○昭島市重度身体障害者福祉電話貸与事業実施要綱
平成23年4月1日
実施
(趣旨)
第1条 この要綱は、重度身体障害者の福祉の増進に資することを目的として行う福祉電話貸与事業について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 福祉電話の貸与(以下「貸与」という。)の対象者は、市の区域内に居住する18歳以上の身体障害者であって、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 難聴又は外出困難であり、かつ、障害等級が原則として2級以上の身体障害者手帳の交付を受けていること。
(2) コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められること。
(3) その属する世帯が障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯で、かつ、前年分の所得税が非課税の世帯であること。
(費用負担)
第3条 貸与は、無償で行うものとする。ただし、通話料金は、貸与を受ける者(以下「利用者」という。)の負担とする。
(期間)
第4条 貸与の期間は、利用者が施設等への入所又はその他の事情により、当該福祉電話を必要としなくなるまでの期間とする。
(申請)
第5条 貸与を受けようとする者は、重度身体障害者福祉電話貸与申請書(第1号様式)により市長に申請する。
(契約)
第6条 市長は、貸与をすることを決定したときは、利用者との間に福祉電話の貸与について福祉電話使用貸借契約書(第2号様式)により契約を締結するものとする。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から実施する。