○昭島市障害者地域支援協議会の設置及び運営に関する要綱

平成28年4月1日

要綱第9号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3に規定する協議会として昭島市障害者地域支援協議会(以下「支援協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 支援協議会は、関係機関等が相互の連携を図ることにより、地域における障害者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備等について協議を行う。

2 前項の協議の結果等については、昭島市障害者総合支援条例(平成18年昭島市条例第8号)第15条第1項に規定する昭島市障害者自立支援推進協議会(以下「推進協議会」という。)に報告するものとする。

(組織)

第3条 支援協議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員をもって組織する。

(1) 推進協議会の代表者 1人以内

(2) 障害者等に関する関係機関、関係団体の代表者 1人以内

(3) 障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者 4人以内

(4) 障害者支援施設の代表者 1人以内

(5) 障害者等及びその家族 2人以内

(6) 第7条の各専門部会の代表者 各専門部会1人以内

2 市長は、支援協議会の委員が欠けた場合は、補欠委員を委嘱することができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(一部改正〔平成30年要綱13号〕)

(委員長及び副委員長)

第5条 支援協議会に委員長及び副委員長2人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、支援協議会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(一部改正〔令和3年要綱54号〕)

(会議)

第6条 支援協議会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 支援協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、支援協議会の議長となる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、支援協議会の構成員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴取し、又は支援協議会の構成員以外の者から資料の提出を求めることができる。

5 支援協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(専門部会)

第7条 支援協議会に専門部会を置く。

2 専門部会は、地域における障害者等への支援体制に関する課題等について調査し、その結果を支援協議会に報告する。

3 専門部会は、その担任事務ごとに複数設置することができる。

4 専門部会の名称及び担任事務は、支援協議会に諮って決定するものとする。

5 専門部会に部会長及び副部会長1人を置き、専門部会委員の互選により定める。

6 前各項に定めるもののほか、専門部会の運営について必要な事項は、部会長が専門部会に諮って定める。

7 専門部会の庶務は、各専門部会において処理する。

(懇談会)

第8条 支援協議会は、第2条の所掌事項に関し、推進協議会と意見交換が必要であると認めるときは、推進協議会に対し、懇談会の開催を求めるものとする。

(一部改正〔平成30年要綱13号〕)

(守秘義務)

第9条 支援協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(一部改正〔平成30年要綱13号〕)

(庶務)

第10条 支援協議会の庶務は、障害福祉担当課において処理する。

(一部改正〔平成30年要綱13号〕)

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、支援協議会の運営について必要な事項は、委員長が支援協議会に諮って定める。

(一部改正〔平成30年要綱13号〕)

(実施期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から実施する。

(昭島市地域支援会議要綱の廃止)

2 昭島市地域支援会議要綱(平成20年10月1日実施)は、廃止する。

(平成30年4月1日要綱第13号)

この要綱は、平成30年4月1日から実施する。

(令和3年6月1日要綱第54号)

この要綱は、令和3年6月1日から実施する。

昭島市障害者地域支援協議会の設置及び運営に関する要綱

平成28年4月1日 要綱第9号

(令和3年6月1日施行)