○昭島市障害者日中活動サービス推進事業補助金交付要綱

平成23年4月1日

実施

(趣旨)

第1条 この要綱は、東京都障害者施策推進区市町村包括補助事業実施要綱(平成19年3月30日付け18福保障在第1751号)に基づく一般事業として、社会福祉法人、特定非営利活動法人、一般財団法人、公益財団法人、一般社団法人、公益社団法人、医療法人、学校法人又は宗教法人(以下「法人」という。)が実施する障害福祉サービスに要する経費に対し交付する昭島市障害者日中活動サービス推進事業補助金(以下「補助金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成26年要綱18号〕)

(交付対象)

第2条 補助金は、次の各号のいずれかの事業所若しくは施設(以下「事業所等」という。)を運営する法人又は当該事業所等(以下「法人等」という。)に交付する。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条に規定する生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援のいずれか一つ又は複数を行う昭島市内の事業所(障害者支援施設を除く。)

(2) 法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する昭島市内の指定身体障害者更生施設及び指定特定身体障害者授産施設(法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援のうち入所によるものを行う施設を除く。)

(3) 法附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する昭島市内の指定知的障害者更生施設及び指定特定知的障害者授産施設(法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援のうち入所によるものを行う施設を除く。)

(交付額)

第3条 補助金の交付額は、基本補助、メニュー選択式加算、障害者等雇用加算及び福祉サービス第三者評価の受審経費補助の額を併せた額とする。

(一部改正〔令和5年要綱42号〕)

(基本補助)

第4条 基本補助の額は、次に掲げる額に事業所等の当該年度の各月初日の現員数(現員数が定員数を上回るときは、定員数。以下同じ。)の合計を乗じて得た額とする。

(1) 3年(当該年度及び過去2年の間をいう。以下同じ。)に一度東京都の福祉サービス第三者評価を受審している場合 17,000円

(2) 3年に一度東京都の福祉サービス第三者評価を受審していない場合 8,000円

2 前項第2号に該当する事業所等のうち、新たに開設したものについては、開設した年度から翌年度までの間に交付する補助金の基本補助の額の算定にあっては、同号中「8,000円」とあるのを「17,000円」と読み替えて適用するものとする。

(一部改正〔平成26年要綱18号・令和5年42号〕)

(メニュー選択式加算)

第5条 メニュー選択式加算の額は、次の各号のいずれか3つ以上に該当するときに、72,000円に事業所等の年度初日の現員数を乗じて得た額とする。

(1) 当該年度の前年度に次の利用者を当該年度初日時点の現員数(現員数が定員数を上回るときは、定員数)の30%以上受け入れている事業所等

 生活介護を受けている障害者であって、障害支援区分4から6まで(4については行動関連項目10点以上、50歳以上の利用者は1区分上位として扱う。)の利用者

 自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を受けている障害者であって、障害支援区分4から6まで(4については行動関連項目10点以上、50歳以上の利用者は1区分上位として扱う。)の利用者、別表第1に定める程度の障害のある利用者又は障害基礎年金1級の受給権を有する利用者

(2) 当該年度の前年度に別表第2に定める医療的ケアの内容のうち1つ以上に該当する利用者を受け入れている事業所等

(3) グループホームのバックアップ施設を行う事業所として指定されている事業所等

(4) 当該年度の過去2年以内において別表第3に定める就労移行実績がある事業所等。ただし、就労継続支援B型を行う事業所については、2年以内で別に定める工賃実績を達成している事業所とする。

(5) 当該年度の前年度において障害者支援施設から退所して1年以内の利用者又は医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2号第1号に規定する精神病床から退院して1年以内の利用者(1年以上入院していた者に限る。)を1名以上受け入れている事業所等

(6) 当該年度及び過去2年以内において別表第4に定める東京都が指定する研修を受講した職員が1名以上おり、かつ、事業所等において研修を実施している事業所等

2 前項第2号に該当する場合は、同項で定める額に98,000円に医療的ケアを要する当該年度の前年度末日時点の利用者数を乗じて得た額を加えることができる。

(一部改正〔平成26年要綱18号・令和5年42号・6年22号〕)

(障害者等雇用加算)

第6条 障害者等雇用加算は、次の各号のいずれかの者を職員配置基準以外に雇用し、かつ、その総雇用時間が400時間以上である事業所等について、総雇用時間数に応じて別表第5に定める額とする。

(1) 身体障害者手帳、愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(2) 満60歳以上65歳未満の者

(3) 母子家庭の母若しくは寡婦又はこれらに準じて取り扱うべき者

(一部改正〔令和5年要綱42号・6年22号〕)

(福祉サービス第三者評価の受審経費補助)

第7条 福祉サービス第三者評価の受審経費補助は、東京都の福祉サービス第三者評価の受審のために事業所等が評価機関に対して支払った額(60万円を超えるときは、60万円)とする。

(交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする法人等は、昭島市障害者日中活動サービス推進事業補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添えて、市長に申請するものとする。

(交付決定等)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定し、昭島市障害者日中活動サービス推進事業補助金交付(不交付)決定通知書(第2号様式)により法人等に通知する。

(補助金の請求)

第10条 前条の規定に基づき補助金の交付の決定を受けた法人等は、昭島市障害者日中活動サービス推進事業補助金請求書(第3号様式)に関係書類を添えて、市長に補助金を請求するものとする。

(補助金の交付)

