○昭島市身体障害者相談員設置要綱
平成26年4月1日
要綱第14号
昭島市身体障害者相談員の業務委託に関する要綱(平成14年4月1日実施)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3の規定に基づき、身体障害者の福祉の増進を図るため、身体障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置することに関して必要な事項を定めることを目的とする。
(委嘱要件)
第2条 相談員として委嘱することができる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 市の区域内に住所を有していること。
(2) 原則として相談員の新任者は満65歳未満、再任者は満73歳未満の者であること。
(3) 人格識見が高く、社会的信望があること。
(4) 身体に障害のある者の福祉の増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができること。
(5) 地域の実情に精通していること。
(6) 身体障害者手帳を有していること。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(相談活動)
第3条 相談員は、次に掲げる内容の活動(以下「相談活動」という。)を行う。
(1) 身体障害者地域活動の中心となり、その活動の推進を図ること。
(2) 身体に障害のある者の更生援護に関する相談に応じ必要な指導を行うこと。
(3) 身体に障害のある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(4) 身体に障害のある者に対する認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図り、援護思想の普及に努めること。
(5) その他前各号に附帯する相談活動を行うこと。
(委嘱の手続等)
第4条 市長は、相談員としての適格性を審査のうえ、候補者のうち適格者と認める者に、相談員を委嘱するものとする。
4 相談員の定数は、4人以内とする。
(委嘱期間)
第5条 相談員の委嘱期間は2年間とし、再任を妨げないものとする。ただし、補欠の相談員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。
(委嘱の解除等)
第6条 市長は、相談員が次のいずれかに該当する場合は、当該相談員の委嘱を解除することができる。
(1) 相談員が自己の都合により辞退を申し出た場合
(2) 相談活動の遂行に支障があり、又はこれに耐えることができない場合
(3) 相談活動を怠り、又はこの要綱の規定に違反した場合
(4) 相談員としてふさわしくない非行のあった場合
(5) 相談員が死亡した場合
2 相談員の委嘱の解除に係る事務手続は、次のとおりとする。
(相談活動の実施)
第7条 相談員の相談活動は、次のとおり実施するものとする。
(1) 相談員の活動地域は、原則として市の区域内とする。
(2) 相談員の相談活動は、自宅相談及び出張相談とする。
(3) 相談員は、積極的に実情を把握し、援護を必要とする者については、適切な相談、助言及び指導に努めることとし、相談、助言及び指導に当たっては、相談者の人格を尊重し誠実に行い、相談者に関する秘密を他にもらしてはならないものとする。
(4) 相談員は、公的援護において相談を受けたときは、対象者の持つ問題に応じて、その必要とする援護等の内容を説明し、公的援護の申請について指導をするとともに、援護の実施者に相談内容等を連絡すること。
(5) 相談員は、相談活動に際しては、証票を常に携行し、相談者その他関係者から要求されたときは、掲示すること。
(6) 相談員は、相談活動を行うに当たっては、市、民生委員等の関係機関等と緊密な連携を保たなければならない。
(7) 相談員は、活動記録簿(第7号様式)に活動状況を記録し、ケース記録その他帳簿を整備しておくこと。
(8) 相談員は、年2回、昭島市身体障害者相談員活動報告書(第8号様式)により、活動状況を市長に報告すること。
(報償費の支給)
第8条 市長は、相談員の相談活動費として、相談員1人につき、月額3,170円を支給するものとする。
2 相談員に対する報償費の支給については、委嘱された月より、上半期分については10月に、下半期分については4月に支払うものとする。
3 相談員が解嘱された場合は、在職した月までの分を支払うものとする。
(研修)
第9条 市長は、相談員に研修を受ける機会を提供するとともに、適宜連絡会を開催し、相談員の資質の向上を図るものとする。
(資料の提供)
第10条 市長は、相談員の活動を支援するため、参考となる資料等を作成し、相談員に提供するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から実施する。
附則(令和3年8月1日要綱第97号)
この要綱は、令和3年8月1日から実施する。
(全部改正〔令和3年要綱97号〕)
(全部改正〔令和3年要綱97号〕)
(全部改正〔令和3年要綱97号〕)