及びその保護者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(一部改正〔平成28年要綱10号〕)
(助成の対象)
第2条 助成対象は、次に掲げる特別支援学級の保護者会における介護人報酬に対するものとする。
(1) 若草学級(共成小学校)
(2) ふたば学級(田中小学校)
(3) 杉の子学級(つつじが丘小学校)
(一部改正〔平成28年要綱10号〕)
(1) 児童2人まで 介護人1人
(2) 児童4人まで 介護人2人
(3) 児童6人まで 介護人3人
(4) 児童8人まで 介護人4人
(5) 児童9人以上 介護人5人
(一部改正〔平成28年要綱10号〕)
(助成回数)
第4条 介護人報酬の助成回数は、年6回までとする。
(助成金の額)
第5条 介護人報酬の助成金は、介護人1人当たり1回3,000円とする。ただし、介護人報酬が3,000円未満のときはその額までとする。
(介護人の除外)
第6条 保護者会に参加する保護者は、介護人報酬の助成対象者にはなれない。
(助成申請)
第7条 介護人報酬の助成を受けようとする保護者会の代表者は、介護人報酬助成金申請書(第1号様式)により市長に申請しなければならない。
(一部改正〔平成28年要綱10号〕)
(介護人報酬助成の請求)
第9条 保護者会の代表者は、介護人から介護確認票を受領し、当該介護確認票を添え、請求書及び委任状(第5号様式)により介護人報酬助成額を市長に請求することができる。
(報告及び調査等)
第10条 市長は、この要綱に基づく介護人報酬助成制度の適正かつ円滑な運営を図るため必要があるときは、保護者会の代表者又は介護人に報告を求め、又は職員に調査若しくは指導を行わせることができる。
(助成金の返還及び決定の取消し)
第11条 市長は、助成金を受けようとし、又は既に助成金を受けた者が、この要綱に違反したとき、又は偽りその他不正の手段により助成金を受けたときは、助成決定を取消し、又は既に受けた助成金の全額若しくは一部の返還を命ずることができる。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から実施する。
附則(平成19年4月1日)
この要綱は、平成19年4月1日から実施する。
附則(平成28年4月1日要綱第10号)
この要綱は、平成28年4月1日から実施する。
附則(令和3年8月1日要綱第90号)
この要綱は、令和3年8月1日から実施する。
(全部改正〔令和3年要綱90号〕)
(一部改正〔平成28年要綱10号〕)
(一部改正〔平成28年要綱10号〕)
(一部改正〔平成28年要綱10号〕)
(一部改正〔平成28年要綱10号〕)