○昭島市移動支援事業実施要綱
平成23年4月1日
実施
(趣旨)
第1条 この要綱は、屋外での移動に困難がある障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)の地域での自立した生活及び社会活動への参加を促すため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第8号の規定に基づき実施する移動支援事業について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 移動支援事業の対象となる者は、原則として市の区域内に居住し、かつ、移動支援を要する障害者等で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に基づく身体障害者手帳の交付を受け、かつ、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する視覚障害を有する者
(2) 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年民児精発第58号)に基づく愛の手帳の交付を受けた者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
2 第1項の規定にかかわらず、法第28条第1項に規定する重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援及び施設入所支援のサービスを受けている者並びに同行援護の給付の対象となる者は移動支援事業の対象としない。
(事業内容)
第3条 移動支援事業により提供するサービス(以下「移動支援サービス」という。)は、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出における移動の支援とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する外出は、移動支援サービスの対象外とする。
(1) 通勤、通学その他通年又は長期にわたり継続する外出
(2) 営利目的等の活動に係る外出
(3) 1日を超える外出
(4) 前3号に掲げるもののほか、社会通念上必要と認められない外出
(利用時間数)
第4条 移動支援サービスを利用することができる時間数は、移動支援サービスを利用する者の状況に応じて決定するものとし、別表第1に掲げる時間数を上限とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、これを超えて利用することができる。
(利用の申請)
第5条 移動支援サービスを利用しようとする障害者又は障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、昭島市移動支援事業利用申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の場合において移動支援サービスの内容の変更を承認したときは、利用者証明書を申請者に交付しなければならない。
(異動の届出)
第7条 受給者は、申請書に記載した事項に異動があったときは、速やかに昭島市移動支援事業申請事項異動届(第8号様式)により市長に届け出なければならない。
(一部改正〔平成30年要綱7号〕)
(利用者証明書の再交付)
第8条 受給者は、利用者証明書を紛失したときは、昭島市移動支援事業利用対象者証明再交付申請書(第9号様式)により市長に利用者証明書の再交付を申請することができる。
(事業者)
第10条 市長は、移動支援サービスを提供することができる事業者(以下「サービス提供事業者」という。)と協定を締結し、移動支援サービスを実施する。
2 サービス提供事業者は、法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者でなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(費用負担等)
第11条 移動支援サービスに要する費用(以下「移動支援事業費」という。)は、別表第2に定めるとおりとする。
2 受給者は、昭島市地域生活支援事業の種類及び利用料を定める規則(平成18年昭島市規則第43号)第3条に規定する利用料を移動支援サービスの利用の際、サービス提供事業者に支払うものとする。
(移動支援事業費の請求)
第12条 サービス提供事業者は、移動支援事業費から前条第2項に規定する利用料を控除した額を市長に請求する。
2 前項の規定による請求をするときは、昭島市移動支援事業費請求書に移動支援給付費実績記録票及び移動支援給付費明細書を添付のうえ、移動支援サービスを提供した日の属する月の翌月の10日までに市長に請求をしなければならない。
(返還)
第13条 市長は、虚偽その他不正な行為により移動支援サービスを利用し、又は移動支援事業費の給付を受けた者があるときは、その者に対し既に給付した額の全部又は一部を返還させることができる。
(状況調査)
第14条 市長は、必要があると認めたときは、受給者又は同居の親族に対して報告を求め、又は生活状況等について調査を行うことができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から実施する。
附則(平成23年10月1日)
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日)
この要綱は、平成25年4月1日から実施する。
附則(平成30年4月1日要綱第7号)
この要綱は、平成30年4月1日から実施する。
附則(令和3年4月1日要綱第42号)
この要綱は、令和3年4月1日から実施する。
附則(令和5年4月1日要綱第12号)
この要綱は、令和5年4月1日から実施する。
別表第1(第4条関係)
障害種別 | 基準時間(1箇月当たり) | 夏季休暇時(7月及び8月)に加算する時間 |
視覚障害者 | 35時間 | ― |
知的障害者 | 25時間 | ― |
精神障害者 | 25時間 | ― |
障害児(就学児以上) | 小学生 8時間 | 7月 10時間 8月 20時間 |
中学生 12時間 | ||
高校生 16時間 |
別表第2(第11条関係)
(一部改正〔令和2年要綱18号・3年42号・5年12号〕)
算定時間 | 30分以下 | 30分を超え1時間以下 | 1時間を超え1.5時間未満 | 1.5時間以上2時間未満 | 以後30分毎 |
移動支援 (身体介護を伴わない) | 1,000円 | 1,900円 | 2,800円 | 3,700円 | 900円加算 |
移動支援 (身体介護を伴う) | 2,000円 | 3,800円 | 5,600円 | 7,400円 | 900円加算 |
(全部改正〔平成30年要綱7号〕)
(全部改正〔平成30年要綱7号〕)