○昭島市障害者虐待防止事業実施要綱

平成25年4月1日

実施

(目的)

第1条 この要綱は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「法」という。)の規定に基づき、障害者虐待防止及び養護者負担を軽減するための事業について必要な事項を定めることを目的とする。

(居室の確保)

第2条 法第10条の規定に基づき、生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められる障害者を一時的に保護するため、必要な居室の確保を行う。

(面会の制限)

第3条 市長は、前条の規定による入居措置を行った場合で、状況を勘案し必要があると認めたときは、養護者及び関係者の面会及び連絡を制限することができる。

(障害者虐待防止センター)

第4条 法第32条の規定に基づき、市長は障害者虐待防止センター事業を行う。

(障害者虐待防止センターの事業の内容)

第5条 障害者虐待防止センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 法第7条第1項、第16条第1項若しくは第22条第1項に規定する通報又は法第9条第1項、第16条第2項若しくは第22条第2項に規定する届出の受理に関すること。

(2) 前号の規定による通報又は届出を受理した場合の障害者の安全確認及び事実確認に関すること。

(3) 養護者による障害者虐待の防止及び養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護のため、障害者及び養護者に対して行う相談、指導及び助言に関すること。

(4) 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報その他の啓発活動に関すること。

(障害者虐待防止センターの業務の委託)

第6条 法第33条第1項の規定に基づき、市長は障害者虐待防止センターの事業を適切に運営することができると認められるものに業務の全部又は一部を委託することができる。

(守秘義務)

第7条 事業に携わる者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(虐待防止マニュアル)

第8条 事業の円滑な運営のため、昭島市障害者虐待防止マニュアルを定める。

この要綱は、平成25年4月1日から実施する。

昭島市障害者虐待防止事業実施要綱

平成25年4月1日 実施

(平成25年4月1日施行)