第11条 市長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付する。

(実績報告)

第12条 補助金の交付を受けた法人(以下「補助事業者」という。)は、補助金に係る事業(以下「補助対象事業」という。)が完了した日から30日以内に昭島市障害者日中活動サービス推進事業補助金実績報告書(第4号様式)に関係書類を添えて、市長に報告するものとする。

(補助額の確定等)

第13条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、その報告に係る補助対象事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しているかどうかを調査し、その内容が適正と認めるときは、補助金の額を確定し、昭島市障害者日中活動サービス推進事業補助金交付額確定通知書(第5号様式)により補助事業者に通知する。

2 市長は、前項の規定により補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその超える部分の返還を命じるものとする。

(補助金の交付決定の取消し等)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すとともに、期限を定めて既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助対象事業に関して補助金の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

(実施期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から実施する。

(第三者評価の受審にかかる経過措置)

2 平成23年度から平成25年度までの間に交付する補助金の基本補助の額の算定については、第4条第2号中「8,000円」とあるのを「17,000円」と読み替えて適用する。

3 昭島市小規模作業所等新体系移行支援事業補助金交付要綱(平成22年4月1日実施)は、廃止する。

(令和5年度におけるメニュー選択式加算の額の特例)

4 令和5年度に交付する補助金のメニュー選択式加算の額の算定については、第5条第2項中「前年度末日時点」とあるのは「令和5年6月末日時点」と、別表第4中「平均工賃以上」とあるのは「14,777円以上」とする。

(追加〔令和5年要綱42号〕)

(平成25年4月1日)

この要綱は、平成25年4月1日から実施する。

(平成26年4月1日要綱第18号)

この要綱は、平成26年4月1日から実施する。

(令和3年8月1日要綱第93号)

この要綱は、令和3年8月1日から実施する。

(令和5年4月1日要綱第42号)

この要綱は、令和5年4月1日から実施する。

(令和6年4月1日要綱第22号)

この要綱は、令和6年4月1日から実施する。

別表第1(第5条関係)

(追加〔令和5年要綱42号〕)

障害者の区分

障害の程度

知的障害者

東京都愛の手帳(昭和42年42民児精発第58号)別表第1に定める1度の者

身体障害者

身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)の別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表のうち、1級の障害のある者

精神障害者

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障害等級のうち、1級の者

別表第2(第5条関係)

(追加〔令和5年要綱42号〕)

医療的ケアの内容

人工呼吸器(鼻マスク式補助換気法、ハイフローセラピー、間けつ的陽圧吸入法、排たん補助装置、高頻度胸壁振動装置を含む。)の管理

気管切開の管理

鼻咽頭エアウェイの管理

酸素療法

吸引(口鼻腔・気管内吸引)

ネブライザーの管理

経管栄養

中心静脈カテーテルの管理(中心静脈栄養、肺高血圧症治療薬、麻薬等)

皮下注射

血糖測定(持続血糖測定器による血糖測定を含む。)

継続的な透析(血液透析、腹膜透析を含む。)

導尿

排便管理

けいれん時のざ剤挿入、吸引、酸素投与、迷走神経刺激装置の作動等の処置

別表第3(第5条関係)

(追加〔令和5年要綱42号〕、一部改正〔令和6年要綱22号〕)

事業名

直近2年間のいずれかで達成すべき一般就労へ移行する者の目標値

備考

生活介護

令和3年度の一般就労への移行実績の1.28倍以上

令和3年度の移行実績がない場合、直近2年間のいずれかで2人以上の移行実績があれば、目標を達成したものとする。

自立訓練

令和3年度の一般就労への移行実績の1.28倍以上

就労継続支援A型

令和3年度の一般就労への移行実績の1.29倍以上

就労継続支援B型

令和3年度の一般就労への移行実績の1.28倍以上

就労移行支援

令和3年度の一般就労への移行実績の1.31倍以上

別表第4(第5条関係)

(追加〔令和5年要綱42号〕、一部改正〔令和6年要綱22号〕)

東京都が指定する研修

障害福祉サービス等事業者に対する経営管理研修

障害福祉サービス等事業者に対する経営管理研修「障害福祉サービス等人材育成・定着支援セミナー(研修動画配信)

障害者虐待防止・権利擁護研修【障害者福祉施設等職員コース】「講義」

障害者虐待防止・権利擁護研修【障害者福祉施設等職員コース】「演習」

東京都障害者ピアサポート研修

強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)

強度行動障害支援者養成研修(実践研修)

医療的ケア児等受入促進研修

マッチングスキル等向上研修

就労支援体制レベルアップ事業(従事者研修)

医療機関連携スキル向上研修

定着支援研修

工賃アップセミナー 基礎編

工賃アップセミナー 応用編

経営維持向上セミナー

別表第5(第6条関係)

(一部改正〔令和5年要綱42号・6年22号〕)

総雇用時間数

助成額(事業所等当たり年額)

400時間~

799時間

435,000円

800時間~

1,199時間

726,000円

1,200時間~

1,599時間

1,016,000円

1,600時間~

1,999時間

1,306,000円

2,000時間~

2,399時間

1,597,000円


2,400時間以上

1,887,000円

(全部改正〔令和5年要綱42号〕)

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(全部改正〔令和5年要綱42号〕)

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昭島市障害者日中活動サービス推進事業補助金交付要綱

平成23年4月1日 実施

(令和6年4月1日施行)